| 手続名 | 根拠法令 | 措置内容 | 2005年度(平成17年度)まで措置が困難とする理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年度(平成15年度) | 2004年度(平成16年度) | 2005年度(平成17年度) | |||
| あっせん又は調停 | 中小企業等協同組合法第9条の2の2 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合に係るあっせん又は調停が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 事業協同組合の責任共済等に関する共済規程の変更又は廃止の認可 | 中小企業等協同組合法第9条の6の2第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合に係る共済規程の変更又は廃止が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 事業協同組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可 | 中小企業等協同組合法第9条の9第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合連合会以外の者の事業の利用を認可することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 協同組合連合会の責任共済等に関する共済規程の変更又は廃止の認可 | 中小企業等協同組合法第9条の9第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:協同組合連合会に係る共済規程の変更又は廃止が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合等の解散の認可 | 中小企業等協同組合法第62条第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:責任共済等の事業を行う組合等の解散が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業協同組合等の合併の認可 | 中小企業等協同組合法第63条第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合等の合併が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 協業組合の設立の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第5条の10第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:協業組合が新たに設立されることが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 総会の招集請求があった日から10日以内に理事が総会招集の手続をしない場合等の総会招集の承認 | 中小企業団体の組織に関する法律第5条の2の13第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:中小企業団体に係る総会招集の承認を行うことが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 協業組合の解散の届出 | 中小企業団体の組織に関する法律第5条の2の13第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:協業組合の解散が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 協業組合の合併の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:協業組合等の合併が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商工組合の特例の地区の承認 | 中小企業団体の組織に関する法律第9条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合の特例地区を新たに承認することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商工組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合以外の者の事業の利用を認可することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 商工組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第33条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合連合会以外の者の事業の利用を認可することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 発起人への通知 | 中小企業団体の組織に関する法律第42条第5項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:中小企業団体の事業に関する発起人への通知を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 総会の招集請求があった日から10日以内に理事が総会招集の手続をしない場合等の総会招集の承認 | 中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:中小企業団体に係る総会招集の承認を行うことが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。) |
| 商工組合及び商工組合連合会の合併の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合及び商工組合連合会の合併が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業協同組合への組織変更の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第96条第5項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合の組織変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業協同組合への組織変更の届出 | 中小企業団体の組織に関する法律第96条第8項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業協同組合の組織変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商工組合への組織変更の認可 | 中小企業団体の組織に関する法律第97条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合の組織変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商工組合への組織変更の届出 | 中小企業団体の組織に関する法律第97条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商工組合の組織変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 組合員の異動の報告 | 中小企業団体の組織に関する法律第27条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:中小企業団体組合員の異動が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 清算中に就職した清算人の届出 | 文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第14条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:精算手続が確実に行われていることを確認するため手続として、なお設けておく必要がある) |
| 設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出 | 文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第14条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:精算手続が確実に行われていることを確認するため手続として、なお設けておく必要がある) |
| 役員就任の承認 | 文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第5条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:該当法人があるため、当該申請があった際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 公益信託の受託者の辞任の許可 | 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条(信託法第43条) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:許可を行なわないと当該公益法人信託の活動に支障が生じるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 公益信託の受託者の信託財産の取得の許可 | 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条(信託法第22条、72条) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:許可を行なわないと当該公益法人信託の活動に支障が生じるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 申請による受託者の解任 | 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:解任を行なわないと当該公益法人信託の活動に支障が生じるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 申請による新受託者の選任 | 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:選任を行なわないと当該公益法人信託の活動に支障が生じるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 申請による信託管理人の選任 | 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:選任を行なわないと当該公益法人信託の活動に支障が生じるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 通信教育の廃止 | 社会教育法第55条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:同法に基づき廃止の申請があり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 認定の取消 | 社会教育法第57条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:同法に基づき認定の取消の申請があり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 技能審査の廃止 | 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則第13条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:同法に基づき廃止の申請があり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 認定の取消 | 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則第14条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:同法に基づき認定の取消の申請があり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 教科書の製造工程に関する予定計画書等の変更の届出 | 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第18条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難(理由:当該手続きが廃止された場合、申請者が不利益を被る可能性があり、正当な理由で計画書を変更せざるを得ない者を救済する措置として、なお設けておく必要がある) |
