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国立大学法人評価委員会の概要

平成15年10月1日
国立大学法人評価委員会

1.設置の経緯
 大学改革の一環として平成15年7月に成立した国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、平成15年10月1日に文部科学省に国立大学法人評価委員会を設置。

2.委員会の主な所掌事務
(1)  国立大学法人及び大学共同利用機関法人についての、各事業年度に係る業務実績に関する評価、及び、中期目標に係る業務実績に関する評価を行い、その結果を当該法人及び総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に対して通知するとともに、公表すること。
(2)  文部科学大臣は、次のことを行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 文部科学大臣が中期目標を定め、又は中期計画の認可等をしようとするとき
 文部科学大臣が積立金の処分、財務諸表等についての承認をしようとするとき
 文部科学大臣が長期借入金等についての認可をしようとするとき

3.構成
(1)  委員20人以内、任期2年(再任可)
(2)  2分科会を設置
 
分科会の名称 所管する法人
国立大学法人分科会 国立大学法人
大学共同利用機関法人分科会 大学共同利用機関法人
(3)  臨時委員、専門委員を置くことができる。
(4)  委員会及び分科会は、部会を置くことができる。

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局国立大学法人支援課国立大学法人評価委員会室)