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第8回科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会議事録


   
1.日時    平成11年2月4日(木)15:00〜17:00 
   
2.場所    科学技術庁第1,2会議室(科学技術庁本庁2階) 
   
3.出席者   
   
    (委  員) 岡田委員長  勝木委員、加藤委員、菅野委員、高久委員、武田委員、豊島委員、
                 木勝(ぬで)島委員、町野委員、横内委員、村上委員、森島委員 
   
    (事務局)科学技術庁  池田研究開発局長、中澤審議官  他 
   
4.議題 
   
    (1)クローン技術の規制のあり方について 
    (2)その他 
   
5.配付資料 
    
    資料8−1 ヒト胚研究小委員会の設置について
    資料8−2 生命倫理問題に対する諸外国等の取り組みに関するヒアリング調査結果概要
    資料8−3 クローン技術の人への適用に関する各国の対応状況等 
    資料8−4 「有識者アンケート調査について」(内閣総理大臣官房広報室) 
    資料8−5 人クローン個体の産生に対する法的規制と国のガイドラインによる規制 の典型的な論点について
    資料8−6 人クローン個体の産生を法的に規制する場合に検討すべき主な論点
    資料8−7 第7回クローン小委員会議事録 
    資料8−8 第4回生命倫理委員会議事録

6.議事 
   
    議題:クローン技術の規制のあり方について 
               
(審議官) 
   
    事務局の一員でございます審議官の中澤でございます。よろしくお願いいたします。 
   
    実は岡田先生は、飛行機が50分ほどおくれられたんだそうでございまして、ただいまこちらに向かっていらっしゃるんですが、少なくとも10分ぐらいは遅れるということのようでございます。本来でしたら岡田委員長が来られてから始めなければいけないわけでございますが、事務局のほうで、資料の説明等が一部ございますものですから、資料の確認をさせて戴いた上で、資料の一部説明を先に始めさせて戴いてよろしければ、そうさせて戴きたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 
   では、恐縮でございますが、そうさせて戴きます。 
   
(事務局) 
   それでは、資料の確認をさせて戴きます。資料は全部で8つございまして、資料8−1から資料8−8まで8種類ございます。お手元をご確認戴きまして、抜けている資料等ございましたら、お知らせくださいませ。よろしゅうございますか。  
   
  それでは、まず資料8−2、それから資料8−3につきましてご説明させて戴きます。資料8−2と資料8−3は、外国の状況についての私どもが新たにわかった事実関係等を含めましてまとめたものでございます。  
   
  まず資料8−2でございますが、これは、調査研究という形で外部に委託しておりまして、昨年の11月3日、4日に、生命倫理国際サミットというものが日本でございまして、その際に、各国の生命倫理委員会のメンバーの方々がおいでになりました。そういう方を対象に、クローン問題を中心にヒアリングをした、その結果でございます。概要がこの3枚にまとめられておりますが、簡単にご説明申し上げます。ヒアリング対象の国の数は13カ国でございまして、先進国、それから各大陸に必ず1つはあるようにヒアリングをいたしております。あと、国際機関としましては、WHO、UNESCO、欧州評議会、EC、あとIABに対して行ったということでございます。  
概要でございますが、イギリスにつきましては、先生方もよくご存じでございますが、90年に「人の受精と胚研究に関する法律」が成立しました。この中では、法律で、クローニングや交雑胚の作製に対してライセンスを与えないということを明記されております。  
また、規制の方法そのものについては、この法律で胚に関するすべての研究をカバーしておりますし、その中に生殖に関する研究も含まれているということでございます。このキャンベルさんは、この組織の長でございますけれども、ライセンスの導入というのは、非常に管理する上で有効であるという認識をお持ちでございます。  
ガイドラインについては、罰則を科すことができないので、法律のほうが、胚の研究、クローニングを含めていいんじゃないかというご意見でございます。  
次、アメリカでございますが、アメリカは、国家生命倫理委員会の方、それから学者先生にヒアリングしました。取り組み状況としましては、クローニングに反対する法案が8本ございましたが、これは、いずれも未発効、廃案となっております。それから州法レベルでは、これは事実関係ですが、カリフォルニア州、ミシガン州でクローニングを禁止する法律がございます。  
それから、クローニングの問題につきましては、ここにございますが、アメリカでは実験に際し、リスク、ベネフィット、実験禁止・中断の権利等についてインフォームする必要があるが、クローン技術は新しい独創的な技術で、どのようにインフォームするかわからないことから、国家生命倫理諮問委員会は「当面禁止」という答申を出したということになっております。  
それから、その法案についての中身で、「5年後の見直し」というものについては、学会、研究者等からは賛成であるが、宗教界からは「永久に禁止すべき」という意見もありました。宗教でも、キリスト教系とイスラムでは、その理由が若干異なっているということでございます。  
現在、規制としましては、人の胚を使った研究に対して、連邦資金は提供してはならないということが大統領令によって示されております。 
その下に、生命倫理に対する考え方ということで、これは、私どもの小委員会の中間報告を英語にしまして配布させて戴いたんですが、これに対する意見が幾つかございまして、特に人間の尊厳の侵害部分につきましては、必ずしも正確ではないんじゃないかというご意見も戴いております。  
それからドイツでございますが、ドイツは「胚保護法」によりまして、人工的に他と同じ人の胚を作製することを禁止しております。それで、対象は胚、胎児、人間、死んだ人間のいずれであっても、違反者には5年以下の懲役と罰金が科せられるという話になっております。動物のクローニングは容認されているということでございます。  
それから、取り組み状況というところでは、胚保護法のこの法律内容につきましては、論争がございまして、特定のクリニックに限って臨床試験を許してはどうかとか、あるいは一部変更の動きがあって、これが法務省と専門家の間で議論が進められているという状況がございます。  
フランスにつきましては、94年に、ご案内のとおり、生命倫理法が成立しておりますが、これは5年後の見直し規定が入っておりまして、これが今年の7月に予定されております。これに絡んだ手続が動き出す予定であるということになっております。  
それから、細胞のクローニングというところで、クローニングについては、人個体と細胞を明確に区別する。胚を女性の体に戻す実験は禁止するが、実験用としてではなく、体外受精等で余った胚を実験に使用することは容認するという見解になっております。フランスのこの見解は、フランスの生命倫理委員会委員長であるシャンジューさんのご見解です。  
次、オーストラリアでございますが、オーストラリアは、国レベルでの法律、クローニングに関する法律はございません。この倫理委員会が連邦の厚生省に対しまして、「今は禁止するための法律は必要がない」という答申を提出し、ガイドラインによる規制で十分であるという見解を出しております。その理由としましては、ここにありますが、オーストラリアの科学者自身、人クローン個体をつくろうという動きはない。科学者の動向を十分に政府としては把握できておるということと、クローニングがきちんと定義されていない。どんどん発展していく技術で、なかなか定義が難しいので、この辺の定義の明確化が必要であるという意見に基づいております。ただ、この下にありますけれども、ガイドラインが破られた場合は、法律を制定するという考え方を持っております。  
それから、オーストラリア内の州では、クローニングを禁止する州法を制定しておるところが3つあるということでございます。 
それから韓国でございますが、これは昨年の11月3日、4日現在ということで、その後の状況がかなり変わってきておりまして、ちょっと非現行な内容でございますが、「既にバイオテクノロジーを推進する法律があり」ということでございますが、これを今、法律改正されまして、クローニングに関する点を盛り込んだ法案が、現在国会にかかっているところでございます。  
その一番下の黒丸は、クローニングに対する考え方そのものは、欧米と大きな違いはないということでございます。 
それからポルトガルでございますが、クローン技術の人への適用、胚の利用に関する法律は制定されてはいないということでございます。ただ、ポルトガルは、欧州評議会の「人権と生物医学に関する条約」に調印しておりまして、クローン技術の人への適用は、国内においても禁止されているという解釈をとっております。ただ、クローニングの中でも、細胞、組織、受精胚の研究はしてもよろしいという立場に立っております。  
それから中国でございますが、中国自体は、国としての国家生命倫理委員会というのはございません。政府の立場は、人クローンを禁止しておる。ただ、そのほかのクローン技術については推進するというスタンスでございます。  
次のページでございます。ロシアでございますが、ロシアは、生殖の権利に関する法律がございます。基本は、個人の決定の尊重をモットーとしておるということでございまして、この胚研究を含めまして、クローニングについても法律の制定には至ってはいないということでございます。  
それからインドでございますが、インドは、西欧系の考え方を持っている人、バチカンの影響を受けた保守的な考え方と、西ヨーロッパの影響を受けた科学者の考え方の2つに分かれているということでございます。  
取り組み状況としましては、政府としましては、人クローンの作製は公式には認めていません。一方、組織、臓器のクローンは認めて、実験の継続を容認しております。クローニングに関する法律自体は制定されておりませんで、近い将来も制定する予定はないということでございます。  
南ア共和国ですが、アフリカですけれども、人個体の産生は現在ある法律で禁止されております。それで、クローニングに関する研究というものは賢明な選択ではなくて、近い将来に法律が制定される可能性は低いと言っておりました。  
エジプトにつきましては、法律により、人個体の産生は禁止ということになっております。理由としましては、クローニングによる人個体を産生することは自然の摂理に反するものであり、家族、伝統、性格、国民性の破壊につながることを根拠としております。  
それからブラジル──南アメリカですが、ここには政府の国立の生命倫理委員会という機関はございません。ブラジルのスタンスとしましては、WHOやECなどの決定に従うというスタンスをとっておるということでございます。  
以上が各国の状況でございます。 
それから各国際機関でございますが、WHOは、クローニングに関する決議というのを行っておりますが、これについては、拘束力はないということでございます。問題点の指摘としましては、クローニングに関する定義を明確にしないと、有益な研究まで禁止されるおそれがあるという指摘をされておりました。アメリカの法案は、その点、用語の定義が非常にあいまいであるということを指摘しております。  
   
