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宗教法人審議会

2003/03/03 議事録
第144回宗教法人審議会

第144回宗教法人審議会

日時  平成15年3月3日(月)午後1:00〜
   
場所  東海大学校友会館「阿蘇」の間
   
議題

.開会
   
.議題
(1) 宗教法人審議会の議事等について(申合せ)の改定について
(2) 最近の宗務行政について
1 宗教法人「明覚寺」の解散命令決定について
2 異議申立て及び審査請求について(宗教法人「創価学会」「釋尊法苑」)
3 裁決を行った法人の動向(宗教法人「真言宗霊雲寺派」「岩間山正法寺」)
4 宗教法人の書類提出状況について
5 情報公開対応状況
(3) その他
   
.閉会
   
出席者
【委  員】
   手島会長、阿部委員、池端委員、石上委員、大石委員、岡野委員、黒住委員、氣多委員、小林委員、滝口委員、田中委員、栃尾委員、内藤委員、野崎委員、長谷川委員、長谷部委員
【文化庁】
   河合長官、銭谷次長、寺脇文化部長、秋葉課長、佐藤宗教法人室長
その他関係官

    【議事】

午後1時03分開会

    1.開  会
   ただいまから第144回宗教法人審議会を開会いたします。開会に当たりまして、まず河合長官から一言ごあいさつをお願いいたします。
文化庁長官   144回宗教法人審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
   委員の先生方には、大変ご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。第25期の宗教法人審議会は、平成13年4月1日から平成15年3月31日まででございます。したがいまして、本日は第25期の審議会の最後の会議ということになるわけでございます。先生方におかれましては、この2年間、審査請求の裁決などにつきましてご審議を賜り、また情報公開法が施行された後の具体的な対応など、宗務行政各般にわたりまして、貴重なご意見、ご議論を賜りましたことに対しまして、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
   昨今の社会の急激な変化に応じまして、これまで行政を行う上での前提として考えておりました制度自体が、変更を余儀なくされるような状況になってきているように思います。このような状況におきましては、これまでの前例や慣習が必ずしも通用しない新たな問題が次々と起こってまいりまして、新たな視点で問題に対処せざるを得なくなってまいりました。これは、宗務行政においても例外ではないと思います。このような状況に適切に対応しつつ、宗務行政を着実に遂行していくためには、宗教法人審議会の委員の皆様方のご意見がますます重要になってくると考えております。
   本日は、宗教法人審議会の議事等についての改定についてご審議いただくとともに、最近の宗務行政についてのご報告をさせていただく予定となっております。委員の皆様から、忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いに存じます。
   以上、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
   ありがとうございました。
   次に、文化庁に異動がありましたので、事務局から報告をお願いします。
宗務課長   それでは、前回の審議会以降の人事異動につきまして、ご報告させていただきます。初めに文化部長でございますが、昨年8月1日付で寺脇研が就任いたしました。
文化部長   文化部長の寺脇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
宗務課長   私は、本年1月10日付で宗務課長を拝命いたしました秋葉正嗣でございます。よろしくお願い申し上げます。
   次に、本年1月24日付で宗教法人室長を拝命いたしました佐藤安紀でございます。
宗教法人室長   よろしくお願いいたします。
宗務課長   以上でございます
   どうもありがとうございました。
   ここで、審議に入ります前に、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。
   (事務局から資料の確認)
   次いで、定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第6条により、総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないこととされております。本日、20名の総委員中16名の出席で、定足数を充足していることを確認いたします。



2.議    事
議題(1)
   議題1の、宗教法人審議会の議事等、申合せの一部改定について、事務局から説明をお願いします。
宗務課長   お手元の資料2をごらんいただきたいと存じます。この審議会の議事等についての申合せでございます。これまでの情報公開法における運用なども踏まえまして、改めて確認をいたしましたところ、現行の申合せの第4項(3)でございますが、個別の宗教法人名について、本審議会の答申のあったもの以外は議事録等に記載しない扱いとなっております。一方、申合せの第6項におきましては、会議資料は原則公開することになってございます。このため、例えば公開される会議資料に具体的な宗教法人名が記載されている場合であっても、議事録上では当該宗教法人名が記載されないという不整合な状況が生じることになりました。
   このため、公開される会議資料に記載された宗教法人名についても、議事録に記載することが適当ではないかと考えられるところでございまして、この申合せの一部を改定することについてご検討いただきたいと存じます。
   なお、変更内容の案につきましては、2枚目の新旧対照表をごらんいただければと存じます。右側が現行の規定でございまして、「答申が行われた場合にはこの限りではない」ということで個別の宗教法人名が記載されることになりますが、新たな案では、これに加えまして、公開される会議資料に記載される場合につきましても記載するという案になってございます。よろしくご検討をお願い申し上げます。
   ただいまの事務局からの説明について、何かご意見、ご質問等がございましたら承りたいと存じます。ございませんでしょうか。
   特にご意見、ご質問等がなければ、案のとおり、宗教法人審議会の議事等について、(申合せ)を一部改定することにいたします。どうもありがとうございました。


