| |
科学技術会議とは?
科学技術会議は、政府の科学技術政策の総合的な推進に資するため、昭和34年2月に科学技術会議設置法(昭和34年法律第4号)に基づき内閣総理大臣の諮問機関として総理府に設置された。
科学技術会議設置法において、内閣総理大臣は、
(イ) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること
(ロ) 科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定に関すること
(ハ) 上記の研究目標を達成するために必要な研究で特に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること
(ニ) 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関することのうち重要なものに関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があると認めるときは、同会議に諮問しなければならず、これに対する答申があったときは、これを尊重しなければならないことが定められた。
また、昭和39年の法改正において、諮問事項に関して生じた、答申時には予想できなかった情勢変化にも適切に対処できるよう、答申後においても、その答申が現状に即しているか、将来の施策もそれに沿って進めるのが適当かどうか等について常時調査審議を進め、必要に応じて意見の申出を行う権限が与えられた。
その後、国全体として調和のとれた総合的な科学技術政策の展開が一層緊要なものとなってきたことから、臨時行政調査会等から科学技術会議の総合調整機能強化のための体制強化の必要性について提言がなされたことを踏まえて、昭和58年3月、科学技術会議における重要事項の適時的確な決定に資するため、学識経験議員を含む各界の有識者で構成される
政策委員会
が設置された。
さらに、平成7年11月に施行された
科学技術基本法
(平成7年法律第130号)において、政府は、
科学技術基本計画
を策定するに当たっては、あらかじめ、科学技術会議の議を経なければならないことと定められ、科学技術会議の役割はますます重要となっている。
科学技術会議ホームページ
に戻る
|