(岡田委員長出席) 
   それからUNESCOでございますが、人間の尊厳に反する行為を禁止するという観点から、「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」において、人個体の産生を禁止しております。これは、あくまで宣言でございまして、各国を強制するものではないということでございます。ただ、これは、加盟国170カ国が参加、討議の上、満場一致で可決された内容でございます。  
   
それから、Counsil  of  Europe(欧州評議会)でございますが、これは、EUに加盟しております15カ国と非加盟国25カ国の40カ国から成る政府間機関ということでございまして、生命倫理の分野においては、欧州評議会がヨーロッパでのリーダーシップをとっておるということでございます。人権と生物医学に関する条約がございますが、実験目的の胚作製を禁止し、さらに追加議定書で子供をつくることを禁止しております。この追加議定書では、方法を禁止しているのではなくて、結果そのもの、子供をつくることそのものを否定しております。今後、条約が変更されることはありませんが、追加議定書により、原理や原則を明確化することは考えられるということでございまして、この条約への調印について、現在、調印を留保している国は全部で7カ国ございまして、イギリス、ベルギー、ドイツ等、ちょっとスタンスが違いますが、7カ国が留保しておるという状況でございます。
   
それから、一番最後は国際生命倫理学会でございますが、これは、そういう政府の立場等にとらわれずに、自由に議論をする場であるということでございます。  

  以上が、各国の機関、それから各国政府の外国の方に対してヒアリングを行った、クローン関係を中心とする取り組み状況の結果でございます。 

   資料8−3でございますが、これは主要国、それから主要国際機関の状況で、以前にも取りまとめたものでございますが、そのうちの下線を引いた部分が、最近の状況を盛り込んだ部分でございます。  

   イギリスは、ここにございますが、昨年12月に、人遺伝学諮問委員会からリポートが出されまして、その中で、まず人クローン個体産生の禁止を確認した形をとりつつ、ミトコンドリア病の治療研究及び罹病し、または損傷を受けた臓器等の治療研究の2つの目的に限定した形で、人のクローン研究を認めてはどうかという提言を行っております。それから、5年ごとに開発の進行状況に照らし合わせて再検討を行いましょうという話になっています。  

    それからフランスでございますが、先ほども申し上げましたが、生命倫理法の5年目、5年が経過するのがこの7月ということで、この7月までに再検討が行われる予定になっております。  

     アメリカでございますが、一番下でございますが、議会の会期終了に伴い、クローン関係の法案はすべて廃案になっております。 

    カナダでございますが、現在、カナダも一度法案を提出しておりましたが、審議未了になっておりまして、現在、新たにクローンだけではなくて、ほかの項目も含めた包括的な内容の法案を検討中でございまして、2000年には法案を国会に提出したいという意向でございます。  
イタリアは、保健大臣の保健相令ということで、現在規制を行っておりまして、内容は、配偶子及び胚の売買はもとより、直接的であれ、間接的であれ、一切の人と動物のクローン実験及び研究の禁止をしております。昨年12月からは、保健相令の内容を議会で審議中ということでございまして、現在あります保健相令の効力は6月まで有効であるという形にしております。  
   
    それから次のページでございますが、ここでは欧州評議会、調印した国が98年1月段階で19カ国でございましたものが、24カ国に増えております。5カ国増えたということ、事実関係の変更がございます。  
それから3ページ目、4ページ目は、このクローン問題につきまして、最近大きなニュースとして取り上げられましたものについて、事実関係を簡単にまとめてございます。1つは、韓国におけるクローン技術に関する状況、それからもう一つは、シード──アメリカの科学者のシード博士の発表内容でございます。  
  
1つは、韓国のは98年12月に韓国の大学の付属病院で、人の体細胞クローン実験が公表されました。今年の1月、韓国医師協会が調査チームをつくりまして、同様の実験を1カ月にわたり実施したけれども、細胞分裂には至らなかったということで、その12月の実験の成果というのに疑問があるとの見解を発表しております。  
   
    それから、対応状況のところでは、生命工学育成法、これは83年の12月に制定されましたものですが、これの改正法案が現在国会に上程されています。改正法案の提案の理由としては、3行目にありますが、人間の尊厳性に脅威となる事項に対する研究開発の禁止という観点、それから、生命工学安全及び倫理問題を扱い、審議・調停する機関である生命工学倫理委員会を設置する。この2つが大きな眼目の改正になっております。法案の中身としましては、下にございますが、この真ん中の2番目の○と3番目○が大きゅうございますけれども、生命工学技術の発展により人間の尊厳性を害する結果をもたらし得る下記の事項に対する研究開発と研究費及び補助金等の支給を禁止、ただし、遺伝学的研究とがん等疾病治療のための実験や研究開発は、生命工学安全・倫理委員会の審議を経た上で許可する、こういうスキームになっております。その委員会もつくりますよという内容になっています。  
   それから、次のページでございますが、これはアメリカの科学者のシード博士の関連情報を事実関係として整理したものでございます。シード博士の略歴は、事細かく書いてありますが、98年の1月にシカゴで人クローン診療所を改正する事業を発表しておりますが、その後の事実関係は明らかになっていないということでございます。  
   
    それから、昨年の12月1日に、シード博士が東京都内で記者会見しました。1つは動物クローンセンターの設立、それからもう一つは遺伝学センターの設立を計画しております。動物クローンセンターは北海道の上富良野町に今年の8月、遺伝学センターは千葉に今年の6月に設置する予定であるということでございます。  
   内容的には、動物クローンセンターのほうでは、いわゆる絶滅危急種の救済のためのクローン作製、それから将来的には移植臓器のクローン作製ということです。あと、人間のクローン研究も計画中です。それから遺伝学センターのほうは、遺伝子スクリーニング・出生前スクリーニングの取り扱いを行う。精子バンク・卵子バンク・代理母バンクの成立、将来的には遺伝子セラピーを検討、さらに将来的には、非配偶者間による子供を望まない夫婦に関してケース・バイ・ケースでクローンによる子供の誕生を検討したいという話になっております。  

   さらに、事実関係を一部確認しましたところ、シード博士の事実関係のところですが、平成4年以降、上富良野町に家族名義の土地を所有しておるということです。それから、上富良野町に対しまして、電話連絡で、事業の主体は白血病の骨髄移植の骨髄をクローンでつくることであるという旨、連絡をしておるということでございます。  
   
    次のペーパーは、その記者会見のときに配布されました資料でございまして、下線部分は人クローンに関係する部分でございます。  
   以上が最近の諸外国の状況等についての説明でございます。 
   
(岡田委員長) 
   どうもありがとうございました。遅れてしまい大変申しわけございませんでした。 
   今の事務局からの説明について、何かご質問がございますでしょうか。よろしゅうございますか。 
   
