【資料1-5】部会の公開に関する規則

文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会の公開に関する規則


 文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会運営規則第五条第二項の規定に基づき、文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会の公開に関する規則を次のように定める。

 (趣旨)
第一条 文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会(以下「部会」という。)の公開の手続その他の部会の公開に関し必要な事項は、文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会運営規則(以下「運営規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (会議の傍聴)
第二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省研究開発局海洋地球課の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、部会が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

 (会議資料の公表)
第三条 部会長は、部会において配付した資料を公表しなければならない。ただし、運営規則第五条第一項の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、部会長が部会に諮って当該資料を非公表とすることができる。

 (議事録の公表)
第四条 部会長は、部会の議事録を作成し、会議の公開又は非公開にかかわらずこれを公表しなければならない。ただし、部会長が必要と認めるときは、部会に諮った上で、議事録の一部又は全部を非公表とすることができる。

 (議事要旨の公表)
第五条 事務局は、部会の会議の議事要旨を作成し、原則としてこれを公表するものとする。

  附則
1 この規則は、部会の決定の日(平成二十七年六月五日)から施行する。



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