教科用図書検定調査審議会 平成23年度第4部会物理小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成23年10月20日(木曜日) 10時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

浅井委員、大室委員、神村委員、南委員

文部科学省

淺香教科書調査官、冨中教科書調査官、井上教科書企画官、古川課長補佐 他

5.議事要旨

1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(物理)】

 23-167:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・40頁の「実験4(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)

 ・56頁の「等速円運動する物体の単位時間当たりの回転角を角速度といい、ωで表す(図46a)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

 ・141頁の「図18aの中の破線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見13番)

 ・170頁の「「赤方偏移」の囲みの中の図A(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)

 ・171頁の「次のような2つの凸レンズがあるとき、焦点距離はどちらが大きいか。(1)同じ材質で、レンズの球面の半径が大きいほうと小さいほう。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)

 ・269頁の「表4の図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)

 ・351頁の「ブラッグ父子(イギリス)は、次のように、散乱されたX線が干渉して強めあう条件を見出した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見32番)

 ・352頁の「彼は、物質によって散乱されたX線に、もとのX線よりも波長の長いものが混ざることを見出した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見33番)

 ・373頁の「α崩壊やβ崩壊をくり返すかわりに、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)

 ・398頁の「電子がスピンするとき、回転する左右の方向が生まれ、これにより磁場ができる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 23-170:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・227頁の「図75 物質の磁化」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)

 ・294頁の「コンプトンは、1923年、X線を物質にあてたとき、散乱するX線の中に、入射X線よりも波長の長いものが含まれることを発見した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見19番)

 ・294頁の「ブラッグ(父)(1862~1942、イギリス)(子)(1890~1971、イギリス)1942年、ブラッグの反射条件を導き、結晶構造を解析する方法を確立した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)

 ・調査意見14番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見13番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 23-176:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・表見返マル2 の「体重計・体組成計の図の赤い矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)

 ・290頁の「図10 磁性体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見42番)

 ・353頁の「上左の図の陽極、陰極」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)

 ・368頁の「ラウエの発見に続いて同じ年、ブラッグ父子は結晶中の原子によって散乱されたX線が干渉して強め合う条件を導き、それを実験によって確かめることに成功した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見51番)

 ・370頁の「この現象は、1923年、コンプトンによって発見され、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見52番)

 ・393頁の「γ線は、波長がX線より短い電磁波であることが明らかになった。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)

 ・393頁の「物質を通り抜ける能力(透過力)の高いものも放射線に含めることが多い。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見57番)

 ・435頁の「図に示された「14m」、「9m」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見75番)

 ・調査意見66番について、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見71番)

 ・調査意見4番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見31番について、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見69番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 23-179:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・13頁の「実験1(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)

 ・26頁の「実験4の中の数式 F1→+F2→+F3→=0」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

 ・78頁の「「第三法則」、及び、P89L3「第3法則」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)

 ・93頁の「実験17(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見17番)

 ・101頁の「実験18(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見22番)

 ・133頁の「図12(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見32番)

 ・139頁の「実験22の中の「音波が合流」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見34番)

 ・145頁の「「衝撃波」の囲みの中の上の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見36番)

 ・148頁の「「一つ」、及び、P159L10「1つ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)

 ・152頁の「「参考 実像の見えかた」の囲みの中の「フレネルレンズ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見38番)

 ・155頁の「実験24の中の「求めた倍率からレンズの焦点距離が求められる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)

 ・162頁の「「赤外線と紫外線」の囲みの中の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)

 ・203頁の「実験31(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見51番)

 ・229頁の「実験35(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見55番)

 ・267頁の「実験40の吹き出しの「コイルの動き」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見57番)

 ・299頁の「10-5Pa」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見60番)

 ・299頁の「光のようなものを陰極線という」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)

 ・308頁の「式(11)は、1913年にブラッグ父子によってみいだされたため、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見63番)

 ・308頁の「X線利用の主流である」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)

 ・350頁の「図8(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見74番)

 ・調査意見33番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見44番)

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

(以上)

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