(参 考)
○○研究所機関評価委員会設置要領例
- 本研究所の機関としての運営全般の評価を行うため、本研究所に機関評価委員会(仮称)を設置する。
- 機関評価委員会は、委員○人以内で組織する。
- 機関評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 委員は、原則として本研究所の外部から、十分な評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価を実施できる者から、所長が選任する。その際、これらの委員としては、
等を含むものとする。
1) 本研究所が行う研究開発分野及びそれに関連する分野に精通しているなど、十分な評価能力を有する専門家(必要に応じ、海外の卓越した研究者を含む)
2) 研究開発を取りまく諸情勢に関する幅広い視野を評価に取り入れるために、本研究所が行う研究開発とは異なる研究開発分野の専門家その他の有識者(以下「外部有識者」という。)
- 委員の任期は3年とし、再任は原則として2期までとする。
- 機関評価委員会に、特定の部門や問題の検討等を行うため、下部機構として部会(仮称)を置くことができる。
- 機関評価委員会の庶務その他評価に必要な事務(事務局の業務)については、○○において処理する。
- その他機関評価委員会の運営に関し必要な事項は、事務局の補佐を得て、委員長が機関評価委員会に諮って定める。