議題(2)
   次に、議題2に入りたいと思います。最近の宗務行政について、事務局から報告がありますので、お願いいたします。
宗務課長   資料3−1から3−3につきまして、ごらんいただきたいと存じます。宗教法人明覚寺に関するものでございますが、昨年1月24日に和歌山地方裁判所が、宗教法人明覚寺を解散する旨の決定を行い、この決定に対しまして明覚寺は、昨年1月31日に大阪高裁に対して即時抗告を行ったことは、前回の審議会でご報告させていただいたところでございます。
   この即時抗告に対しまして、資料3−1にございますように、昨年9月27日に、大阪高裁はこの即時抗告を棄却する旨の決定を行っているところでございます。資料3−1、7ページの後段の(2)以下に、具体的に抗告理由について検討がなされております。アのところにございますように、「原決定は、供述調書その他の証拠資料を総合して検討した結果に基づくものであることが明らかであるから、抗告人の主張は採用できない」としております。
   また、9ページをごらんいただきたいと存じます。中ほどにウがございますが、その上のところで、「宇崎晴翔らに前記の意味での「霊能」がなかったことは明らかである。したがって、抗告人の前記主張は採用できない」ということでございます。
   また、ウの(ア)におきましては、「僧侶が熱心に修行に励んでいたことはうかがえるものの、そのことから直ちに詐欺行為の存在自体や、これが組織的なものであることが否定されるものとはいえないから、抗告人の前記主張は採用できない」。
   次の10ページでございます。第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。
   以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。
   これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3−2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。
   以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3−3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。現在、裁判所の清算手続を進めるに当たっての準備を進めている状況でございます。
   以上、ご報告させていただきます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がございましたら承りたいと思います。ありませんでしょうか。
   特になければ、事務局からの報告の続きをお願いいたします。
宗務課長   資料4−1から4−3をごらんいただきたいと存じます。宗教法人創価学会に関するものでございます。
   昨年4月26日に、創価学会の規則変更の認証処分を行いました。これに対しまして、昨年7月2日付で異議の申し立てがあったわけでございます。資料4−1が「異議申立書」でございます。この申立書によりますと、申立人は、創価学会に法人事業税が課されないのは違法であるといたしまして、東京都知事に対して住民監査請求を提出しております。
   また、申立人自身が、創価学会から誹謗・中傷されているということを理由といたしまして、申立人は不服申し立てを行う法律上の利益を有している。このことから、日蓮正宗の信徒団体であった創価学会が、その目的から日蓮正宗の本尊・教義・儀式行事をすべて削除したことにより、宗教法人としての資格を失ったにもかかわらず、処分庁が目的変更を含む規則変更を認証したことは、宗教法人法上違法であることを主張できる立場にあるといたしまして、異議申し立てを行ったところでございます。
   この申し立てに対しまして、文化庁で検討いたしましたところ、資料4−2の2枚目にございますように、「行政庁の処分に対して不服申立てをすることができる者は、法律に特別の定めがない限り、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消し等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限ると解され」ているところから、異議申し立て人が主張するような理由では、不服申し立てをする適格を有するとは認められないため、却下するのが相当であるとの結論に至ったところでございます。
   ここで、本件申し立てに関する手続でございますが、異議申し立てを却下する場合につきましては、宗教法人法第80条の2によりまして、本審議会への諮問は不要ということになっておりますが、従来の例に倣いまして、会長のご了解を得た上で、法令上の問題点がないかどうかをご審査いただくという観点から、事前に会長及び法律関係がご専門の委員にご照会をさせていただき、ご意見、ご指摘等をいただいた上で、最終的な資料4−2の決定を行った次第でございます。
   なお本件につきましては、今年1月17日に原処分でございます規則変更認証処分の取り消しを求める行政訴訟が東京地裁に提起され、2月18日に文部科学省に送達されたところでございます。4−3がその訴状でございます。内容とするところは、先ほどの資料4−1の異議申し立ての理由とほぼ同様でございます。
   資料4−3にはページが振っていなくて恐縮でございますが、8枚目をごらんいただきたいと存じます。中ほどにございますように、「原告適格の確認」というところで、この原告は、国民一般の代表として創価学会の違法性を追及し、国民に訴え、さらに国及び東京都に対して適切な対処を要請してきたという行動と実績を考慮すれば、本件訴訟を提起する適格を有していることから、文部科学大臣が、目的変更を含む規則変更を認証した違法性を追及できるという主張を行っているところでございます。
