教科用図書検定調査審議会 平成24年度第2部会世界史小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成24年10月5日(金曜日) 13時00分~18時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F2会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

荒木委員,家近委員,私市委員,紀平委員,土肥委員,原田委員,山崎委員

文部科学省

室井主任教科書調査官,中前教科書調査官,橋本教科書調査官,永山教科書課長,金澤教科書検定調整専門官 ほか

5.議事要旨

1. 平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。
  
【高等学校 地理歴史科 世界史B】
  24-27:
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・94ページの「イスラーム王朝の時代には多くの宮廷貴族を輩出して」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見20番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見21番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見28番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
  24-28:
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・350ページの「国際連盟規約は加盟国が攻撃された場合,すべての加盟国が自動的に参戦して防衛する義務を課していたが,」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・378ページの「40年8月,ローズヴェルト大統領はチャーチル首相に宛ててつぎのように記した。「私は戦争をすることはできますが,戦争の宣言はできないのです。議会の孤立主義勢力の反対のためです。しかし,私は〔日本やドイツを〕ますます挑発していきたい。小競り合いが戦争にいきつかざるをえないように,ありとあらゆる努力をおこなっていきたい」。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・388ページの「その妥協として作成されたのが,初期には懲罰的な方針を採用するが,その後は日本の国際社会への復帰を後押ししていくという方針であった。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見27番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見47番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見57番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見60番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見61番について,意見が出され,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
  24-43:
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・69ページの「「セビリアのヒラルダの塔」中,「…ムラービト朝時代のミナレット…」」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・調査意見25番について,教科書調査官から申出があり,検定意見を付さないかどうか後日小委員長が確認することとした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

  なお,後日小委員長に確認するとした点については,10月19日までに小委員長が内容を確認した結果,下記のとおりとすることとした。

【高等学校 地理歴史科 世界史B】
  24-27:
    ・94ページの「イスラーム王朝の時代には多くの宮廷貴族を輩出して」について,検定意見を付すことが適当とした。
    ・調査意見20番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見21番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見28番について,検定意見としないことが適当とした。
 
  24-28:
    ・350ページの「国際連盟規約は加盟国が攻撃された場合,すべての加盟国が自動的に参戦して防衛する義務を課していたが,」について,検定意見を付すことが適当とした。
    ・378ページの「40年8月,ローズヴェルト大統領はチャーチル首相に宛ててつぎのように記した。「私は戦争をすることはできますが,戦争の宣言はできないのです。議会の孤立主義勢力の反対のためです。しかし,私は〔日本やドイツを〕ますます挑発していきたい。小競り合いが戦争にいきつかざるをえないように,ありとあらゆる努力をおこなっていきたい」。」について,検定意見を付すことが適当とした。
    ・388ページの「その妥協として作成されたのが,初期には懲罰的な方針を採用するが,その後は日本の国際社会への復帰を後押ししていくという方針であった。」について,検定意見を付すことが適当とした。
    ・調査意見27番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見47番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見57番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見60番について,検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見61番について,検定意見としないことが適当とした。
 
  24-43:
    ・69ページの「「セビリアのヒラルダの塔」中,「…ムラービト朝時代のミナレット…」」について,検定意見を付すことが適当とした。
    ・調査意見25番について,検定意見としないことが適当とした。 
    
   
(以上)

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