(横内委員) 
   1点だけ、資料8−3の一番下、イタリアのところですが、ここで一切の人と動物のクローン実験及び研究の禁止とございますけれども、これは人だけじゃなくて、動物まで全部禁止していると単純に理解してよろしんでしょうか。  
   
(事務局) 
   私どもも、これは外務省経由でイタリア本国に照会した結果をそのまま記述したのでございますが、そういう内容だということでございます。 
   
(岡田委員長) 
   それでは、委員会を続けさせていただきます。 
   初めに、前回の小委員会におきまして、人のES細胞などの取り扱いについて議論をいたしましたが、これを受けまして、昨年12月に第4回の生命倫理委員会が開かれました。そこでヒト胚研究小委員会というものの設置が決定されましたことをご報告いたします。これが資料の8−1に載っております。これを少し事務局から説明をお願いします。  
   
(事務局) 
   資料8−1でございます。昨年の12月16日に開かれました生命倫理委員会におきまして、ヒト胚研究小委員会の設置が認められました。内容は、2番の審議事項でございますが、ヒト胚性幹細胞の研究をはじめとするヒト胚を対象とする研究に関し、生命倫理の側面から審議を行うというものでございます。以下、構成について記述をしてございます。以上でございます。  
   
(岡田委員長) 
   前回のクローン小委員会でも討論がありましたような形で、新たに小委員会を設けて議論を進めるという格好でやることになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。  

   それでは、その次にアンケートの話ですが、前回の小委員会の後に、各委員のご自宅に随分分厚いアンケート調査結果の書類が送られたと思います。ここで総理府が行いましたクローンに関するアンケート調査につきまして、若干の補足説明がございますので、これを事務局から説明して戴きます。  
   
(事務局) 
   資料8−4でございます。有識者アンケート調査についてということで、内閣総理大臣官房広報室の資料でございます。これは、この有識者アンケートを行いまして、その結果について、生命倫理委員会の先生、あるいはクローン小委員会の先生方の一部の方から、この調査方法の部分について、もう少し明確にされたいというご指摘を賜りまして、広報室より資料を提出戴いたものでございます。  

   1番目のクロス集計結果の公表についてということでございますが、まず、この有識者アンケート調査そのものでございますが、これは、各分野ごとにおける有識者の意識の傾向を見るために行ったもので、各分野を単純に合計した総数は、世論調査の総数のように国民全体の意識の傾向を示すものではございません。したがいまして、総数は参考資料として掲載しておるということでございます。  

   それから、クロス集計そのものでございますが、これは各分野ごとの有効回収数が、統計的にクロス集計の分析に耐えられる数ではないので、総数で、有識者の先生方の分野別にというのは、統計的に有意性がないということで、総数でのクロス集計としております。そのクロス集計の結果については、後ろのほうの、これは4枚目に、「クローンに関する有識者アンケート調査」クロス集計結果となっております。これは既に先生方のお手元には事前にご送付させて戴いたかと思いますが、そういう性格のものであるということでございます。  

   それから2ページ目でございますが、有識者、この有識者の定義を明確にしてくださいというご意見もございまして、これは、有識者という定義は、標準的なものはないということでございます。今回の調査というものが、有識者を確定することが目的ではないということで、ここにありますような公益、民間に従事する人々から、法人・団体代表者グループ、管理職者グループ、学識者グループ、その他オピニオンリーダーとして想定され得る職業あるいは地位の方を有識者と仮定しまして、便宜的に呼ばせて戴いておるということでございます。これら選択しました8分野の有識者を大分類としまして、さらに中分類で若干細かく分けまして、それで調査を実施したというものでございます。この各有識者の分野を対象とする日本全体としての母集団の把握自体は、これは非常に困難であるということで、総理府のほうで獲得できるデータかつ適当と判断されるデータを母集団と仮定して実施したものでございます。  

   以下、あと、その辺の母集団の際に利用したリストは3ページ目にございまして、「有識者アンケート調査データベース数とサンプル数」ということで、大分類、それから中分類で、出典、収録数、抽出リスト、最終リストという形で、無作為に選んで実施したものでございます。  

   以上でございます。 

(岡田委員長) 
   どうもありがとうございました。 

   今の説明で、ご自宅にお送りしたアンケート結果も含めて、何かご発言がありましたらどうぞ。よろしゅうございますか。 

   それでは、本日の議題に移らせて戴きたいと思います。今回の議題は「クローン技術の規制のあり方について」でございます。午後5時まで討論をお願いしたいわけでありますが、これまで、クローン技術の規制のあり方につきましては、随分時間をかけてご議論戴きました。その結果、クローン技術による人個体の産生は禁止、そのために何かの規制が必要であるとのコンセンサスを得ることができたと思っております。その規制のあり方につきましては、アンケート結果も含めて、法規制あるいは国が定めるガイドライン、どちらかということで意見が分かれております。法律による規制を行うか、国のガイドラインで規制を行うかについての議論を行う前提といたしまして、法律による規制がそもそも可能なのかどうかということについて、検討を加えるべきというご指摘がありまして、前回の委員会で、さらに法律の専門的な観点から検討するということになっておりました。  

   しかしながら、委員会の場で直接そのような専門的な検討を一つ一つ行うことはなかなか難しいと思いますので、法律専門家の委員に、法律で規制する際の問題点の詳細な分析をして戴きまして、できることならば、法律にしたなら、このようなイメージになるというものまでご提示戴けるという作業をお願いしてはどうかと思います。私といたしましては、そのような検討を刑法の専門家でもあられる町野委員にぜひお願いしたいと思っておりますが、委員の方々、いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。ご異議ございませんか。ありがとうございます。  
   
(町野委員) 
   ちょっとよろしいでしょうか。趣旨といたしましては、法的規制をやると決まったわけではなくて、やるとしたらどういうイメージになるのかという資料を皆さんに提供する、そういうことでよろしいですか。  
   
(岡田委員長) 
   はい、そういう理解のもとでお引き受け願えれば、非常にありがたいと思います。 
   
(町野委員) 
   はい、承知しました。 
   
(岡田委員長) 
   どうもありがとうございます。 
   
     それでは、規制のあり方の検討につきましては、町野委員の検討結果を参考にしながら、今後の議論を行っていくということにさせて戴きたいと思いますが、本小委員会といたしましても、町野委員が作業される法律的な観点からの検討に資するためにも、ここでさらに議論を深めておきたいと思います。本日は、そのような観点から、法律とガイドラインの差異、法的規制の可否についての主な論点につきまして、事前に事務局に町野委員とも若干の相談をして戴いて、資料を作成して戴いておりますので、この資料につきまして、事務局から簡単に説明してもらうことにいたします。よろしくお願いします。 
   
(事務局) 
   それでは御説明させて戴きます。資料の8−5、資料8−6でございます。 

   まず資料8−5でございます。「人クローン個体の産生に対する法的規制と国のガイドラインによる規制の典型的な論点について」でございます。これまで一般に、人クローン個体の産生に対する法的規制と、国のガイドラインによる規制に関して議論されている典型的な論点を整理いたしました。本整理のこのペーパーは、あくまでも議論の出発点として、代表的な意見などを記載したものでございまして、規制のあり方の判断を行うものではないということでございます。  

   その次の表でございます。まず規程の形式ということでございますが、法的規制は罰則を伴う法律(刑法または行政刑法)です。国のガイドラインによる規制でございますが、これはイメージとしましては、官庁などでもありますが、組み換えDNAの実験指針等をイメージしておりますが、各省各庁の大臣などの告示、通達などでございます。  

   規制の態様でございますが、法的規制は、法律による強制的な規制でございます。ガイドラインは、国の方針に自主的に公的機関及び民間が従うことを期待する規制でございます。  

   それから、規制を受ける対象の範囲でございますが、法律は、少なくとも日本国内において行われるすべての日本人または外国人の行う行為が対象になります。両罰規定を設けた場合は、法人の行う行為も含むということで、例えば会社のある社員が犯罪を犯した場合、その会社自体がその責任を問われるという話でございます。ガイドラインのほうは、日本国内において行われるすべての日本人または外国人の行う行為ということです。  

   違反した場合の制裁としまして、法律は刑罰ということで、懲役、罰金等になります。ガイドラインは、例えば機関内部の懲戒、国の研究費配分の停止、社会的制裁などが想定されます。  