   文化庁といたしましては、異議申し立てに対する決定と同じように、原告にはそもそも本件行政処分取り消し訴訟の提起に必要な法律上の利益を有するものではないと考えておりますが、具体的な今後の訴訟遂行につきましては、法務当局と十分相談しながら進めてまいりたいと考えております。
   なお、第1回の口頭弁論は、本年4月18日に予定されているところでございます。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がございましたら承ります。ございませんでしょうか。
   特にご意見、ご質問等がなければ、事務局からの報告の続きをお願いします。
宗務課長   次に、資料5−1から5−5をごらんいただきたいと存じます。宗教法人釋尊法苑に関するものでございます。
   まず、宗教法人釋尊法苑の概要でございますが、昭和28年に東京都が認証した法人でございます。創始者が昭和44年に死亡して以来、長期間にわたって不活動状態であったために、平成8年ごろから解散命令申し立ての手続を東京都が準備していたところでございますが、平成9年4月ごろになりまして、突然審査請求人が、代表役員の変更登記手続を経て代表役員に就任し、東京都に対して主たる事務所を移転する旨の規則変更申請を行いました。
   これに対しまして、資料5−1にございますように、東京都が審査いたしました結果、本件規則変更手続は、所轄庁の認証を得ていない規則を用い、真正の代表役員選任の方法によらずに選任された者からなされた規則変更認証申請ということで、不認証処分としたところでございます。
   これを不服といたしまして、資料5−2にございますように、審査請求人は文部科学大臣に、本審査請求を行ったところでございます。しかしながら、資料5−2の審査請求がなされてから事態が急展開をいたしたところでございます。まず、審査請求を行った直後に、審査請求人が急死をいたしましたが、相続人がいませんでした。また、東京都が東京地裁に対して行っておりました当該法人の解散命令の申し立てが資料5−3にございますように認められ、現在清算手続も間もなく完了する状態となっているところでございます。
   このように本件につきましては、審査請求人に相続人が存在しないことから手続を承継する者がなく、また法人自体も解散により清算法人へ移行してしまったという状況にあるわけでございます。法人の清算人に対しまして、この審査請求を承継の上、取り下げを行うことが可能かどうかの検討を依頼していたところでございまして、清算人から、承継は可能との連絡を受け、資料5−4及び5−5にございますように、本年2月12日に審査請求承継の申し立て及び審査請求自体の取り下げがなされたところでございます。これによりまして、本件審査請求の審査は終了いたしたところでございます。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がありましたら承りたいと思います。ございませんでしょうか。
   特になければ、事務局から報告の続きをお願いいたします。
宗務課長   それでは、本審議会において過去に裁決を行った宗教法人の動向につきまして、ご報告をさせていただきます。
   まず資料6をごらんいただきたいと存じます。宗教法人真言宗霊雲寺派にかかる訴訟案件でございます。平成12年9月に開催されました第139回宗教法人審議会でご答申いただきました3件の審査請求に関しまして、審査請求人宗教法人真言宗霊雲寺派から、埼玉県知事及び千葉県知事を相手に提起された訴訟の結果につきまして、前回の審議会で報告いたしました後の状況についてご報告をさせていただきたいと存じます。
   まず概要でございますが、資料6にございますように、審査請求人であった宗教法人真言宗霊雲寺派、真ん中の網かけでございますが、この被包括法人でありました埼玉県知事所轄の円通寺、それから千葉県知事所轄の弘福院、霊光寺になされました霊雲寺派との被包括関係の廃止にかかる規則変更認証処分につきまして、真言宗霊雲寺派のほうからは、被包括関係の廃止が、信仰上、教義上の理由に基づいてなされていないにもかかわらず、規則変更認証処分を行ったのは違法であるといたしまして、その取り消しを求めてさいたま地裁及び千葉地裁に訴えたものでございます。
   これに対しまして、平成13年12月21日に千葉地裁、平成14年1月23日にさいたま地裁は、いずれも審査請求の裁決と同様に、霊雲寺派の主張は規則変更の理由や、その無効事由の有無という所轄庁の審査の及ばない事由を理由にしているということで、訴えを棄却したところでございます。
   これに対しまして霊雲寺派は、東京高裁にそれぞれ控訴いたしましたが、平成14年6月6日に、千葉県知事に関する訴訟について控訴棄却の判決を行いました。
   ここまでが、前回ご報告させていただいたところでございます。
   この後、埼玉県知事に関する訴訟につきましては、平成14年6月19日に東京高裁が、千葉県の事例と同様に控訴を棄却いたしたところでございます。
   これを不服といたしまして、霊雲寺派は最高裁に上告いたしましたが、千葉県及び埼玉県に関する訴訟とも、平成14年11月8日に上告事件として受理しない決定が最高裁からなされたところでございます。これによりまして、千葉県及び埼玉県の勝訴が確定したところでございます。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がありましたら承りたいと思います。ございませんでしょうか。
   特になければ、事務局から報告の続きをお願いします。
宗務課長   資料7をごらんいただきたいと存じます。前回の審議会で答申いただきました宗教法人岩間山正法寺にかかる案件でございます。
   前回答申いただいたことに基づきまして、昨年6月26日に審査請求を棄却する裁決を行ったところでございますが、これを不服として、岩間山正法寺から、所轄庁である滋賀県知事に対しまして、資料7の訴状にございますように、規則変更不認証処分の取り消しを求める訴訟が提起されたところでございます。