| 教科書定価算出書の変更の承認 | 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第18条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難(理由:当該手続きが廃止された場合、申請者が不利益を被る可能性があり、正当な理由で算出書の変更をせざるを得ない者を救済する措置として、なお設けておく必要がある) |
| 養護教諭養成機関の指定 | 教育職員免許法第5条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:養護教諭養成機関の指定期間満了に伴う再申請が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 教員養成機関の指定 | 教育職員免許法第5条別表第1備考第3号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:教員養成機関の指定期間満了に伴う再申請が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 単位修得試験 | 教育職員免許法第6条別表第3備考第6号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:教育職員免許に係る単位取得試験を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 免許法認定通信教育申請書の記載事項変更の届出(1)教育課程等(2)教員の氏名等 | 教育職員免許法施行規則第48条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:教育職員免許に係る申請者の記載事項の変更が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 教員資格認定試験の合格証書の書換え | 教員資格認定試験規程第7条の2 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:教員資格認定試験合格者の合格証書の書換えが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 在外教育施設の認定 | 在外教育施設の認定等に関する規程第17条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:在外教育施設に、国内の中学校、高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定を与えるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 学校法人の解散の認可又は認定申請 | 私立学校法第50条第2項、私立学校法施行規則第5条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:学校法人の解散が今後あり得るため,その際としてなお設けておく必要がある。 |
| 清算人の学校法人の解散の届出 | 私立学校法第50条第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:学校法人の解散が今後あり得るため,その際としてなお設けておく必要がある。 |
| 学校法人の清算中に就職した清算人の氏名等の届出 | 私立学校法第58条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:学校法人の清算が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。 |
| 学校法人の清算結了の届出 | 私立学校法第58条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:学校法人の清算が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある。 |
| 原子炉の設置の許可 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉の設置作業が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子力船の名称の届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第3項前段 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに原子力船の運搬作業を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子力船の名称の変更の届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第3項後段 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子力船の名称変更を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉設置者である法人の合併の認可 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第31条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉設置法人の合併が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉設置者の地位の承継の届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第32条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉設置者が地位承継を行うことが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子力船の入港の届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条の2第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子力船の入港が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉に関し学識及び経験を有する者に対する原子炉主任技術者の認定 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項第2号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉を取り扱う者が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 核燃料物質等の廃棄に関する確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第58条の2第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の廃棄を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 核原料物質使用者の核原料物質等の海洋投棄に関する確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2の2第4項(第58条の2第2項準用) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の廃棄を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業の廃止等の届出をしなければならない者の核原料物質等の海洋投棄に関する確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2の2第5項(第58条の2第2項準用) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の廃棄を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉設置者の解散等の届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第65条第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉設置者(法人等)の解散が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 許可を取り消された者の核燃料物質等の廃棄に関する確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条第2項(第58条の2準用) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の廃棄を行うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 許可を取り消された者の核燃料物質等の運搬物に係る確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条第2項(第59条の2第2項準用) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の運搬を行うことが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 核原料物質使用者の使用施設の故障等の報告 | 核原料物質の使用に関する規則第4条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物資使用施設の故障が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 核原料物質使用者の放射性廃棄物による異常な汚染等の報告 | 核原料物質の使用に関する規則第4条第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核原料物資使用者の放射性廃棄物の汚染問題が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業者等の工場又は事業所の外における廃棄に係る放射性廃棄物による異常な汚染等の報告 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第7条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料を扱う事業者の放射性廃棄物の汚染問題が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 事業者等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料物質等の異常漏えい等の報告 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第19条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:事業者が核燃料物質等を運搬する際に,当該物資等の異常漏えい等が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 製錬事業者の核原料物質(核燃料物質)受入報告書又は払出報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第1項 | - | - | - | 「国際協定等に基づき、義務として設けられた手続」に該当するため廃止困難。 |
