| 第 | 三章 本省に置かれる職及び機関 |
| 第 | 二節 審議会等 |
| 第 | 一款 設置 |
| 第 | 六条 本省に、次の審議会等を置く。 科学技術・学術審議会 宇宙開発委員会 |
| 2 | (略) |
| 第 | 三款 宇宙開発委員会 |
| 第 | 八条 宇宙開発委員会(以下この款において「委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
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| 第 | 九条 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 |
| 2 | 委員のうち二人は、非常勤とする。 |
| 第 | 十条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 |
| 2 | 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。 |
| 第 | 十一条 委員長及び委員は、宇宙の開発に関し優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、文部科学大臣が任命する。 |
| 2 | 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、文部科学大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。 |
| 3 | 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、文部科学大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。 |
| 第 | 十二条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 2 | 委員長及び委員は、再任されることができる。 |
| 第 | 十三条 文部科学大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 |
| 第 | 十四条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
| 2 | 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 |
| 3 | 委員長及び常勤の委員は、在任中、文部科学大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 |
| 第 | 十五条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。 |
| 第 | 十六条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
| 第 | 十七条 第八条から前条までに規定するもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。 |
| 第 | 二章 役員及び職員 (役員の任命の際の宇宙開発委員会の同意等) |
| 第 | 十一条 文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、宇宙開発委員会の同意を得なければならない。 |
| 2 | 文部科学大臣は、通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、宇宙開発委員会の意見を聴かなければならない。 |
| 第 | 三章 業務等 (宇宙開発に関する長期的な計画) |
| 第 | 十九条 主務大臣は、中期目標(航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙開発委員会の議決を経て主務大臣が定める宇宙開発に関する長期的な計画に基づかなければならない。 |
| 第 | 一条 宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)に、重要な会務につき意見を述べさせるため必要があるときは、参与を置くことができる。 |
| 2 | 参与は、二十五人以内とし、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 4 | 参与は、再任されることができる。 |
| 5 | 参与は、非常勤とする。 |
| 第 | 二条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 |
| 2 | 特別委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。 |
| 4 | 特別委員は、非常勤とする。 |
| 第 | 三条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
| 2 | 専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。 |
| 4 | 専門委員は、非常勤とする。 |
| 第 | 四条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
| 2 | 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、委員長が指名する。 |
| 3 | 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。 |
| 4 | 部会長は、部会の事務を掌理する。 |
| 5 | 部会長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 |
| 第 | 五条 委員会に、幹事を置く。 |
| 2 | 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。 |
| 4 | 幹事は、非常勤とする。 |
| 第 | 六条 委員会は、委員長が招集する。 |
| 2 | 委員会は、委員長及び二人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 |
| 3 | 委員会の議事は、委員長及び出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 |
| 4 | 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号)第十条第二項に規定する委員は、委員長とみなす。 |
| 5 | 部会は、その部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
| 6 | 部会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 |
| 第 | 七条 委員会の庶務は、文部科学省研究開発局宇宙政策課において総括し、及び処理する。ただし、関係行政機関(文部科学省を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、文部科学省研究開発局宇宙政策課及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。 |
| 第 | 八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。 |
| 第 | 一章 本委員会 |
| 第 | 一条 本委員会は、毎週1回開催することを例とするほか、必要に応じて臨時に開催できるものとする。 |
| 第 | 二条 委員長は、本委員会を主宰する。 |
| 第 | 三条 本委員会の会議回数は、暦年をもって整理するものとする。 |
| 第 | 四条 委員長は、あらかじめ議案を整理し必要な資料を添えて本委員会に附議しなければならない。 |
| 2 | 委員は、自ら必要と認める事案を議案として本委員会に附議することを求めることができる。 |
| 第 | 五条 委員会の幹事及び議案に必要な関係行政機関の職員は、本委員会の求めに応じて、本委員会に出席し、その意見を述べることができる。 |
| 2 | 本委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 |
| 第 | 六条 本委員会の議事要旨は、本委員会の議事経過の要点を摘録して作成し、本委員会において配布し、その確認を求めるものとする。 |
| 第 | 二章 部会 |
| 第 | 七条 部会は、必要に応じて随時開催できる。 |
| 2 | 部会は、部会長が招集する。 |
| 第 | 八条 部会長は、部会を主宰する。 |
| 第 | 九条 部会において調査審議すべき事項は、委員会が定める。 |
| 第 | 十条 委員会の幹事及び議案の審議に必要な関係行政機関の職員は、部会の求めに応じて、部会に出席し、その意見を述べることができる。 |
| 2 | 部会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。 |
| 第 | 十一条 部会において調査審議が終了したときは、部会長は、その結果に基づき、委員会に報告し、又は意見を述べるものとする。 |
| 第 | 十二条 本章に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 |
| 第 | 三章 会議の公開等 |
| 第 | 十三条 本委員会及び部会の議事、会議資料及び議事録は、公開する。ただし、特段の事情がある場合においては、事前に理由を公表した上で非公開とすることができる。 |
| 第 | 十四条 本委員会又は部会における調査審議のうち特に重要な事項に関するものについては、その報告書案等を公表し、国民から意見の公募を行うものとする。 |
| 2 | 前項の公募に対して応募された意見については、本委員会又は部会において公開し、審議に反映する。 |
| 第 | 十五条 本章に定めるもののほか、公開等に関し詳細な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 |
| 第 | 四章 その他 |
| 第 | 十六条 前条までに定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 |
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