   違反行為の監視、摘発ですが、これについては、法律は、法律中に各研究機関等による自主的監視の規定を定めない場合には、きめ細かい違反行為の監視は難しいと考えられますが、組織的な違反行為、組織に属さない個人の違反行為なども摘発は可能であります。一方、ガイドラインは、各研究機関等による自主的な順守、監視が前提となっております。このため、きめ細かい違反行為の監視が可能と考えられます。組織的な違反行為、組織に属さない個人の違反行為などの監視、摘発は難しいと考えられます。  

   制定、改廃でございますが、法律は、間接民主制をとる我が国において、国民の意思が最終的に集約される国会の審議を経ることとなります。政令、規則などの下部法令に規定される部分を除きまして、いわゆる条文で、法律の部分ですね、そこの部分の制定、改廃は、国会の審議が必要でございますので、ガイドラインによる規制に比較すると、柔軟性に欠ける部分もあると考えられます。ガイドラインのほうは、各大臣の告示、通達の形式をとるため、制定、改廃は行政部門の意思決定によることとなります。制定、改廃は、行政部内の手続で足りることから、技術の進歩などの状況に柔軟に対応できる可能性があるということでございます。  

   それから、反倫理的行為の規制でございますが、法律につきましては、それだけの理由では刑罰を伴う規制は困難と考えられます。国のガイドラインの場合は、それだけの理由では規制困難であると考えられますが、法律による規制よりは柔軟な対応が可能と考えられます。  

   次のページでございます。具体的被害(法益侵害)でございますが、この法益侵害の存在の必要性ということでございます。法律の場合、個人の生命、身体、自由及び財産、これは個人的法益と言われておりますが、これに対する具体的な被害または社会に対する具体的被害、これを社会的法益と言っておりますが、そういう具体的被害が存在することが必要である。国のガイドラインの場合は、個人または社会に対する具体的な被害が存在することが必要であることは変わりませんが、科学的な知見の蓄積が十分でなく、被害の発生が可能性の段階にとどまるような対象に対して、なじみやすいとして行われている例もございます。これは先ほども申し上げましたが、組み換えDNAの実験指針などもその例に入るかと思います。  

   規制可能な行為の範囲の制約ということでございますが、法律の場合、規制対象行為、これは刑法の謙抑性の要求ということで、刑法は、他の手段で規制の目的が達成できない、そういう状況のときに限って出てくるという、ラストリゾートのような役割を持っておりますが、そういう刑法の謙抑性の要求から、必要最低限のものに限定されると考えられております。国のガイドラインの場合、必要に応じて比較的広範囲の規制が可能であると考えられております。  

   それから、学問の自由の侵害という視点でございますが、法律の場合、研究のテーマや方法など一定の学問の自由を法律で制限することになり、規制の明確な根拠が必要になります。学問の自由は憲法上の基本的人権の1つでございますので、その制限は法律に基づくべきという考え方に合致しております。一方、国のガイドラインは、研究機関等の自主的な順守を期待する形式の規制でございますので、強制力の伴う法的規制と同じように、同列には議論はできないのではないかと考えられます。  

   次に、遺伝子組み換え等の類似分野の規制との整合性、バランスの問題でございます。法律につきまして見ますと、遺伝子組み換えや遺伝子治療が国のガイドラインで規制されている中で、なぜ人クローンだけ法的規制を行うのかについて、明確な理由づけが必要だと考えられます。国のガイドラインの場合は、遺伝子組み換えや遺伝子治療の規制と同じ形態であるので、前例はありますが、生殖医療に対する規制が学会レベルのガイドラインで行われているということで、なぜ人クローンだけ国のガイドラインによる規制を行うのかについて、明確な理由づけが必要と思われます。  

   それから、研究の萎縮効果という視点でございますが、法律の場合、研究者が刑罰の対象となる行為を意識するあまり、関係分野の研究の活性化が阻害されるという考え方がございます。一方、国のガイドラインの場合、刑罰の対象とはならないことから、萎縮効果は比較的小さいという考え方がございます。  

   最後に、国際的な動向との整合性という観点で見ますと、法的規制は、法律で規制を行っている、または行おうとしている国が多い中で、これらの国に歩調を合わせることが可能であります。一方、多くの国では、人の胚の取り扱いなども含めた規制が大勢であることも、検討の視野に入れる必要があるということでございます。国のガイドラインの場合は、ガイドラインのみで規制を行っている、または行おうとしている国は少ないということでございます。日本だけが法律に基づく規制を行わないことになった場合、外国人が日本において行う行為を、強制力を伴う形で取り締まれないことなどが、国際的な非難を招くおそれがないかという懸念がございます。  

   以上が資料8−5の内容でございます。 

   引き続きまして、資料8−6に移らせて戴きます。これは、先ほどの典型的な論点も踏まえまして、検討して戴く論点という形で整理し直したものでございます。これは、仮に人クローン個体の産生に対して、法律により罰則を伴う規制を行うとした場合に検討すべきと考えられる論点でございます。  

   まず、そもそも法律的規制が可能かどうかという観点、この検討がまず1番目、大前提としてあるかと思います。論点の1としまして、具体的被害(法益侵害性)の存在でございます。一般に反倫理的だという理由だけで、その行為を法律により規制することはできない。ある行為を法律で禁止し、罰則を科すには、客観的な結果(被害)が生じ、またはまさに生じるおそれのある場合になるべく限定するべきとされております。  

   人クローン個体の産生により、どのような具体的な被害(個人的法益または社会的法益の侵害性)があるか。この点を具体的に検討する必要があるかと思います。  

   法律により罰則を科す場合には、個人の生命、身体、自由及び財産という個人的法益の侵害が必要であり、社会的法益の侵害も個人的法益の侵害に還元できることが必要であるという考え方があります。これは、個人的法益というものが基本にございまして、一方、そういう個人的法益を超えた形の社会的法益という考え方もありますが、その社会的法益というものも、最終的にはこの個人的法益に還元できるという考え方でございまして、これが人格的法益論と言われまして、これが有力説でございます。一方で、必ずしも個人的法益には還元できない社会的法益、公共的な法益というものがあるだろう。その侵害に対しても、罰則を科すことができるんだという考え方も、法律論としてはございます。  

   これらを踏まえまして、ここにずらずらっと法的規制が可能となるような論点といいますか、視点が書いてありますが、個人の唯一性の侵害ですとか、個人の平等の侵害、人間の手段化・道具化、親子関係等家族秩序の問題、同一性の誤認、優生学的操作の可能性、無性生殖、人の生命の操作、人の遺伝子の多様性への影響、これらは中間報告等でも人間の尊厳の具体的な内容として掲げてきたものでございますが、こういう論点が法的規制の理由づけとして成り立ち得るかということについて、検討する必要がございます。その際、現在、法的規制がなされていない遺伝子組み換え技術、あるいは生殖医療技術などの類似技術、こういう分野は、現在は法的規制はありませんが、こういう分野との関係も視野に入れて、人クローン個体の産生を法的に規制することに対する根拠を整理する必要があるかと思われます。この論点の1が、一番この検討において最も重要なポイントのところかと思われます。  

   続きまして論点の2ですが、法的規制の必要性ということで、罰則を伴う規制を行う場合には、刑罰は国民の自由や財産を奪うものであるということで、これを用いるには、他の手段によって達成不可能な場合に限定されなければならない。これが先ほど申しました刑法の謙抑性でございます。この原則というものに従う必要があるということです。他の手段(国のガイドラインや自主規制など)で、規制の目的が達成困難であるどうかについて検討する必要があります。  

   2ページ目でございます。論点の3でございますが、これは、また法的規制を行うという場合、先ほどもございましたが、精神的自由権、基本的自由権の1つでもありますけれども、学問の自由の侵害に当たるか当たらないか。この分野における基礎研究の推進を阻害することにならないかということについて検討する必要がございます。それから、医療とも密接な関連性がございまして、医者の治療方法の選択に裁量性を認める医療の裁量性との関係を検討する必要があるかと思います。そして、仮に法的規制が認められるとしても、その場合、その社会的有用性が認められる場合には、その規制自体の解除を許可したり、届け出などという形で解除を行う。そういうことができるかどうかということも、検討する必要があるかと思います。  

