国の研究開発全般に共通する評価の実施方法
の在り方についての大綱的指針
<概要>
第1章 本指針の位置付けと目的
1.科学技術基本計画と本指針の位置付け
科学技術の振興を図るためには、国費が投入された研究開発活動について、厳正な 評価を実施し、その結果を適切に活用することにより、より優れた成果を上げていく ことが必要。
指針は、こうした評価を実施する上でのガイドラインとなり、科学技術基本計画の 目的(新たな研究開発システムの構築等)を達成する重要な柱となるもの。
2.本指針策定の目的と意義
(1)目 的
評価実施主体(注)が行う研究開発課題及び研究開発機関の評価について、外部評 価の導入、評価結果の公開、研究資金等の研究開発資源の配分への適切な反映等を求 めることにより、研究開発評価の一層効果的な実施を図る。
(注)評価実施主体:各省庁等の研究開発実施・推進主体、各国立試験研究機関・国立 大学・特殊法人等の研究開発機関
(2)意義
国の研究開発資金の重点的・効率的配分
柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現
研究開発への国費の投入に関する国民の理解と支持
第2章 本指針が対象とする国の研究開発の範囲
国費によって実施される研究開発全般(国立試験研究機関、国立大学、特殊法人等 が実施する研究開発のほか、民間機関や公設試験研究機関等で国費の支出を受けて実 施される研究開発等も含む)
第3章 評価実施主体、研究者及び評価者の責務
評価実施主体: 評価のための具体的な仕組みを整備し、厳正な評価を実施。国民に対 する積極的な情報提供。本指針策定の目的と意義の達成への努力 研究者(技術者を含む): 評価の重要性を十分に認識し、自発的かつ積極的に協力。 評価者: 厳正な評価の実施。研究者を励まし適切な助言。後の評価者による評 価と、最終的には国民による評価のあることを認識。
第4章 評価の在り方
1.基本的考え方
評価の具体的な実施方法を定める際に留意すべき考え方
評価基準・過程が外部からも分かる透明性のある明確な評価の実施方法の確立
第三者を評価者とする外部評価の導入
国民に評価結果等を積極的に公開するなど開かれた評価の実施
研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用
なお、大学等については、上記の基本的考え方を踏まえつつ、自主性の尊重など その特性に十分配慮
2.評価実施上の共通原則(※課題評価と機関評価双方に全般的に共通する基本原則)
(1)評価対象の設定
何を評価するかを、明確かつ具体的に設定
(2)評価目的の設定
評価結果をどのように活用するかを十分念頭に置きつつ、具体的な評価目的を 明確に設定
(3)評価者の選任等
原則として外部専門家を評価者とし、大規模かつ重要なプロジェクト等につい ては、評価者に更に外部有識者を加えるとともに、国民各般の意見を評価に反映。
一定の明確な任期を設定するとともに、原則として評価者の氏名を公表。
(4)評価時期の設定
・研究開発課題については、原則として事前・事後の評価のほか、5年以上の期 間を有するもの等は、3年程度を一つの目安として定期的に中間評価を実施。
・研究開発機関については、3〜5年程度を一つの目安として、定期的に評価を 実施。
(5)評価方法の設定
評価目的や評価対象に応じて、具体的な評価方法(評価項目、評価基準、評価 手続、評価手法)を明確に設定
(6)評価結果の取扱い
評価結果の適切な活用(研究開発資源の配分の見直しや、研究開発計画の適 正化、研究開発制度の改善、研究開発機関の運営改善等への反映)
評価結果の公開(政府刊行物としての公表など、国民に分かりやすい形での 積極的な情報提供)
評価結果等の被評価者への開示
(7)評価実施体制の充実
・規程等の整備、評価のための参考資料のデータベースの構築、評価活動に参画 する研究者への支援措置、要員や予算の確保等
3.留意すべき事項
(1)評価に伴う過重な負担の回避
本来の研究開発活動に支障が生じないよう十分な注意。
(2)研究開発の性格等に応じた適切な配慮
研究開発の特性等に応じた柔軟な評価の重要性等
(3)数値的指標の活用
数値的指標の有効活用及び定性的側面の評価も含めた総合的判断の必要性
(4)試験調査や短期間では業績を上げにくい研究開発の評価
一般的な研究開発活動の評価の際に使用される評価指標とは異なる評価指標を 用いる配慮が必要
(5)人間の生活・社会及び自然との調和
科学技術と人間の生活・社会及び自然との調和を図るため、評価に人文・社会 科学の視点を織り込む必要性
第5章 研究開発課題の評価
1.競争的資金による研究開発課題の評価
事前評価だけでなく、短期間又は少額のものを除き中間及び事後の評価も徹底。
制度自体の在り方等の評価は外部有識者を加えて実施。
2.重点的資金による研究開発課題の評価等
相対的に高額のものが少なくなく、慎重な評価が必要。大規模なものは全体の研 究開発の在り方等について定期的に評価し、継続の判断、見直し等に反映。
3.国を挙げて実施するメガサイエンス等の特に大規模かつ重要なプロジェクトの 評価
研究開発を実施する主体から独立した組織(外部専門家、外部有識者等による構 成)による特に厳正な評価、早い段階から広く国民の意見を評価に反映、3年程度 の期間を目安に中間評価。プロジェクトの継続の是非を含め、見直しに反映。
4.基盤的資金による研究開発課題の評価
学会等における評価などを基本。
複数の省庁等が連携しつつ実施する研究開発課題等に関しては、必要に応じて、 その推進方策の在り方に係る評価を、科学技術会議において実施することも考慮。
第6章 研究開発機関の評価
1.国立試験研究機関
機関の運営全般(組織・人事管理、分野・課題の選定と研究開発資源の配分等) について、共通原則を踏まえて評価を実施するとともに、できる限り国民各般の意 見を評価に反映。
2.大学等
自己点検・評価を一層充実することとし、共通原則を踏まえつつ、各大学等の実 状に応じ、評価の実施体制を整備。
3.研究開発を実施する特殊法人等
国研に準じた措置を講じ、評価結果を国の施策・事業に的確に反映。
4.その他の機関
課題評価の際などに、必要な範囲で評価を実施。
第7章 本指針の見直し等
・科学技術会議は、評価の実施状況についてフォローアップを行い、必要に応じ、 指針の見直しを行う。
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