教科用図書検定調査審議会 平成23年度第4部会生物小委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成23年10月25日(火曜日) 10時00分~19時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

川窪委員、清水委員、友国委員、寺島委員

文部科学省

高橋主任教科書調査官、木部教科書調査官、古川課長補佐 他

5.議事要旨

1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(生物)】

 23-192:

 合否の判定については次回行うこととした。

 ・5頁の「左の「化学物質」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)

 ・43頁の「下右の「エネルギー」の値(3箇所)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見47番)

 ・59頁の「「光の波長と吸収率の関係を示したものを吸収曲線という。」(以下、図15縦軸の「吸収率」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見62番)

 ・59頁の「「光合成の作用曲線」及び破線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見63番)

 ・61頁の「「観察できたスペクトル」の写真全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見65番)

 ・147頁の「「左:ヌマムラサキツユクサ」の写真全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見147番)

 ・200頁の「「観察実験16 八重咲き植物における花のホメオティック変異」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見179番)

 ・232頁の「上左の図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見204番)

 ・252頁の「「さえずりを歌う。」(以下、L19、L21、L23「歌」、p253囲み内の「歌う」及び「歌」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見226番)

 ・265頁の「「平均11cm以上」及び「平均11cm以下」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見244番)

 ・272頁の「茎の成長の調節にはたらいている植物ホルモンには、オーキシン、ジベレリン、ブラシノステロイド、エチレンがある。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見252番)

 ・290頁の「一般には温度が低いときに、また暗いところで、葉の老化は早まる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見268番)

 ・293頁の「「餌」及びルビ「えさ」(以下、P308L10、P314L6、L10、P315L5、L10、P317L3、P320L8、P321図20説明文、P322L1、L8、P323L2(2箇所)、図24、P324L5、L9、L12、P328L8、P332L11、L17(2箇所)、P333L2、L7、図a、P337L9、L11、L12、L15、L16、P339L1、P351L4、P354L27、P355L7、L13、L18、L19、P363L8、L16、P373中「31」の文中及びP471「論述演習の解答例」中(3箇所))」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見274番)

 ・323頁の「餌付けされたニホンザルや、野生のオオカミなどで順位制はみられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見289番)

 ・349頁の「羽」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見311番)

 ・調査意見11番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見12番)

 ・調査意見17番について、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見18番)

 ・調査意見65番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見69番)

 ・調査意見159番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見164番)

 ・調査意見238番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見246番)

 ・調査意見301番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見288番)

 ・調査意見41番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見232番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見284番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見293番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 

(以上)

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