文部科学省国立研究開発法人審議会の概要

平成31年4月現在
文部科学省国立研究開発法人審議会

1.設置の経緯

  文部科学省国立研究開発法人審議会は、平成27年4月に施行された独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年6月13日法律第66号)により、国立研究開発法人を所管する府省において、研究開発の事務・事業について意見を聴取することとされたことに伴い、文部科学省組織令の一部を改正する政令(平成27年4月10日政令第184号)によって平成27年4月10日付けで設置されたもの。

2.主な所掌事務

  国立研究開発法人に関して、
  (1)中長期目標の策定等
  (2)業務実績の評価
  (3)組織・業務全般の見直し
  に当たって、科学的知見に即して文部科学大臣に助言すること。

3.構成等

  (1)委員20人以内、任期2年(再任可)
  (2)委員は文部科学大臣が任命
  (3)会長は委員が選挙
  (4)会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
  (5)臨時委員及び専門委員を置くことが可能
  (6)審議会には、必要に応じて部会を設置が可能

4.組織・運営等

  文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成27年4月10日政令第193号)によって定められているほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課

(科学技術・学術政策局研究開発戦略課)