文部科学省国立研究開発法人審議会の公開に関する規則

平成二十七年五月十五日決定
令和三年十二月二十二日改正
文部科学省国立研究開発法人審議会
和三年十二月二十二日改正

  文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)第九条の規定に基づき、文部科学省国立研究開発法人審議会の公開に関する規則を次のように定める。

(趣旨)

第一条 文部科学省国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)の公開の手続その他の審議会の公開に関し必要な事項は、文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則(以下「運営規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の傍聴)

第二条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、審議会が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公表)

第三条 会長は、審議会において配付した資料を公表しなければならない。ただし、運営規則第六条の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、会長が審議会に諮って当該資料を非公表とすることができる。

(議事録の公表)

第四条 会長は、審議会の議事録を作成し、会議の公開又は非公開にかかわらずこれを公表しなければならない。ただし、会長が必要と認めるときは、審議会に諮った上で、議事録の一部又は全部を非公表とすることができる。

(議事要旨の公表)

第五条 事務局は、審議会の会議の議事要旨を作成し、原則としてこれを公表するものとする。

        附 則
この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年五月十五日)から施行する。

        附 則
この規則は、審議会の決定の日(令和三年十二月二十二日)から施行する。

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科学技術・学術政策局研究開発戦略課

(科学技術・学術政策局研究開発戦略課)