   大きな2でございますが、法律案を作成する場合に検討すべき論点でございまして、論点は3つございます。1つは禁止対象行為の検討ということで、人クローン個体の産生にかかわる行為のうち、何を規制するか。これについては、先ほどの論点も踏まえて、詳細かつ具体的に検討する必要があるかと思います。憲法の罪刑法定主義の原則から、禁止する行為が明確でないと法律を構成することはむずかしいかと思います。それから、未遂犯、量刑、これは刑何年の懲役にするか、罰金は幾らにするかなど、そういう量刑などについても、検討の必要があるかと思います。  
   
    論点の5としまして、情報公開ということでございますが、クローン技術に対する国民の理解を得る観点から、禁止対象としないクローン技術、これについても、一定の情報公開が必要なことかと思います。研究者の個人情報や知的所有権などに配慮しつつ、規制の可否、既成の方法などについて、議論する必要があるかと思います。 
   
    最後に、論点6、時限措置でございますが、クローン技術は、ご案内のとおり、非常に日々進歩しておりますので、その安全性、有用性などが大きく変化する可能性があります。したがいまして、科学的知見の蓄積やクローン技術の進展などを踏まえて、規制を見直す必要もあるかと思います。このため、一定期間経過後の再検討や失効についての規定について、そういう規定を入れるか入れないか検討する必要があるかと思います。 
   
    若干細かくご説明申し上げました。 
   
(岡田委員長) 
   
    非常に細かく分類して戴いてありがとうございました。なかなか大変なものだなということを実感いたします。町野委員から何か補足がございましたらお願いいたします。 
   
(町野委員) 
   
    刑法の授業を聞いているような感じがします。それほどやはり常識な問題でございますから、その観点で幾つか補足がございます。ここで書かれているものは、もちろん問題提起の意味で書かれたのだろうと思いますが、別の見解も十分あるという項目が幾つかあります。 
   
    例えば、資料8−6の「1.法律的規制が可能かどうかという観点で検討すべきもの」という項目は、ご指摘のとおり、一番重大なところだろうと私も思います。「論点1.具体的被害(法益侵害性)の存在」の中で、「ある行為を法律で禁止し、罰則を課すには、客観的な結果(被害)が生じ、又はまさに生じる恐れのある場合になるべく限定するべきとされている」という記述があります。私の考えでは、被害が生じていなければ罰則を課すことができませんが、別の考え方も十分まだ強い。つまり、被害がなくても国民の倫理規範を動揺させるような場合については、それ自体が被害だと言ってもよろしい、それだけで禁止できるという考え方もございます。したがって、この委員会がどのようなお考えをおとりになるかはわかりませんが、必ずしもこのように決まっているわけではございません。 
   
    それから、「人格的法益論」を記述しているところがありますが、若干不明確なところがあります。おおよその御理解を戴きたいことは、かつての考え方というのは、国、社会、個人というのは、それぞれ別の倫理的存在である、隔絶している。出世魚みたいに上に上がっていくんだというヘーゲルみたいな考え方でしたが、今はそれを個人のほうに全部還元して考えなければいけない。国というものも、民主主義のもとでは個人を支配しているものである、社会というものは個人の集合体である、そういう考え方から主張されているものです。したがって、この人格的法益論とほかの現在の法益論が、他の法益論とそれほど帰結において相違するかどうかは、わからないところがあります。 
   
    それから、今の法益論のところですが、おそらくは、いかなる考え方をとったといたしましても、理屈の上で人クローンの産出を法的に規制するのはいけない、原理的に許されないという意見は、私は出てこないだろうと考えております。同時に、人クローンの産出を法的に規制するということになりますと、今までの日本の行き方として、スモールステップでございますが、実は極めて大きな突破口になるわけです。木勝島先生などがかなり強調されておりますように、他の関連する生命倫理問題について、日本では法的規制を検討してこなかった中で、クローン問題だけを一歩踏み出すということになると、日本の伝統から大きく逸脱するものになるということは、やはり意識しなければならないと思います。したがって、この規制をするのが許されるかどうかというのは、おそらくは許されるということは言えるだろうと思いますが、そこから先に行くというのは、相当度胸が要るということを覚悟しなければいけないだろうと思います。 
   
    それから、法的規制の必要性、ここも問題でございまして、先ほど最後の手段ということを言いまして、ラストリゾート。ラテン語でウルティマラツィオと言いますが、これについても、幾つかの理解が可能なのです。つまり、ここで理解されていますことは、例えばクローンの産生を禁止するためには、これしか手段がない。そういう意味でこれは使われているわけです。一方、別の考え方もありまして、1つは、クローンをつくるのは悪いことであるという倫理的な秩序を維持し、あるいはそのような秩序を形成するためには、刑法しか用いる手段がない。ほかのは、つまりこれは、好ましからざる事態の防止についての最後の手段ということではなくて、今のような規範形成については、刑法が一番適切である。そういう意味で使われることが結構ございます。そして、そのような考え方も、割合外国では有力であるように思います。日本ではそれほどまでではないですが、外国では強いようでございます。 
   
    それから、今のことと少し関係するのですが、もしこの法律を使わなくても、このような事態が生じないということが言えるとしたら。例えば、ガイドライン等であっても、それで十分だということになるかもしれない。しかし、そのときでも、やはり使うべきだという考え方も、それはあり得るわけです。そして、それはどの意味でかというと、おそらく後者の考え方に従っているんだろうと思いますが、そうではないときもあるわけでございます。ですから、ここで、割合こういうものだというぐあいに刑法のように言われていますが、私はほぼこの考え方ではございますが、必ずしもこの考え方は、万国共通、すべての人に共通の常識というわけではございません。 
   
(岡田委員長) 
   
    どうもありがとうございました。 
   
    読んでいると、法規制はなかなか難しいという感じがすると同時に、もう一方では、シード博士のような問題があったときに、日本がどう対応するのかということも問われていると思っております。これは悩まないといけないところです。ありがとうございました。 
   
    それでは、次に木勝島委員から、「どのような政策が望ましいか・メモ」と、「争点別・法律とガイドラインの比較メモ」の説明をお願いします。 
   
    この資料はこの袋に入っているのでしょうか。 
   
(事務局) 
   
    失礼しました、申しわけございません。資料の一番最後のほうに、2枚紙で木勝島先生のお名前で、番号は付してございません。2枚紙がございますでしょうか、済みません。 
   
(木勝島委員) 
   
    前回の流れからいって、きょうは、法文の案のようなものが出てくるのかなと思っていたものですから、望ましい政策のあり方について、メモを出させていただきました。今日いただいた資料8−5と資料8−6は、厳密な法理論なので、かなり抽象的な部分があるかと思いますが、私はもうちょっと具体的に、とくにガイドラインについてイメージをしてみましたので、議論のご参考にしていただければと思います。 
   
    1枚目の紙は、もう前々から申し上げております私の意見です。一番最初の二重下線の「整合性がない」という所の2番目のポイントで、どのような国の規制を法律にするにしろ、ガイドラインにするにしろ、研究者の自己規制あるいは研究現場の直接の管理手段が必要であると考えます。ですから、法律をつくったとしても、そういう、後で申し上げますような審査制度のようなチェック機構が必要だと思います。それを法律本文につくるか、政令あるいは指針に委ねるかというのは、技術上の問題かと思います。 
   
    それから、その下の行、「国際強調?」と書いてある、この強調の強の字は、協力するの協の字の誤りです。先ほどの資料8−3の説明で、日本だけが法律を持ってないと国際的に非難されるということでしたが、それはちょっと被害妄想過ぎるのではないかと思います。アメリカにもそのような法律はありません。さらに、人クローンだけを禁止する単独の法律を持っている国はありませんので、国際協調というところで、あまり過敏になる必要はないのではないかと思います。 
   
    それから、規制の射程が狭いということについては、もう既に申し上げているとおりで、きょうご説明いただいた韓国の生命工学育成法の改正案を見ましても、クローンだけではなく、動物と人との間も含めてほかの遺伝生殖操作も含めた法規制になっています。この二年、発生操作研究のいろいろなケースが出てきています。日本でももっと包括的な対応を考えるべき時期に来ていると思います。ですから、このクローン小委員会の答申は、今度始まるヒト胚小委員会の結論と総合して検討しなければいけなくなると思います。 
   
