教科用図書検定調査審議会 平成23年度第9部会工業小委員会(第5回) 議事要旨

1.日時

平成23年8月2日(火曜日)10時30分~15時20分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F7会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査(22-160、22-234、22-219)
  2. その他

4.出席者

委員

宇高委員、樺澤委員、久曽神委員、西方委員、早川委員、前田委員

文部科学省

須藤教科書調査官、清水教科書調査官、井上教科書企画官、金澤教科書検定調整専門官 他

5.議事要旨

1.  平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 工業科 自動車工学】

 22-160:

 合否の判定を留保することとした。

 ・上巻49頁の「1 km/h=13.6 m/s  L14  1 km/h=13.6 m/s」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)

 ・上巻53頁の「48ページの「Column」を参照。L12[rad]マル7」について、検定意見を付すこととした。(検定意見4番)

 ・上巻77頁の「一端を固定した長さlの軸の他軸にトルク(・・・)Tを加えると,軸の端面はθだけねじれる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)

 ・上巻122頁の「磨耗しやすい L1 耐摩耗性 L5 耐摩耗性 2巻 P43 L8 耐磨耗性」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)

 ・上巻131頁の「スズ(Su)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)

 ・上巻191頁の「浮遊粒子状物質(PM) P189 L6 浮遊粒子状物質(SPM)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)

 ・下巻10頁の「クラッチ軸は,その先端がクランク軸の後端の軸受で支持されていて,クラッチ軸の回転が直接伝わらない構造になっている。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)

 ・下巻104頁の「R2=Rr+Ra+WT=μrY+kAv^2+WT =μrWcosθ+kAv^2+WsinθP103 図8-8」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)

 ・下巻126頁の「E1,E2,E3,Eの下の両側矢印 図9-6 Eの下の両側矢印」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)

 ・下巻165頁の「ΔIB=ΔIC+ΔIB」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

【高等学校 工業科 電気製図】

 22-234:

 合否の判定を留保することとした。

 ・調査意見1番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見2番)

 ・18頁の「図1-36「説明文 マル1円Oの円周および・・・ マル2 1’からABに平行な・・・」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)

 ・調査意見5番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見7番)

 ・調査意見6番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見8番)

 ・66頁の「表3-1「引用規格の欄 5段目 JIS C 7709」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)

 ・66頁の「・・・,ねじ製図(JIS B 0002:1988)により・・・」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)

 ・調査意見10番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見14番)

 ・調査意見11番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見1番)

 ・調査意見12番について、指摘事項および指摘事由を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見15番)

 ・96頁の「図4-21「右側の外形例 トランジスタの型番 C1815」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)

 ・102頁の「図5-1「図の名称  断路図」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見24番)

 ・106頁の「図5-12は,避雷針突針を取り付ける場合の,本体と支持導体の取り付け状態を表したものである。支持導体が・・・一部として使うことができる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見28番)

 ・調査意見23番について、意見が出され、検定意見としないこととした。

 ・調査意見24番について、指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見29番)

 ・123頁の「表6-1 表(2)  表示事項の上から5段目の欄「鉄筋」  および  表(2)  縮尺1:20または1:50程度の場合の上から6段目の欄  表記全体」について、検定意見を付すこととした。(検定意見30番)

 ・128頁の「マル1 建物の平面図の柱および壁の中心線をかく。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)

 ・128頁の「図6-8「図下側の ベランダの窓 128ページ図6-9も同様である。 128ページ図6-10も同様である。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見33番)

 ・128頁の「図6-8「図右側の 和室(6畳)の窓 128ページ図6-9も同様である。 128ページ図6-10も同様である。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見34番)

 ・131頁の「2 鉄筋コンクリート造事務所の弱電設備配線図(製図例18) および 折込み23 製図例18 図名 鉄筋コンクリート造事務所弱電設備配線図」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)

 ・131頁の「・・・,事務所部分179m^2,標準負荷20V・A/m^2,・・・」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見36番)

