平成31年4月現在
文部科学省国立研究開発法人審議会
文部科学省国立研究開発法人審議会は、平成27年4月に施行された独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年6月13日法律第66号)により、国立研究開発法人を所管する府省において、研究開発の事務・事業について意見を聴取することとされたことに伴い、文部科学省組織令の一部を改正する政令(平成27年4月10日政令第184号)によって平成27年4月10日付けで設置されたもの。
国立研究開発法人に関して、
(1)中長期目標の策定等
(2)業務実績の評価
(3)組織・業務全般の見直し
に当たって、科学的知見に即して文部科学大臣に助言すること。
(1)委員20人以内、任期2年(再任可)
(2)委員は文部科学大臣が任命
(3)会長は委員が選挙
(4)会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
(5)臨時委員及び専門委員を置くことが可能
(6)審議会には、必要に応じて部会を設置が可能
文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成27年4月10日政令第193号)によって定められているほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
科学技術・学術政策局研究開発戦略課