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資料3−1
国立大学法人評価委員会
総会(第8回)平成17年3月4日

国立大学法人分科会・業務及び財務等審議専門部会に付託された事項の審議結果について

平成17年3月4日

1 第1回(平成17年1月20日開催)

 
(1) 国立大学法人の災害復旧に係る中期計画の変更認可について【参考1】
 国立大学法人法第31条第3項の規定に基づき、文部科学大臣は、国立大学法人の中期計画の変更の認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。
 平成16年度補正予算(第1号)予算案(平成16年12月20日閣議決定)に、国立大学法人の施設・設備の災害復旧に要する経費が盛り込まれたことに伴い、北海道大学など37法人から、「被災した施設・設備の復旧整備」について新たに中期計画に記載する旨の中期計画の変更認可の申請があった。
 文部科学大臣が本件を認可することについては、専門部会としては、意見なしとされた。

2 第2回(平成17年2月25日開催)

 
(1) 国立大学の中期目標変更原案及び中期計画変更案について【参考2】
 国立大学法人法第30条第3項、第31条第3項の規定に基づき、文部科学大臣は、国立大学法人の中期目標の変更及び中期計画の変更の認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。
 中期目標・計画の変更のうち、今回の「重要な財産を譲渡する計画」、「担保に供する計画」、「別表(学部、研究科等)」に係るもののみの変更については、専門部会の議決事項とされている。
 「重要な財産を譲渡する計画」については15法人、「担保に供する計画の変更」については24法人、「別表(学部、研究科等)」については30法人から変更の申請があった。
 文部科学大臣が本件の変更を行い、または変更の認可を行うことについては、専門部会としては、意見なしとされた。

(2) 国立大学法人の平成17事業年度の長期借入及び償還計画の認可について(案)【参考3】
 国立大学法人法第33条第3項及び第34条第2項の規定に基づき、文部科学大臣は、国立大学法人の長期借入及び償還計画の認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。
 平成17事業年度における長期借入について、旭川医科大学など33法人から、また、平成17事業年度における償還計画について、北海道大学など43法人から認可の申請があった。
 文部科学大臣が本件を認可することについては、専門部会としては、意見なしとされた。

(3) 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について【参考4】
 国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第53条第2項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会は、届出のあった役員報酬規程及び役員退職手当規程について、社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができるとされている。
 役員報酬規程については北海道大学など34法人、役員退職手当規程については室蘭工業大学など12法人から、変更の届出がなされた。
 専門部会における議論の際に、国内外の優れたものを学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、その際でも、法人の規則で報酬額等を規定する必要があるとの意見があった。




国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会 委員名簿
(※名簿へリンク)
業務及び財務等審議専門部会の設置について
国立大学法人評価委員会が処理することとされている事項の分科会への付託について
国立大学法人分科会が処理することとされている事項の部会への付託について


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