 ・131頁の「・・・,合計9775V・A」となり,・・・」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)

 ・132頁の「・・・。この場合,最大想定負荷電流が50Aを超えるので,「内線規程」によって幹線は14mm^2の軟銅線を用いる。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)

 ・132頁の「・・・電線管は31mmの薄銅電線管を選んだ。・・・」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)

 ・133頁の「・・・,全建物が17の警戒区域に分けられている。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)

 ・146頁の「短所の記述 マル2発電効率が10~30%と低い。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見43番)

 ・147頁の「図6-25「図右側の接続箱とパワーコンディショナの間の配線」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見44番)

 ・148頁の「・・・年間平均風速が6m以上の・・・」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)

 ・148頁の「質量をm,速度をvとすると,風の運動エネルギーPは・・・  P=1/2 mv^2=1/2 (ρAv)v^2=1/2  ρAv^3[W]」について、検定意見を付すこととした。(検定意見46番)

 ・149頁の「・・・。台風などの強風時には,取付角を風向きに平行にするなどして回転速度を制御している。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見47番)

 ・149頁の「図6-29 図(a)  風車の軸の回転数「20~30回転」,発電機の軸の回転数「1500回転」の回転数の単位「回転」 および 発電機の回転数「1500」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見48番)

 ・149頁の「図6-29 図(b) 右上付近の表記「変圧器」の位置」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)

 ・150頁の「図6-30「図全体」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見50番)

 ・156頁の「図7-5「出力トランスOTの一次側のコイル  折込み32  製図例30も同様である。」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見51番)

 ・157頁の「図7-6「図全体」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見52番)

 ・163頁の「デジタルデータ」について、検定意見を付すこととした。(検定意見53番)

 ・164頁の「スイッチSW1,SW2のオン・オフ状態およびVRからの可変電圧が入力信号であり,発光ダイオードLED1からLED4が・・・,端子1を通じ内部のフラッシュメモリに書き込まれた機械語プログラムしだいで決まる。  および  折込み37  製図例39」について、検定意見を付すこととした。(検定意見54番)

 ・169頁の「図8-3 右上付近の表記「レーザ発信部」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見55番)

 ・174頁の「図8-10「左側の図に示されている回路図」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見57番)

 ・174頁の「三次元モデルを作成する基本形状である正方形,円柱,円すいなどを使って,集合演算を行うこと(モデリング参照)。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見58番)

 ・175頁の「図8-13 右側の図全体 および 下の囲いの説明文 「部品AとBが干渉している部分が色で表示される。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見59番)

 ・189頁の「資料8 表の欄外右上 「(JIS B 0205:2001)」 189ページ資料9 表の欄外右上「(JIS B 0205:2001)」も同様である。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見60番)

 ・191頁の「資料11 表の欄外右上 「(JIS B 1173:1995)」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)

 ・折込み32の「製図例31  中央付近の1/2 4558 2か所」について、検定意見を付すこととした。(検定意見62番)

 ・折込み38の「製図例40  IC1の右側の20MHzの振動子の記号」について、検定意見を付すこととした。(検定意見63番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

【高等学校 工業科 土木製図】

 22-219:

 合否の判定を留保することとした。

 ・21頁の「破断線:物体の一部をかりに破った場合,…(2箇所) P12 左L6  立体を仮に切断した…」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)

 ・36頁の「(a) 正投影図図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)

 ・111頁の「「G5101:1991」行の一番右の欄  S:Stee」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)

 ・114頁の「このとき,十字の中心に黒丸をかくとみやすくなる(図4-6,図4-7参照)。P116 図4-7」について、検定意見を付すこととした。(検定意見15番)

 ・127頁の「マル1フランジ綱手勾配長」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)

 ・135頁の「σck=210  σck=240  σck=270  σck=300  注  4. σckはコンクリートの設計基準強度[N/mm2]」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)

 ・155頁の「9 ミラー複写による… 作成した外形線(右側)を,中心線を対象軸にしてミラー複写して,…」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

(以上)

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