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資料2−3

中期目標期間終了時に関する法令の規定及び国会審議


 国立大学法人法第35条に基づき、読み替えて適用される独立行政法人通則法の読替後の規定

 (中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第三十四条  国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
2  前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3  第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。

(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条   文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2  文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3  審議会は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することができる。

 中期目標終了時の見直し及び評価に関する国会審議

<平成15年7月8日参議院文教科学委員会(遠山敦子文部科学大臣)>
 御指摘の国立大学法人法案で準用しております独立行政法人通則法第三十五条に言います「所要の措置」といたしましては、一般的には当該法人の廃止あるいは組織の見直し等が含まれるものとされているところでございます。しかしながら、国立大学法人につきましては、法案第三条に規定された教育研究の特性への配慮義務などを踏まえまして、中期目標期間の終了時における検討結果につきましては、まず各国立大学法人においてこれをしっかりと受け止めて、次期中期目標期間における大学運営に責任を持って反映させることが大前提となっているところであります。

<平成15年5月29日参議院文教科学委員会(遠藤純一郎高等教育局長)>
(前略)‥また、評価は、研究面だけではなくて、業務運営や財務内容等を含め、法人としての業務実績全体につきまして総合的に行うものでございまして、評価結果が当該国立大学法人に対する予算措置に適切に反映されるよう、その具体的な在り方につきましては、これからできます国立大学法人評価委員会における検討結果を踏まえて決定をするということにしておりますが、基本的には、評価結果を反映させた次期中期目標、中期計画が策定され、その内容に応じてその業務の確実な実施を担保するための所要の予算措置を講ずるということになるものと考えております。

<平成15年6月10日参議院文教科学委員会(遠藤純一郎高等教育局長)>
 ・・(前略)・・国立大学の法人評価でございますけれども、国立大学に対しまして国が所要の予算措置をするということを踏まえまして、その国費が有効適切に使用されたかどうかを国として検証するという観点から、大学の組織全体としての中期目標、中期計画の達成状況を評価するものでございます。
 したがいまして、教育研究面の評価を実施する大学評価・学位授与機構におきましても、このような観点から学部、研究科ごとに中期目標、中期計画の組織としての達成状況を評価するということになろうかと思います。
 具体的には、中期目標、中期計画における記載内容に照らしまして、研究の実施体制あるいは研究環境の整備状況とか、例えば当該学部等を構成する教員の学会における学会賞の受賞状況や学会誌への論文掲載状況などの個別業績等を基に、それらを総合した組織としての研究水準が国際的、全国的に見てどの程度の水準にあるか等の要素も勘案しながら、学部等の組織としての達成状況はどうであるかということを評価するということになろうかと思います。


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