教科用図書検定調査審議会 平成23年度第4部会生物小委員会(第3回) 議事要旨

1.日時

平成23年10月28日(金曜日) 10時00分~19時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

川窪委員、清水委員、友国委員、寺島委員

文部科学省

高橋主任教科書調査官、木部教科書調査官、古川課長補佐 他

5.議事要旨

1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(生物)】

 23-192:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・379頁の「これは生命維持に必要な物質を内部に取り込むためには、なくてはならない性質であり、初期の生物でも、このような性質の膜が生命物質を取り囲むことにより細胞が形成されたと考えられている。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見329番)

 ・387頁の「上右「種類により管の有無がある」及びその図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見343番)

 ・399頁の「脳容積とは、化石から計測する頭蓋腔容量のこと。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見352番)

 ・404-405頁の「中段の分岐した階段状の帯全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見355番)

 ・411頁の「切断は、1本の染色体が2本に切れることである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見368番)

 ・417頁の「多くの変異の創出によって急速な進化が可能となる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見374番)

 ・423頁の「各アミノ酸は8.3億年に1回の割合で変化していた。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見381番)

 ・431頁の「ラテン語の属名と種小名」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見395番)

 ・451頁の「「全生物の系統樹」の図内にある「アーキア」及び「バクテリア」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見411番)

 ・調査意見330番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見341番)

 ・調査意見350番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見364番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 23-172:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・12頁の「上図タイトルの「a.脂肪酸」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

 ・20頁の「「オートファジーにおけるリソソームの役割」全体(図16を含む)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見8番)

 ・21頁の「「小胞体などの細胞小器官内に輸送されるタンパク質には、その輸送を指示する特異なアミノ酸配列部位がある。この配列をシグナル配列という。」及び下右図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)

 ・22頁の「写真3葉」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見13番)

 ・24頁の「中心体から伸びる微小管を特に紡錘糸という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見15番)

 ・24頁の「これは、一次細胞壁にリグニンやスベリンなどが沈着してできたものである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)

 ・25頁の「「細胞壁の原形質連絡」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見17番)

 ・77頁の「縦軸の「吸収率」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見58番)

 ・84頁の「「C4植物の反応経路の例(トウモロコシ)」の「リンゴ酸」から「ピルビン酸」に至る経路」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見67番)

 ・85頁の「左グラフの縦軸の「(mgCO2/100cm2・時)」(以下、右グラフ縦軸、P343L13式中の「J/cm2・年」(2箇所)、図3説明文)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)

 ・107頁の「「発展課題」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見71番)

 ・124頁の「「遺伝子突然変異」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見84番)

 ・229頁の「めしべの柱頭に付着しても花粉管の伸長が起こらず、自家受精が起こらない現象を自家不和合性という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見180番)

 ・231頁の「「茎頂分裂組織」の範囲(以下、P232図11)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見183番)

 ・233頁の「「根端分裂組織」の引出線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見186番)

 ・236頁の「1790年、「植物変形論」を著し、花弁やおしべなど花を構成する諸器官は、さまざまな形に変形した葉の集合であると提唱した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見192番)

 ・258頁の「「植物の生活と植物ホルモン」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見206番)

 ・260頁の「「フィトクロムの吸収スペクトル」のグラフ縦軸の「吸光度」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見208番)

 ・305頁の「「歌」(以下、L2、L3、L5、L6、L9、L10「歌」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見242番)

 ・325頁の「ある生物が次世代に残す繁殖可能な子の数は、適応度と呼ばれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見247番)

 ・356頁の「イチジクコバチは、雌雄で著しく異なった形態をもっており、雌バチは自由に飛び回ってイチジクの花粉を媒介することができるが、雄は、自分が羽化したイチジクの花のうの中から生涯出ることはない。したがって、イチジクコバチの交尾は、イチジクの花のうの中でのみ行われることとなる。このため、イチジクコバチにとって、イチジクは種の維持に欠かせないものとなっている。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見272番)

 ・370頁の「「分子時計」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見291番)

 ・403頁の「下の図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見315番)

 ・調査意見57番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見60番)

 ・調査意見32番について、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見233番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見234番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

(以上)

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