教科用図書検定調査審議会 平成27年度第2部会現代社会小委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成27年10月21日(水曜日)10時00分~14時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)17階 17F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

池田委員,魚住委員,内田委員,大倉委員,鈴木委員,円谷委員,森下委員,山内委員

文部科学省

青山主任教科書調査官,矢吹主任教科書調査官,遠藤教科書調査官,木元教科書調査官,三島教科書調査官,森上教科書調査官,望月教科書課長,黄地教科書企画官,坂下教科書検定調整専門官 他

5.議事要旨

1.平成29年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)

【高等学校 公民科 現代社会】
  受理番号27-16(教科書番号313):(東京書籍)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・105ページの「クーリングオフとは頭を冷やして考え直すという意味で,一定の期間内なら消費者が契約したことを無条件で解約することができる制度である。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・163ページの「現在,中東やアフリカ地域などでは,「イスラム国(IS)」の台頭などさまざまな政治勢力による紛争が続いている。」及び187ページの「「シリア内戦」中「「イスラム国(IS)」が台頭した。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号27-17(教科書番号319):(数研出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・57ページの「キリスト教では,『旧約聖書』と,イエスが新たに神と契約を交わしたとされる『新約聖書』の二つを聖書としている。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・66ページの「人間は「~のため」の手段として扱われるべきではなく,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・225ページの「消費税率の凡例中の「10%以上」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・228ページの「中央銀行は,1 銀行券の唯一発券銀行,2 政府の銀行,3 銀行の銀行としての性格を有する特別な銀行である。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・264ページの「訪問販売などで契約しても,一定期間内であれば,原則として無条件で一方的に解約(クーリング・オフ)ができる。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・264ページの「通信販売などに特定商取引法の適用はないので,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
  受理番号27-18(教科書番号320):(数研出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・61ページの「親鸞の弟子唯円が,師の教えに異を唱えるものに対して,それを批判するために著した書である。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・149ページの「なお特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の適用が認められると一方的に解約が可能であるが,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
  受理番号27-51(教科書番号318):(帝国書院)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・97ページの「「民事事件の解決方法」中の「私法上の和解(裁判外の和解)/結果:おたがいの妥協点を見つけ,法律上は和解契約を結ぶことになる。和解成立後は強制力が生じる。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。


                                     (以上)

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初等中等教育局教科書課