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 科学技術庁における研究開発評価の推進について

平成9年9月11日
科  学  技  術  庁

  「国の研究開発全般に共通する評価の実施の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日付内閣総理大臣決定。以下「指針」と言う。)の策定を受けて、科学技術庁における研究開発評価の推進のための基本的な方針を、以下のとおり定める。
  なお、本方針は、研究開発評価に係る今後の動向を踏まえ、適宜、見直しを行うものとする。 

I  科学技術庁における厳正な評価の実施

  科学技術庁(科学技術庁の試験研究機関並びに所管する特殊法人及び特別認可法人を含む。以下「当庁」という。)における研究開発全般について、以下の取組を基本として、指針に沿って外部評価の導入による厳正な評価を実施するものとする。

  1. 研究開発の評価

    (1)研究開発課題の評価

      1)  各研究開発機関(試験研究機関のほか、所管する特殊法人及び特別認可法人を含む。以下同じ。)は、当該機関における研究開発課題について、それぞれの内容・性格等に応じて具体的な評価の実施方法を定め(3.(1)参照)、適切な評価を実施する。

      2)  内局予算に基づく研究開発課題については、その資金形態・目的等には種々のものがあるため、それぞれの特徴等に応じて適切な評価の方法を整備・充実する。科学技術振興調整費に係る研究評価は科学技術会議において実施されており、同評価がさらに充実するよう引き続き適切に補佐する。

      3)  原子力開発や宇宙開発分野などにおける、特に大規模かつ重要なプロジェクトについては、研究開発を実施する主体から独立した組織において、広く国民の意見が評価に適切に反映されるように留意しつつ、評価を実施する。

    (2)研究開発機関の評価

      各研究開発機関は、具体的な機関評価の実施方法を定め(3.(1)参照)、内局所管部局と十分な連携を取りつつ、指針に沿って、定期的に機関の運営全般にわたる評価を実施する。

  2. 評価結果の取扱い

    (1)評価結果の活用

      評価結果は、それが進行中の研究開発課題に係わるものであれば、その継続の是非について判断することも含め、それぞれの研究開発活動の改善等に活用する。内局各部局にあっては、所管する研究開発の評価結果が適切に活用されるよう対応するとともに、当庁全体としても、これらの評価の結果を適宜集約し、当庁における研究開発全般が効果的に遂行されるよう、予算措置等の施策に反映させる。

    (2)評価結果の公開

      評価結果は、それに基づいて講ずる又は講じた措置を含め、インターネットなどの手段も効果的に活用して、積極的に公開する。またその際、簡略な概要版を作成したり、研究開発の専門的な内容については適切な解説を加えるなどにより、公開する情報の内容が、国民に分かりやすいものとなるよう留意する。

  3. 評価推進体制の整備等

    (1)評価のための実施要領の策定

      各研究開発機関は、科学技術政策局において作成した研究開発評価のための実施要領モデルを参考としつつ、それぞれの機関の使命や任務、研究開発活動の内容・性格等に応じて、指針に沿った評価を行うため、自らに相応しい実施要領を速やかに策定する。

    (2)評価推進体制の整備・充実

      1)  指針に沿った評価を推進するため、各研究開発機関及び内局における、評価に係る要員の確保など体制の整備・充実を図る。

      2)  当庁における研究開発の評価が、指針に沿って全体として適切に実施されるよう、別紙のとおり評価推進委員会及び評価推進室を設置するなどにより、体制の整備・充実を図り、当庁における評価の実施を総合的に推進する。

II  国全体の評価に係る取組の支援等の推進

  指針に沿って各省庁やその研究開発機関が行う評価の実施状況について、科学技術会議が行うフォローアップを適切に補佐するとともに、評価を一層適切に行うため、

  1)科学技術政策研究所における評価手法に関する調査研究
  2)科学技術振興事業団における研究評価指標データベースの調査
  3)関係省庁との連携による国の研究開発評価の現状のとりまとめ

等により、研究開発の評価に係る関係省庁の取組を支援し、これによって指針策定の目的と意義の実現に資するよう努める。


(別紙)評価推進委員会等の設置について

[参考1]○○研究所における研究開発評価のための実施要領モデル

[参考2]研究開発機関の評価に架かる平成10年度概算要求等について