学校教育法第34条、同施行令第41条、文部科学省組織令第85条及び第87条、教科用図書検定調査審議会令、教科用図書検定調査審議会運営規則
◇ 上記のほか、専門委員が専門事項について調査。
※1 審議会令において「その者の任命に係る当該事項に関する調査審議が終了したときは解任される」と規定されているが、発令上はおおむね1年未満。
教科ごとに第1部会から第10部会に分かれており、委員及び臨時委員は、いずれかの部会に所属する。
部会名 | 分担教科等 |
第1部会 | 国語 |
第2部会 | 社会科、地理歴史、公民 |
第3部会 | 算数、数学 |
第4部会 | 理科 |
第5部会 | 音楽 |
第6部会 | 図画工作、美術、工芸、書道 |
第7部会 | 外国語 |
第8部会 | 保健体育、看護、福祉 |
第9部会 | 家庭、技術・家庭、情報、農業、工業、商業、水産 |
第10部会 | 生活 |
総括部会 | 第1部会から第10部会までの各部会の分担事項の総括的事項及びこれらの分担事項のいずれにも属していない事項に関すること。 |
学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教科用図書の検定においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であることにかんがみ、教育基本法に定める教育の目的、方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき、第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。
(1)小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)又は中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)(以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び学年、分野又は言語の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い、学習指導要領に示す学年、分野又は言語の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」及び「指導計画の作成と内容の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。
(2)本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、不必要なものは取り上げていないこと。ただし、本文以外の図書の内容において、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、児童又は生徒の過重負担とならない範囲で、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項以外の事項(以下「学習指導要領に示していない内容」という。)を取り上げることができること。
(3)図書の内容は、その学年の児童又は生徒の心身の発達段階に適応しており、その能力からみて程度が高過ぎるところ又は低過ぎるところはないこと。
(1)図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)の選択及び扱いには、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところ、その他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。また、学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には、その内容の選択及び扱いには、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨に照らして不適切なところ、その他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(2)政治や宗教の扱いは公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。
(3)話題や題材の選択及び扱いは、児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生じるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野などに偏ることなく、全体として調和がとれていること。
(4)図書の内容に、児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(5)図書の内容は、厳選されており、網羅的、羅列的になっているところはないこと。
(6)話題や題材が他の教科にわたる場合には、十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(7)図書の内容に、他の教科、学習指導要領に示す他の分野又は他の領域、道徳及び特別活動の内容と矛盾するところや不必要に重複しているところはないこと。
(8)図書の内容に、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているなど学校教育全般の方針に反しているところはないこと。
(9)図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)は、全体として系統的、発展的に組織されており、学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、全体の分量及びその配分は適切であること。また、学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には、その分量は適切であること。
(10)図書の内容の組織及び相互の関連は適切であること。
(11)図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(12)学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と区別され、学習指導要領に示していない内容であることが明示されていること。
(13)実験、観察、実習、調べる活動などに関するものについては、児童又は生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。
(14)引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料その他の著作物は、信頼性のある適切なものが選ばれ、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。
(15)図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(16)図書の内容に、特定の個人、団体などの権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
(1)図書の内容に、誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと。
(2)図書の内容に、児童又は生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。
(3)漢字、仮名遣い、送り仮名、ローマ字つづり、用語、記号、計量単位などの表記は適切であって不統一はなく、別表に掲げる表記の基準によっていること。
(4)図、表、グラフ、地図などは、各教科に応じて、通常の約束、方法に従って記載されていること。
教科・科目等 | 種目 | 発展の ある /全図書 図書 |
発展の割合 (平均) |
発展の割合 (最多図書) |
発展の割合 (最小図書) |
国語 | 国語 書写 |
13 / 15 13 / 15 |
1.0% 1.5% |
2.8% 2.8% |
0.3% 0.3% |
社会 | 社会 地図 |
14 / 15 0 / 2 |
3.7% - |
7.7% - |
1.1% - |
算数 | 算数 | 36 / 36 | 3.6% | 6.5% | 1.3% |
理科 | 理科 | 24 / 24 | 7.7% | 13.1% | 2.3% |
生活 | 生活 | 6 / 10 | 2.5% | 6.1% | 0.8% |
音楽 | 音楽 | 8 / 9 | 1.3% | 2.8% | 0.4% |
図画工作 | 図画工作 | 1 / 9 | 0.3% | 0.3% | - |
家庭 | 家庭 | 2 / 2 | 5.0% | 7.7% | 2.3% |
保健 | 保健 | 9 / 10 | 3.0% | 6.7% | 1.1% |
教科・科目等 | 種目 | 発展の ある/全図書 図書 |
発展の割合 (平均) |
発展の割合 (最多図書) |
発展の割合 (最小図書) |
国語 | 国語 書写 |
9 / 10 10 / 12 |
1.7% 4.1% |
3.6% 14.1% |
1.1% 2.2% |
社会 | 地理 歴史 公民 地図 |
3 / 6 0 / 8 3 / 8 0 / 2 |
1.8% - 1.0% - |
4.4% - 3.9% - |
2.5% - 0.4% - |
数学 | 数学 | 21 / 21 | 4.2% | 10.4% | 1.0% |
理科 | 第1分野 第2分野 |
5 / 5 5 / 5 |
6.5% 7.5% |
7.9% 8.2% |
5.6% 6.5% |
音楽 | (一般) (器楽合奏) |
2 / 4 1 / 2 |
0.3% 0.5% |
0.6% 1.0% |
0.6% - |
美術 | 美術 | 0 / 6 | - | - | - |
保健体育 | 保健体育 | 3 / 3 | 5.9% | 6.4% | 5.3% |
技術・家庭 | 技術 家庭 |
2 / 2 2 / 2 |
2.6% 6.4% |
3.3% 6.6% |
2.0% 6.1% |
外国語 | 英語 | 6 / 7 | 0.4% | 0.7% | 0.1% |
電話番号:03-5253-4111(体表)(内線2396)