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参考4
国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
昨年10月に開催された国立大学法人評価委員会総会(第6回)から本年2月までの間に、文部科学大臣に届出のあった役員報酬規程及び役員退職手当規程について、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第53条第1項の規定により、国立大学法人評価委員会へ通知がなされた。同条第2項の規定により、国立大学法人評価委員会は社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて意見を申し出ることができることとなっている。
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○ 国立大学法人の役員報酬規程
| 1 |
国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について |
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| (1) |
期末特別手当(いわゆるボーナス)への業績反映
⇒ 3法人において変更
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| (2) |
国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素の追加
⇒ 18法人において変更
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| (3) |
基本俸給表の範囲の限定
⇒ 6法人において変更
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| (4) |
特別な場合における弾力的な運用
⇒ 7法人において変更 |
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| (1) |
基本給俸給表の改正(指定職俸給表12号俸相当号俸の削除)
⇒ 1法人において変更
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| (2) |
寒冷地手当の改正
⇒ 16法人において変更 |
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| (1) |
「国立大学法人評価委員会の項目別の業績評価」の「項目別」を削除
⇒ 4法人において変更
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| (2) |
語句の修正等
⇒ 7法人において変更 |
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○ 国立大学法人の役員退職手当規程
| 1 |
国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について |
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国立大学法人評価委員会による業績評価率の決定の修正
⇒ 7法人において変更
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