    私は、クローン技術を規制するには、法律ではなくガイドラインが妥当ではないかと考えてます。具体的に言えば、クローンだけでなく、人間の生命・発生操作が許されない範囲を明示する国の指針を、科学技術会議が提示するべきであると思います。それについては、中間報告がまとめた4つの原則、私のメモに4つまとめましたが、これが基本になるのではないでしょうか。科学技術会議が提示すれば、総理大臣名でということになりますので、全省庁の所轄範囲をカバーする、つまり全国民をカバーすることができます。それで、必要であれば、その科学技術会議の指針に即して、各省庁の業務に合わせた実施細則をつくればいいかと思います。組み換えDNAの指針が現にそういう構成になっています。 
   
    その4つの原則のうち、人間とほかの動物種との間の核移植、胚移植は認められないという4番目の論点が今日の資料8−6からは落ちているようです。これは最近の例からしても重要な規制のポイントだと思います。さらに、これはいけないという禁止を示すだけでは意味がないと思います。指針の順守を担保する仕組みとして、文部省の去年の告示が示したように、許されない研究かどうかを個別に審査する機構をちゃんとつくるべきでしょう。それで、国の研究費の差しとめと、そうした研究審査制度を設けることで、ガイドラインの順守を担保する。去年の8月末日付の文部省告示の仕組みを、あの条文をイメージしていただいて、その対象を大学だけでなくすべての研究開発機関に広げる。その場合、各機関の判断に対する上級意見者は、文部省のスキームでは文部大臣ですけれども、この場合でしたら科学技術会議になるかと思いますので、科学技術会議の下にしかるべき小委員会なり、専門の審査委員会を設ければいいのではないでしょうか。資料8−6の論点の5にありました情報公開ということも、この研究審査制度をもって保障することにすれば、プライバシーなどの侵害にならずに、適切な情報を適切なタイミングで出していけるのではないでしょうか。 
   
    それで私のメモの2枚目に移っていただきますと、まず国の規制の制定根拠について、資料8−5と8−6でかなり周到な分析がされていたと思いますが、人の尊厳というものの内容を明確にする必要があると思います。この人の尊厳という根拠は、ヨーロッパなどの立法では、かなりマジックワードとして使われ過ぎているきらいがあります。その内容は具体的に明確にする必要があると思います。 
   
    次に禁止対象範囲について、実際的な点としては一番重要なポイントになると思います。先ほどご説明のあったように、法律をつくってしまうと、禁止対象は最小にとどめるのが望ましいので、中間報告では、核移植技術によってつくった受精卵を、人間の女性の子宮に戻すことだけを禁止するのが望ましいとしていました。そうすると、例えば去年の12月に、韓国で産婦人科の先生がやったと発表された、ああいう胚づくり自体は規制のらち外になってしまいます。それでいいのかどうか、検討すべだと思います。それに対してガイドラインにすれば、先ほどご説明のあったように、必要に応じて規制対象を設定し得ると思います。ですから、クローンだけではなく、ES細胞づくりであるとか、先週発表のあったような精子や卵子を使った実験についても、必要であればチェック対象に入れることができるかと思います。 
   
    次に、強制力とその態様についてです。具体的なイメージとして、法律で罰則をもって規制を強制する場合、刑事罰によるのであれば、先ほどの資料8−5の表の中で、摘発できるとありましたが、それは要するに警察の取り締まりに委ねるということです。研究現場や医療現場に警察が直接入ってきて、捜査する。それで、「おまえのところはやったろう」「いや、やっていません」というようなことになるのでしょう。そういうことが望ましいのかどうか、法律を作るというのはそういうことになるということを、1つ具体的にイメージしていただきたいと思います。それに対してガイドラインは、先ほど申し上げたように、研究計画の事前審査制によります。同僚及び第三者の監視に委ねるということです。場合によってはそこに国の関与も求めます。これは、文部省の告示が、文部大臣の意見を求めるというふうにした点をご参考にしていただければと思います。 
   
    あとは、ガイドラインであれば、法律と違って迅速な対応、柔軟な対応が期待できるという利点があります。国際的な対応や動向も、おそらく今後大きく動く可能性がありますので、ガイドラインの場合は、そうした変化にも責任を持って速やかに対応できるのではないでしょうか。 
   
    以上です。ありがとうございました。 
   
(岡田委員長) 
   
    ガイドラインのメリットというのをきちんと説明して戴きまして、どうもありがとうございました。 
   
    確かにガイドラインというもののよさは随分あると思いますが、町野先生には、法律家ということで、どんな形があり得るかというのをお願いしてあるわけですから、きょうはそちらのほうにウエートを置いて、例えばこの事務局のほうで示してくださった資料8−6の2.の「法律案を作成する場合に検討するべき論点」を中心に議論して戴いて、他の論点も含めて、できるだけ町野委員が作成して戴けるときの1つの材料提供を議論して戴けると、実りがあるのではないかと思います。各委員から少しご意見をそれぞれちょうだいできるとありがたいと思います。 
   
(加藤委員) 
   
    今、このクローンの問題だけではなくて、生殖医療全般の問題について、いろいろな委員会などをつくられていますので、必ずしもクローンだけで法律をつくるというのは、やっぱりその点でも難しいなというのが第1点なんです。 
   
    それから、この今論点として出されたものを見ると、研究に対して阻害要因にならないかどうかということが非常に大きくマークされていますが、もう一つ、医療行為に対して侵害にならないかどうかということで、患者の医療アクセス権の侵害になるケースが発生し得るのかどうかという、そういう観点もどうしても必要になるのではないかと思います。ですから、その論点整理の中に、患者の医療アクセス権の問題というのを入れてもらいたいという気がいたします。 
   
    それから、人格還元主義なんですが、これは、例えば男女の産みわけの場合ですけれども、男女の産みわけを禁止するというときに、個人的な被害者はだれも存在しないけれども、成人男女比が非常にアンバランスになるということに対しては規制を加えていいという、そういうモデルを考えるとするんですね。すると、必ずしも法益の侵害はすべて特定個人に還元されなくても、社会的なアンバランスを来すということ自体が規制の対象になり得るという、新しい意味での社会性という法益が今発生し得るんじゃないかという、そういうことが問題で、クローンの場合でも、いわば特定の性質を指名する形で子供をつくるということが、社会的な意味で、いわばアンバランスをもたらすという可能性もあると思うので、その法益の評価の中で、社会的なバランスの観点というものを考えの1つとして入れるという必要があるのではないかと思います。 
   
    それからもう一つ、アメリカでやっぱり法律をつくるべきだと考えたときに、どこまでカバーできるかという問題がありまして、民間の研究機関で、いわば研究発表もしないで、全くノウハウだけをつくり出して、それを営業の方向に持っていくというような場合に、研究費の規制ということでもカバーができないし、それからまた、研究発表機関という形でもカバーできない、どちらからもカバーできないという領域が出てしまうので、それに対して、すべての活動をカバーできるために刑法が必要だという、そういう考え方もあると思うんです。 
   
    これは、例えば今、あまり具体的なのを挙げるとよくないんですが、ある心理学の研究で、DNAのサンプルを数百体、数百人分使うという研究があるんですが、それは心理学の研究なので、医学部の規制対象にならないので、その大学で上部の倫理委員会が存在しない。だから、私が相談を受けたので、これは倫理問題を含んでいますから、おたくの大学の倫理委員会にかける必要がありますよと答えたんだけれども、うちの倫理委員会は医学部だけでカバーしませんという答えだったんですよね。 
   
    それと、例えば、ある研究機関で何かの、本来ならば倫理的な審査が必要となるようなプロトコルが出された場合に、それをどこでカバーできるのかということを考えてみると、どこで、ある意味で抜けるかということですね。ですから、またガイドライン方式にする場合には、そういう、いわば空白地帯ができないようにするにはどうしたらいいかということを同時に考えなければいけないんじゃないか。私は、そんなことを今、だめ押しとして考えました。 
   
(岡田委員長) 
   
    少しご意見を自由にどうぞ。 
   
(村上委員) 
   
    久しぶりの出席なので、これまでの議論が完全にフォローできているかどうかわからないんですが、町野先生に、その法規制の問題の可能性を議論して戴くときに、やはり今までの御発言にありましたように、人クローン個体の産生を法的に規制するということだけで議論が進むかということに関しては、私も非常に強く疑念を抱きます。生殖医療全般というものに対する法規制を、もし法規制という形で考えるとすれば、その中の一部として、人クローン個体の産生を法的に規制する可能性というのは一体どんなふうにあり得るのかという、いわば有機的、総合的な対応として考えて戴ければというふうに、私個人は非常に強く思うことが第1点です。 
   
