総括部会 教科書検定手続き改善に関するワーキンググループ(第10回)・総括部会 新教育課程に対応した教科書改善に関するワーキンググループ(第10回)合同会議 議事要旨

1.日時

平成20年12月11日(木曜日)15時30分~17時30分

2.場所

中央合同庁舎7号館(東館)3階 3F1特別会議室

3.議題

  1. 教科書の改善について
  2. その他

4.出席者

委員

秋山委員、天笠委員、安彦委員(新教育課程WG主査)、伊藤委員、浦野委員、勝方委員、栗田委員、甲田委員、榊原委員、杉原委員、髙倉委員(検定手続きWG主査)、谷坂委員、富岡委員、西沢委員、橋本委員、長谷川委員、濱口委員、広瀬委員、廣部委員、山本委員、若井田委員

文部科学省

德久審議官、伯井教科書課長、串田教科書企画官、森山教科書検定調整専門官、佐々木教科書課課長補佐、藤原教育課程企画室長補佐 他

5.議事要旨

(1)審議に先立ち、合同ワーキンググループの進行は高倉主査が行うこととされ、高倉主査から、資料1-1、1-2について確認の依頼があった。
(2)資料2について、事務局より説明を行った後、「教科書の改善について(報告)(案)」の議論を行った。

主な意見等は以下のとおり。

<「はじめに」>
【委員】
  審議要請は初めに「手続きの改善」、次に「教科書の改善」であったが、報告では教科書改善が前半に、検定手続き関係が後半になっている。どういう経緯でこのような順序となったのか。

【文部科学省】
  これまでの両方のワーキンググループにおける教科書改善の方向性についての議論では、「教科書検定基準の改善」、「教科書編集上の配慮」、「教科書検定手続きの改善」、と3つに分けて整理した方が良いのではないかというご議論があった。

【委員】
  昨年の沖縄戦に関する高等学校日本史教科書の問題は、「はじめに」においても触れるべきではないか。

<「教科書改善に当たっての基本的な方向性」>
【委員】
  教科書記述の正確性については、手続きのワーキンググループで検討していたこともあり、「4 教科書記述の正確性の確保」の次に、「6 教科書検定の信頼性を一層高めるための検定手続きの改善」が来る方が論理的につながるのではないか。

【委員】
  授業の質の維持と、教科書のあり方との間で密接に関わっているが、全体を見るとそれに関する言及が見当たらない。授業と教科書のあり方についての記述を入れてもいいのではないか。

【委員】
  4ページ以降の、「教科書改善に当たっての基本的な方向性」について、本文最後の締めの文言が、1、2、3については曖昧な文言になっている。6のように、ある程度取り組みの主体、主語を明確化する必要があるのではないか。

<「教科書改善の具体的方策」>
【委員】
  教育基本法との関係においては「一致」という用法が用いられているが、今回の検定基準の見直しでは全般的に、従来抑制的に働いていたものを緩和する、という大きな流れがある。実際の検定において、画一的に文言の一致を求めるような運用がないよう、留意してほしい。

【文部科学省】
  現行の検定基準においても、「教育基本法に定める教育の目的、方針など」に基づき審査する旨が示されている。これまでの審議において、教育基本法に示す目標等を踏まえた教科書の改善の基本的な方向が示されたことから、教科書が教育基本法の目標等に照らして十分な内容・構成となっているかという根本的事項を、検定基準上に明確に示すこととされたもの。画一的に文言の一致を求める趣旨ではないと理解している。

【委員】
  学習指導要領総則の「教育課程編成の一般方針」にある、「各学校においては適切な教育課程を編成する」との文言を、教科書は教育課程の編成の実現を図るための主たる教材であるということで、記述できないか。

【委員】
  9ページ2つ目の○について、今回の提言は、義務教育レベルを対象とするのか、高校までを含めるのか、はっきりさせた方が良いのではないか。

【委員】
  教科書観の転換については、従来の教科書観にとらわれず、はどめ規定の見直し、発展学習の充実について議論した経緯があるので、「おわりに」だけでなく13ページにも、教科書観の転換が必要である旨を明記すべきではないか。

【委員】
  14ページの「発展学習については入試において出題範囲としないよう十分留意することなどを関係者に求めていく必要がある。」については、誰が誰に対して求めていくか明確にすべきではないか。

<「教科書検定手続きの改善」>
【委員】
  検定の過程において、審議会、特に実質的に決定を行う部会等において、審議が形骸化せず、実質的な議論が行われるべきであることを明記すべきではないか。

【委員】
  検定審議会は行政処分を対象とした審議会であり、審議会の公開の扱いについては、制度として、例外的に非公開にできる旨を、記述すべきではないか。

                                                                                                                                         以上

 

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