   内容は、前回の審議会でご答申いただいたとおりでございまして、岩間山正法寺におきます責任役員及び総代の任命、委嘱手続が規則にのっとっていないということで、規則変更を不認証したという処分に対して、これの取り消しを求める訴訟を提起したということでございます。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がありましたら承りたいと思います。ございませんでしょうか。
   特になければ、事務局から報告の続きをお願いします。
宗務課長   資料8の1枚ものをごらんいただきたいと思います。宗教法人法に基づきます宗教法人書類提出状況を表にしたものでございます。上が文部科学大臣所轄の宗教法人の状況、下が都道府県知事所轄の宗教法人の状況でございます。
   文部科学大臣所轄につきまして、平成13年度中に提出期限が来る分につきまして、とりまとめたものでございます。法人総数1,004法人のうち、提出法人数は982法人、提出率は97.8%ということで、昨年と同率になってございます。なお参考で、過料事件通知書の発送件数につきましては、昨年同様5件という形になってございます。
   下段の都道府県知事所轄部分でございますが、これにつきましては、現在都道府県からの報告に基づきまして集計中でございまして、本年3月末で集計を完了する予定となっております。したがいまして、昨年に比べまして提出率が若干下がっているように見受けられますが、3月末に集計が完了すれば、前年と同様の提出率を確保できるものと見込んでおります。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がありましたら承ります。どうぞ。
   先ほどの申合せの変更によりますと、(参考)と書かれた5件の内訳というのは出るわけですね。
宗務課長   これに基づきまして、本審議会でご議論いただいた議事の中に、当該法人名が出てきた場合には、議事録に記載される扱いになろうかと存じます。
   そうすると、都道府県知事の所轄の分とのバランスというのはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
宗務課長   都道府県知事所轄の宗教法人にかかる事務につきましては、地方自治法上、法定受託事務になってございますので、都道府県のほうで適切に処理されるものと考えております。
   わかりました。
   ほかにございませんでしょうか。
   この5件の過料事件については1万円でしたか。
宗務課長   はい、過料の金額は1万円でございます。
   入ってきたんですか。その後はどうなっているんですか。
宗務課長   過料を支払っていると伺っております。
   5件とも?
宗務課長   はい。
   よろしゅうございますか。
   ほかにございませんでしょうか。ほかにご意見、ご質問等がなければ、事務局から報告の続きをお願いいたします。
宗務課長   資料9をご覧いただきたいと存じます。平成13年4月から施行されております情報公開法に基づきまして、宗教法人にかかる情報の開示請求への対応状況について、表にしたものでございます。
   表1が宗教法人にかかるものでございまして、合計で38件の請求がなされております。それに対しまして、全部開示が5件、部分開示が20件、不開示が13件という決定をしているところでございます。なお不開示の中には、情報の存否を明らかにせず不開示の決定をなされているものが一部含まれています。
   表2は、参考といたしまして、文部科学省及び文化庁全体の件数をお示しさせていただいているところでございます。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの報告について、何かご意見、ご質問等がありましたら承りたいと思います。どうぞ。
   表1のほうなんですが、請求内容の5のところは、「14以外の文書」となっておりますが、これは例えば墓埋法の経営許可を受ける際の書類とかというものだと理解してよろしいでしょうか。宗教法人法以外に根拠を持つ、提出された書類というふうに理解するんでしょうか。あるいは別の書類なんでしょうか。
宗務課長   現在5の7件が、私どもに対して情報公開請求があったものでございますが、その内容といたしましては、過去の宗教法人法の改正にかかる関係資料でありますとか、あるいは特定の宗教団体についての調査記録の開示請求というようなものがあったわけでございます。前者につきましては、この3件の全部開示のところで開示をさせていただいておりますが、不開示の4件につきましては、請求があったものについて資料が存在しない、不存在ということで不開示の扱いになっているものでございます。
   そうしますと、これは文化庁の宗務課だけのことというふうに伺ってよろしいですか。
宗務課長   はい、こちらの38件は国、文化庁に対する請求のものをまとめたものでございます。
   わかりました。
   ほかにございませんでしょうか。どうぞ。
   ここに載っているのは、開示請求の対応状況なんですが、この中で情報公開審査会にかかった審査請求事件というのはあるんでしょうか。
宗務課長   例はございます。特定の宗教法人の宗会議事録の開示を求めたものでございますが、不開示としたものについて情報公開審査会にかかりまして、不開示は妥当であるという答申をいただいているところでございます。
   ありがとうございます。資料の関係なんですが、部分開示と不開示だと当然審査請求が出る可能性がある。この資料としては、もし可能なら今おっしゃった点まで、何らかの形で資料として、要するに審査請求にかかっている事案があるということなら、それが何件ということまで教えていただくと大変ありがたいと思います。
宗務課長   精査して、次回の審議会にお知らせできるように、配付させていただきたいと存じます。


