平成24年6月20日
宇宙開発委員会 安全部会
安全部会では、国際宇宙ステーションの日本の実験棟「きぼう」(JEM)から放出される小型衛星について、「宇宙ステーション取付型実験モジュールに係る安全評価のための基本指針」(以下「基本指針」という。)に基づく調査審議を、平成24年6月19日に実施したので、その結果を報告する。
調査審議は、基本指針に規定された項目について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)による安全確保の考え方、安全審査プロセス、課題抽出の手法等が妥当であるか、また、JAXAが実施した安全審査プロセスにおいて抽出された課題への対処の方向性が妥当であるか、という観点から実施した。
小型衛星の安全対策について、2項の観点から、調査審議を行った。調査審議は、JAXAから示された資料について、事前に提出された質問票に対する回答も含めて質疑応答することで実施した。NASAの安全審査パネルの受審や安全審査の間隔などの安全審査プロセス、小型衛星の故障検知や解析・試験の組合せ検証の考え方などの課題への対処の方向性等を含めて調査審議した結果、小型衛星に係る安全対策は、妥当であると評価する。
平成24年6月13日
宇宙開発委員会
国際宇宙ステーションの日本の実験棟「きぼう」の安全対策については、「宇宙ステーション取付型実験モジュール(JEM)に係る安全評価のための基本指針(平成8年4月)」(以下「基本指針」という。)に基づき調査審議を行っているところである。
このたび、「きぼう」から小型衛星放出機構(J-SSOD)により放出される小型衛星について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)による安全審査が完了したことから、安全部会において以下のとおり調査審議を行うこととする。
小型衛星に係る安全対策の妥当性に関して、基本指針に規定された項目について、以下の観点から、調査審議を行う。
調査審議の結果は、平成24年6月中を目途に宇宙開発委員会に報告するものとする。
本調査審議に係る安全部会の構成員は、別紙のとおり。
部会長 河内山 治朗 宇宙開発委員会委員
部会長代理 青木 節子
宇宙開発委員会委員(非常勤)
飯田 光明 独立行政法人産業技術総合研究所環境安全管理部長
工藤 勲
北海道大学名誉教授
熊谷 博 独立行政法人情報通信研究機構理事
栗林
忠男 慶應義塾大学名誉教授
河野 通方 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授
佐藤
吉信 国立大学法人東京海洋大学海洋工学部教授
下平 勝幸 元日本大学理工学部非常勤講師
首藤
由紀 株式会社社会安全研究所代表取締役所長
竹ヶ原春貴 公立大学法人首都大学東京大学院システムデザイン研究科教授
中島
俊 帝京大学理工学部航空宇宙工学科教授
中村 順 財団法人総合安全工学研究所調査研究部長
花田
俊也 国立大学法人九州大学大学院工学研究院教授
馬嶋 秀行 国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授
松尾亜紀子 慶應義塾大学理工学部教授
宮沢
与和 国立大学法人九州大学大学院工学研究院教授
宮本 晃 日本大学大学院総合社会情報研究科教授
文部科学省設置法及び宇宙開発委員会令に定めるもののほか、宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続きその他委員会の運営に関して、以下のとおり定める。
第一条 本委員会は、毎週1回開催することを例とするほか、必要に応じて臨時に開催できるものとする。
第二条 委員長は、本委員会を主宰する。
第三条 本委員会の会議回数は、暦年をもって整理するものとする。
第四条 委員長は、あらかじめ議案を整理し必要な資料を添えて本委員会に附議しなければならない。
2 委員は、自ら必要と認める事案を議案として本委員会に附議することを求めることができる。
第五条 委員会の幹事及び議案に必要な関係行政機関の職員は、本委員会の求めに応じて、本委員会に出席し、その意見を述べることができる。
2 本委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第六条 本委員会の議事要旨は、本委員会の議事経過の要点を摘録して作成し、本委員会において配布し、その確認を求めるものとする。
第七条 部会は、必要に応じて随時開催できる。
2 部会は、部会長が招集する。
第八条 部会長は、部会を主宰する。
第九条 部会において調査審議すべき事項は、委員会が定める。
第十条 委員会の幹事及び議案の審議に必要な関係行政機関の職員は、部会の求めに応じて、部会に出席し、その意見を述べることができる。
2 部会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第十一条 部会において調査審議が終了したときは、部会長は、その結果に基づき、委員会に報告し、又は意見を述べるものとする。
第十二条 本章に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
第十三条 本委員会及び部会の議事、会議資料及び議事録は、公開する。ただし、特段の事情がある場合においては、事前に理由を公表した上で非公開とすることができる。
第十四条 本委員会又は部会における調査審議のうち特に重要な事項に関するものについては、その報告書案等を公表し、国民から意見の公募を行うものとする。
2 前項の公募に対して応募された意見については、本委員会又は部会において公開し、審議に反映する。
第十五条 本章に定めるもののほか、公開等に関し詳細な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第十六条 前条までに定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
【第7回安全部会】
日時: 平成24年6月19日(火曜日) 15時~16時35分
場所: 文部科学省 3階 1特別会議室
議題:
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