    それから第2点は、反倫理的だという理由で、法律によって規制することはできないというわけです。それはそのとおりなんだろうと思いますけれども、私は、本質的にはガイドラインのほうがいいと思っているんですが、仮に法規制という可能性を論ずる場合に、1つのイメージは、これは法律家の町野先生から笑われるかもしれませんけれども、例えばわいせつというような概念は、もちろん一般の人たちのある部分が不愉快に感じたりするという、実際の法益侵害性というのはあるのかもしれませんけれども、しかし、基本的に言えば、あれは反倫理的という、ある種の倫理性を法律のほうに、特に刑法のほうに転換していく1つの手段、チャンネルだというふうに考えることができるんじゃないかと思うんですけれども、そうすると、まさに先ほども議論になりましたように、わいせつの場合に、当然告訴が行われたり、あるいは警察がそこに介入したりということが直ちに起こってくるという状況を、頭にイメージすることができるわけですね。そういう状況というものを、こういう世界に投影すること自体が好ましいかどうかということも、1つのイメージ形成のために、そういう例を考えてみてはどうかなということを提案してみました。 
   
    以上です。 
   
(岡田委員長) 
   
    どうもありがとうございました。 
   
    少しお答えしておきます。この小委員会で何をするか、何をしてほしいかということを生命倫理委員会のほうから委託されたものが人クローンの問題なのです、生殖医療の問題ではありません。ですから、この小委員会でその制限は、私が初めから設けました。それで、その生殖医療に関するような幅広い形のものについては、小委員会よりも、むしろ生命倫理委員会へ持っていったほうがいいと思っております。それは緊急に問題点が出て、時間の経過とともにいろいろな問題がさらに出てきました。北海道の問題もあれば、韓国の問題もあります。さらにESの問題まで入ってくるというところがありまして、いわゆる倫理的な一般論のところで時間をかけるには、少し緊急過ぎると私は判断しています。そういう意味で、ここの委員会で討論しますのは、人クローンということなのです。 
   
(村上委員) 
   
    一言いいですか。 
   
    倫理的一般論として議論をするべきだという意味ではなくて、生殖医療の一環としてのクローンという位置づけでないと、いわばまともな議論ができなくなるんじゃないかなというおそれを強く感じるんです。 
   
(岡田委員長) 
   
    生殖医療ではないのです。これは。それ以外の問題のほうが大きいものでありまして、生殖医療というのはその中の1つの問題です。ですから、もっと大きなものの問題に関して、対応していかなければならないと思っております。ですから、生殖医療に関しては、いろいろな問題点があろうし、産婦人科学会での武田委員をはじめとして、いろいろな苦労の末のことがあると思います。 
   
    それから、そこら辺あたりのバックグラウンドとか何とかという形を踏まえて、生殖医療の上に乗った格好でクローン問題というのを検討するという形では、そのベースに当たる部分の問題点がよほど大きくて、これは1997年から始まった、非常に驚くような大きな問題点に対して、もっとスピードのある対応をせざるを得ないということで、多分、生命倫理委員会が小委員会に委託されたと私は判断しております。生命倫理というのは、生命倫理委員会でもいろいろな立場の方がおられます。これはもう両極端の立場の方がおられると思いますし、一般論というのがあり得るかと言われると、これはそうかなというところもありますので、それと比べると、この人クローンの問題点というのは、非常にはっきりしているというところがありまして、それに対しては何らかの方向性を日本として決めざるを得ないということも緊急に、これも確かなことだと実は思っているわけです。そういう意味でこの小委員会が発足していると、委員長として私は理解しております。 
   
(木勝島委員) 
   
    その点について一言申し上げます。この議論はもうさんざんやってきたことですけれども、私は、生命倫理委員会からクローンの問題を検討するよう委託されたからといってそれ以外のことは一切論じないというのは不合理だと考えます。クローンの問題を検討していくうちに、生殖技術など他の研究との関わりが重要であることがわかった、小委員会としては、人のクローン個体をつくることは、何らかの形で禁止するべきだと考える。それが結論の1で、結論の2として、その場合の規制方法と具体的な規制のあり方については、生殖技術や発生操作などの開発研究の一環として、ほかの臨床研究とあわせて総合的な政策を最終的に決めるべきである。そういう答申も私はありだと思いますので、当小委員会の結論の選択肢としてぜひお考えいただきたいと思います。 
   
(岡田委員長) 
   
    現実的に、町野委員がお作りになる分も、そういうふうな意味合いのことが頭の中であると思います。この小委員会の義務と私が思っていますのは、ガイドラインと法規制という2つの形を、具体的な格好で、こういう形がガイドラインにはあるよ、法規制ならこういう形があるようだという、少なくともそういう2つのものをつくって提出する義務があると思います。できれば、そのどちらかをとったほうがいいかというところまで、この小委員会で大体の方向性が決まればいいと思います。でも、そこまで行けるかどうか、ちょっと私には判断しかねますが、少なくとも今の場合に私がお願いしたいのは、法規制という形、今の事務局のほうからの話も含めて、難しいことがたくさんあろうかと思いますが、つくってみるとこういう形のものになろうかというところまでは、ぜひとも町野委員のほうで検討して戴きたい。それがないと、法規制あるいはガイドラインがいいということを言えない。やはりきちんとしておかないといけないと思いますので、町野委員には本当にご苦労で申しわけございませんが、お願いしたいと思います。 
   
(武田委員) 
   
    先ほどから委員長、それから木勝島委員のおっしゃいましたことが、今までのこの委員会の1つの方向性だろうと思うんですが、その中で、今度は生殖医療ということを考えますと、この委員会で出た1つの結論から演繹されて、生殖医療に対する1つのレギュレーションができてくるということは、私は当然のことだと思います。そういう方向で多分いいんだろうと思いますが、この委員会としては、やはり今、クローンということについての、非常に狭い範囲ではありますけれども、その結論をまず出すべきだろうと思います。 
   
    それから、この法的な規制のところで1つお伺いしておきたいのは、例えば我が国では、こういうことで完全に規制されたとしまして、外国で同じようなことがつくられて、それで、クローンの子供ができた場合に、子供に対しては一体どういうふうに考えるのかということも、もし法規制をやるのなら、その辺についての考え方もぜひお伺いしておきたいと思います。 
   
(町野委員) 
   
    今のこととも関係いたしまして、まず1つ、生殖医療一般についてもやはり考えなければいけないと思うのです。しかし、私、今、作業をこれからする立場になってみますと、生殖医療一般についての議論というのは、小委員会ではまだなされていないのです。その状態で作業をしようとすると、ちょっとそれは無理だと言わざるを得ない。ただ、私たちがこれからやるときには、現在の日本の状況がどのように生殖医療のほうになっているかということも踏まえながら、それとの均衡も当然考えながらやるということになると思います。そして、当然それは、頭は使いますから、そちらのほうの問題というのを考えますが、ここで議論されていないことをやれと言われるのは、それはちょっとご勘弁戴きたいというのが第1点でございます。 
   
    それからもう一つは、生まれてしまった子供も問題ですが、人間である以上、これは人権が保障されるということは当然だろうと思います。人間でないといえば話は別ですが、強姦は禁止されておりますが、だからといって、強姦で生まれた子供については人権がないという理屈はないのと同じでございまして、それは大丈夫だろうと思います。 
   
(武田委員) 
   
    それだけではなくて、親子関係とか、そういった刑法以外の、民法上のいろいろな規定に抵触することはございますね。それに対してどういうふうに考えるかという考え方です。 
   
(町野委員) 
   
    それも非常にきつい仕事でございまして、例えばこの間、性転換手術を認めたというのがありますが、その後のフォローというのは全然されていないわけですね、どうなるかということについて。だから、そこらはもう、それは我々が考えなければいけないのですが、その点について、若干申し上げることはもしかしたらあるかもしれませんが、それについてどうすべきだということまでは、ちょっと我々はできないと思います。 
   
(豊島委員) 
   