議題(3)
   ほかにございませんか。特にその他ご質問等がなければ、本日の議事につきましては以上のとおりでございます。
 最後に、会議資料の公開について確認したいと思います。資料番号4−1、5−2については非公開、資料番号3−1、4−2、4−3、5−1、7については一部非公開とすることが適当であると考えますが、詳細については事務局から説明がございます。
宗務課長   詳細につきまして、ご説明させていただきたいと存じます。
   資料番号4−1、5−2につきましては、不服審査の審議にかかる資料でございますので、非公開とすることが適当であると考えられます。また、資料番号3−1、4−2、4−3、5−1、7につきましては、訴状、判決書、あるいは決定書でございますが、個人に関する情報が記載されている部分については非公開とすることが適当と考えられます。
   なお、資料番号4−3につきましては、先ほどご説明申し上げましたように第1回の口頭弁論が4月18日に予定されているところでございますので、その口頭弁論期日までは非公開の扱いとなります。
   以上でございます。
   ただいまの事務局からの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら承りたいと思います。どうぞ。
   個人にかかわる部分のみ非公開ということなんですが、個人名だけをふせるというのか、あるいは前後の関係からこれは明らかに特定されるというその前後のところまで全部非公開にするという趣旨になるんでしょうか。
宗務課長   文脈上、個人が特定できる部分、前後を含めまして非公開ということになろうかと存じます。
   はい、わかりました。
   ほかにご質問などはございませんでしょうか。特になければ、繰り返しますが、資料番号4−1、5−2については非公開、資料番号3−1、4−2、4−3、5−1及び7については、個人に関する情報が記載された部分を非公開とすることにします。なお、宗教法人審議会の議事等について、(申合せ)4(3)により、公開される資料に記載された法人名については、議事録に記載されることを申し添えておきます。


3.閉    会
   最後に、全体を通してご質問等はございませんでしょうか。
   特にご発言がなければ、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

午後1時48分閉会


(文化庁宗務課宗教法人室)

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