【資料1-2】部会長の選任及び部会長代理の指名について

部会長の選任及び部会長代理の指名について

平成29年6月2日
研究開発局海洋地球課


 文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)において、部会長及び部会長代理の選出については以下のとおり規定されている。


第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。



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