| 製錬事業者の核原料物質(核燃料物質)管理報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第2項 | - | - | - | 「国際協定等に基づき、義務として設けられた手続」に該当するため廃止困難。 |
| 製錬事業者の核原料物質若しくは核燃料物質の受入等又は損失の数量が一定量を超えたことの報告 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第3項 | - | - | - | 「国際協定等に基づき、義務として設けられた手続」に該当するため廃止困難。 |
| 許可又は指定に係る申請書の核燃料物質の損失の数値を超えた核燃料物質の損失の発生報告 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第17項 | - | - | - | 「国際協定等に基づき、義務として設けられた手続」に該当するため廃止困難。 |
| 原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者の既に提出した報告書について、より正確な値が得られた時の修正報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第22項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉設置者や廃棄事業者等が国際規制物資を扱うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者の減速材物質受入(払出)実施計画報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第23項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉設置者や廃棄事業者等が国際規制物資を扱うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 加工事業者等又は国際規制物資使用者の設備受入(払出)実施計画報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第26項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:加工事業者等が国際規制物資を扱うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 国際規制物資を使用する者の核燃料物質の事故損失の状況等の報告 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第27項 | - | - | - | 「国際協定等に基づき、義務として設けられた手続」に該当するため廃止困難。 |
| 製錬事業者の製錬の事業の実施状況に関する報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第28項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:製錬事業者等が国際規制物資を扱うことが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 廃棄業者の氏名、住所等の変更の届出 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第11条の2第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:廃棄業者が氏名等の変更を行う可能性があるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 廃棄に関する確認 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第19条の2 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:放射性同位元素等による放射線障害の防止のため、特に必要がある場合における廃棄に関する確認のため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 危険発生時の届出 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第33条第3項 | - | - | - | 「臨時的・例外的な事象を対象とする手続」に該当するため廃止困難。(理由:危険発生時における緊急時の届出のため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 特別措置による運搬の承認 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の12 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:放射性同位元素等の運搬が著しく困難な場合における特別措置のため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| ウラン触媒の輸入の確認 | 輸入貿易管理令第4条 輸入公表(告示)三の6 |
- | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:ウラン触媒の輸入については、今後発生することが想定されるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の賠償措置の承認 | 原子力損害の賠償に関する法律第7条の2第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の賠償措置については、今後発生することが想定されるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置の承認 | 原子力損害の賠償に関する法律第7条の2第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置については、今後発生することが想定されるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子力損害を賠償した場合等における供託物の取り戻しの承認 | 原子力損害の賠償に関する法律第14条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:供託物の取り戻しについては、今後行われることが想定されるため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 日本体育・学校健康センターの学校給食用物資供給の相手方の指定 | 日本スポーツ振興センター法附則 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:日本体育・学校健康センターが学校給食用物資供給の相手方を指定することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 補償金関係業務の執行に関する規定の届出 | 著作権法第104条の7第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:補償関係業務を執行することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 補償金関係業務の執行に関する規程の変更の届出 | 著作権法第104条の7第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:補償関係業務を執行することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出 | 著作権法施行令第6条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:著作物の記録保存業務を廃止することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商業用レコードの二次使用料に関する指定団体の業務規程の届出 | 著作権法施行令第47条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに商業用レコードの二次使用料に関する指定団体の設立が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商業用レコードの二次使用料に関する指定団体の業務規程の変更の届出 | 著作権法施行令第47条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに商業用レコードの二次使用料に関する指定団体の業務規定の見直しが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定団体の二次使用料関係業務に関する事業計画等の変更の提出 | 著作権法施行令第49条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定団体の二次使用料換券業務に関する事業計画の変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定団体の二次使用料関係業務の休止又は廃止の届出 | 著作権法施行令第51条第1項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定団体が二次使用料換券業務を廃止又は休止することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬に関する指定団体の業務規程の届出 | 著作権法施行令第57条の3 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬に関する指定団体が設立されることが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬に関する指定団体の業務規程の変更の届出 | 著作権法施行令第57条の3 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬に関する指定団体が業務規定の見直しを行うことが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定団体の報酬等関係業務に関する事業計画等の変更の提出 | 著作権法施行令第57条の3 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定団体の報酬等関係業務に関する事業計画等の変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定団体の報酬等関係業務の休止又は廃止の届出 | 著作権法施行令第57条の3 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定団体が報酬等関係業務を廃止又は休止することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定管理団体の補償金関係業務の休止又は廃止の届出 | 著作権法施行令第57条の3 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定管理団体が補償金関係業務を廃止又は休止することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画等の変更の提出 | 著作権法施行令第57条の9 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画等の変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 翻訳権7年強制許諾に係る翻訳物発行の許可 | 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第1条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:翻訳件7年強制許諾に係る翻訳物を発行する事業者が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 翻訳権7年強制許諾に係る補償額の認可 | 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:翻訳件7年強制に係る翻訳物を発行する事業者が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 重要有形民俗文化財の文化庁長官の行う公開への出品の承認申請 | 文化財保護法第56条の16(第48条第5項) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:重要有形民俗文化財を出品することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 公開事前届出免除施設の災害及び事故の書類の提出 | 文化財保護法第56条の15第1項但書 | - | - | - | 臨時的・例外的な事象を対象とする手続(公開事前届出免除施設の災害及び事故に関する報告であるため,その際の手続としてなお,設けておく必要がある。) |
| 重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開の届出 | 文化財保護法第56条の15第1項但書 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体以外の者が当該文化財を公開することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 災害及び事故の書類の提出 | 文化財保護法第53条第1項 | - | - | - | 臨時的・例外的な事象を対象とする手続(災害及び事故に関する報告であるため,その際の手続としてなお,設けておく必要がある。) |
| 銃砲の所持が許可される試験又は研究の証明についての申請 | 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項3号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:銃砲を所持する試験又は研究が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品公開契約変更報告 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第8条第1項第3号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:美術館の美術品の公開に関する契約の変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品公開契約終了報告 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第8条第1項第4号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:美術館の美術品の公開に関する契約の終了が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品引渡し前滅失等報告 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第7条第1項第1号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録美術品の引き渡し前の滅失等が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品引受け後滅失等報告 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第8条第1項第2号 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録美術品の引き受け後の滅失等が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品価格評価申請 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第16条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録美術品の価格評価申請が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品の所有者の地位の承継の届出 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第5条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録美術品の所有者の地位の承継が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録美術品の登録の取消申請 | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第6条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録美術品の登録の取り消し申請が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 重要文化財の管理責任者の解任の届出 | 文化財保護法第31条第3項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:重要文化財の管理責任者の解任が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 重要文化財の管理責任者の変更の届出 | 文化財保護法第32条第2項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:重要文化財の管理責任者の変更が今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の管理責任者の選任の届出 | 文化財保護法第56条の2の4第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の管理責任者を選任することが今後あり得るため,その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の管理責任者の解任の届出 | 文化財保護法第56条の2の4第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の管理責任者の解任が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の管理責任者の変更の届出 | 文化財保護法第56条の2の4第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の管理責任者の変更が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の滅失、き損の届出 | 文化財保護法第56条の2の5 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の滅失,き損が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の現状変更の届出 | 文化財保護法第56条の2の7 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の形態等が変更することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の現状変更の届出の記載事項等の変更の届出 | 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第14条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:登録有形文化財の形態等が変更することが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の管理団体の指定の申出 | 文化財保護法第56の2の4条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに登録有形文化財の管理団体が設立されることが今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 登録有形文化財の登録証の再交付の申請 | 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第4条 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:新たに登録有形文化財の登録証の紛失等が今後あり得るため、その際の手続としてなお設けておく必要がある) |
| 原子炉施設のうち輸入したものの溶接検査 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第28条の2第4項 | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:原子炉施設は、今後存在することから、その際の手続として設けておく必要がある。) |
| 許可を取り消された者の承認容器による核燃料物質等の運搬物に係る確認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条第2項(第59条の2第2項準用) | - | - | - | 「手続の性質上、僅少な手続」に該当するため廃止困難。(理由:核燃料物質等の運搬については、今後発生することが想定されるため、その際の手続として設けておく必要がある。) |
| 手続件数 | 119件 | - | - | - | − |
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