【資料1-3】文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会運営規則

文部科学省国立研究開発法人審議会 海洋研究開発機構部会運営規則


 文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則(平成二十七年五月十五日)第五条第六項の規定に基づき、海洋研究開発機構部会運営規則を次のように定める。

 (趣旨)
第一条 海洋研究開発機構部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、文部科学省国立研究開発法人審議会令及び文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (部会の招集)
第二条 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。

 (書面による議決)
第三条 部会長は、やむを得ない理由により部会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって部会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、部会長が次の会議において報告しなければならない。

 (議決権の特例)
第四条 委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役職員(委託研究等により機構と密接な関係を有する場合を含み、競争的資金により雇用されている場合を除く。)は、機構に係る評価に関する意見の全部又は一部についての議決権を有しないものとする。
2 部会が別に定めるところにより、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、機構に利害関係を有する者は、機構の評価に係る意見の全部又は一部についての議決権を有しないものとする。

 (会議の公開)
第五条 部会の会議は、公開して行う。ただし、部会長の決定その他の人事に係る案件、機構の業務の実績に関する評価に係る案件その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとして部会において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。
2 部会の会議の公開の手続その他部会の会議の公開に関し必要な事項は、別に部会長が部会に諮って定める。

 (雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

  附則
1 この規則は、部会の決定の日(平成二十七年六月五日)から施行する。



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