    前からの議論で、一番に合意されていたことは、やはり人に関しては、育種というのは絶対だめであるということは合意されていたと思いますね。だから、そのことが1つの端、それからもう一つ逆の端は、今、武田委員がご質問になったことで、生まれた人がというのは、このことに関しては、生まれた人が人間であるから、これはもう規制の対象外であるという2つが、両端だけが決まっていたと思うんです。それ以外のことは決まっていない。それに具体的に対処するために、やはり最終的にここの委員会としては、法的規制がいいのか、あるいは自主規制でいけるのかという、その点に論点を絞らなきゃしようがないと思うんです。今、途中で問題になっておりましたし、このアンケートでもよく問題になっているような遺伝子治療との関係とか、それから不妊症治療との関係というのは、これは別問題で、これが決まれば、それに対してどういうふうにそれを合わせていかなきゃいけないかという、次の問題として議論して遅くないんじゃないかと考えます。 
   
(岡田委員長) 
   
    確かに、豊島委員が言われたような格好で進んでいくのが一番自然でしょうね。 
   
(加藤委員) 
   
    実は私、厚生省で生殖関係の委員をやっているんですけれども、厚生省でやるときには、クローンの問題は絶対触れないということでやるわけですよね。こちらでは、それは生殖の問題じゃないという形でもってやるわけですよね。それでもって、全部集めてみると一体どうなるんだろうかという不安があるんですね。ですから、この委員会がクローンの問題をやるというのはわかるんですけれども、何を除外したかということを意識しておかないと、何か後で変なものが、キメラができちゃう、法律のキメラができちゃうという、そういう不安を感じます。 
   
(高久委員) 
   
    厚生省でクローンの問題を取り扱わないのは、厚生省でやっているのは、今おこなわれている事がいいか悪いかということを議論しているのです。出生前診断や、補助生殖技術とか。クローン人間をつくらない、つくってはいけないというのは自明の理な事ですから、厚生省のほうの委員会では、それは討論していないわけです。ですから、厚生省のほうで討論しないのは、当然だと思います。 
   
    少しコメントいたしますと、先ほどから資料にありましたように、韓国の問題や、シード博士の問題、彼はアメリカでは結局何もできなかったと思うのですが、こういう問題について、先ほど委員長が、緊急の問題だとおっしゃった。確かに無視できない問題ですが、科学技術会議の生命倫理委員会で、方法は別にして、クローンの人間はだめだということをはっきり打ち出しておかないとまずいんじゃないですか。文部省からは、大学でクローン人間の研究はしてはだめだという通達が出ていますね。クローン人間の禁止を、ガイドラインにするか、法律にするかという議論は続けなければならないと思うのですが、その前に、科学技術会議のほうで、クローン人間をつくってはいけないということをはっきり言っておかないとまずいのではないですか。中間報告に、いけませんよとはっきり書いているのですか。私は忘れましたが。 
   
(岡田委員長) 
   
    科学技術会議でもすぐに出したのではないでしょうか。そういう研究はストップということを。2年か3年前。 
   
(高久委員) 
   
    ああ、そうですか。 
   
(事務局) 
   
    はい。クローンが初めて報告されましたのはおととしの2月でございますが、翌3月に科学技術会議の政策委員会で「これはよろしくない。人のクローン研究を進めることは当面差し控えるべきである」という見解を出されまして、それに基づいて、現在まで、各省庁が研究費を出さないという措置を実際にとっております。その根拠となったのがその科学技術会議の政策委員会の見解でございます。クローンの報告が出ましてから、一月以内にそういう措置をとった経緯がございます。 
   
(岡田委員長) 
   
    もう宣言してあるものだから、その後の、今度は具体的に、それに対してどうするかをここで諮問されたと理解しております。 
   
(森島委員) 
   
    私は、法律の専門家ですが、刑法ではありません。先ほどの話で、クローンの人間が生まれてきた場合はどうか。それは人として取り扱うべきだと思うのですが、思うというより、取り扱わなければいけないのです。ただ、親子関係もありません。これは今、民法上予定しているのは、両性の合体によって、精子と卵子との合体によって出てくるということでありまして、その意味では親子の関係はありません。兄弟も、仮に同じクローン技術でつくった場合に、それは今の民法では兄弟とは考えられません。したがって、生まれてきた子は、人間として尊重されるといっても、だれが扶養するのか、だれが看護、教育をするのかというようなことについては全く決まっていないわけです。 
   
    ですから、倫理的に許されるか許されないかという以前に、科学の名において、そうした人間をつくり出すということは許されるのか、学問の自由ということで許されるのかということについて、倫理というような問題をとりあえずおいて、法律上の問題としても、私は、許されないのではないかと思います。それから、今までのお話のように、科学者も含めて皆さんが、ともかく人クローンを創出することについてはなすべきではない、そういう研究はすべきではないという結論があった場合に、なぜ学問の自由との関係をここで議論しなければいけないのか。つまり、それは、そこまで学問の自由が及ばないということなのです 。法律でやれば学問の自由を制限することになるが、ガイドラインでやれば学問の自由を制限しないという問題では、私はないと思うのです。 
   
    それで、ここに書かれている論点は、私は、ほとんど法律の観点から見ると間違いではないかと思っております。例えばガイドラインによる、自主的な順守を期待するということですが、それでは、ガイドラインで違反をした場合にどうするかというと、研究費をとめるとか、そういうことなのですが、今までもお話が出てきましたように、大規模な装置を必要として、国の研究費などは必要とするような研究ならばいいのですが、今まで伺ったところでは、多少手先が器用ならばできるということですから、私は、そういう形で、例えば研究費をやめるとか、機関内部の懲戒とかありますが、では、機関内部の懲戒というのをほんとうにするのか。しなかった場合にそれはどうするのか。やはり私は、科学者としての責任を刑罰という、ある意味では多少不幸なやり方ですが、きちっと、必ず制裁が与えられるという、そういう保証がなければやっぱり、これはいけないと言っておきながら、そういう制裁が与えられないような可能性も、これは学問の自由において認めるというのは、私はおかしいと思います。 
   
    それから、この中に、例えば遺伝子組み換えや遺伝子治療が国のガイドラインで規制されているのに、バランスがとれるかというのがありますが、これも私は、先ほどの町野さんではありませんが、遺伝子組み換えや遺伝子治療というのが、どういう形でどういうふうに規制されているのかというのはわかりません。しかし、今までそもそもガイドラインでやっていたことはよかったのかどうかというのは、1つ問題があります。例えば、刑事上の責任を問われなくても、仮に遺伝子操作を間違えた場合のその責任は科学者がちゃんと法律上とれることになっているのか。仮に遺伝子組み換えなどによって、当初予定したのとは全く違うのが出てきたときに、科学者は、それに対する責任を法律上、私の立場からだと損害賠償ということなのですが、損害賠償ということは、きちっとこのガイドラインで予定されているのか。 
   
    例えば、新薬の実験等については、かつては野放しでしたが、今は人に対して実験をする場合で、もしもその被験者に副作用が起きた場合には、これは無過失で責任を負わせるという、そういう契約をしなければならないようになっていますし、仮にそうでないとしても、そういう契約がないとしても、当然にそういう損害賠償の請求はできるということになっていますから、インフォームド・コンセントを得たら、あとはどんなのが出てこようと構わないということには、私は、今の法律学会でもならないと思うのです。その意味では、ほかはガイドラインでやっているのに、法律でやることはいいかどうかという議論は逆立ちでありまして、どうしてもやってはいけないということは法律できちっと定める。そして、それ以外のもので、やり方によるというのだったら、それでいいのか、ほかに法律上の問題は生じないのか、法律の手当ては全く要らなかったのかということをもう一回検討すべきだと思うのです。 
   
    従来、私は、ほかでもみんなそうなんですが、どうも科学者といいましょうか、特に医学関係は多いのですが、法律というと、何かもう、たちまちお白洲に引き出されてやると。これはちょっと余計な話ですけれども、例えばカルテの開示なんていう話を法律で決めるといった途端に、もうそれは、お医者さん方は大反対されるんですね。法律で医者がそういうことをさせられるのはかなわんと言うんですが、その話はともかくとしまして、ちょっと法律の機能というものに対して誤解があるのではないか。これは町野さんのように、刑法という、ある意味では恐ろしい法律をやっておられますと、多少、見るからに札束か何かを持ってきそうな感じですが、私は民法で、そういうおどろおどろしいことはやらないんです。しかし、私から見ても、やはりやっていけないということをやった場合のサンクションの与え方としては、今のように、そもそも刑罰で決めるということもあります。 
   
    それから、やってしまった場合に出てきたことに対して、どういう責任を負うかということについて、仮に刑罰でないとしても、きちっと責任を、例えばクローンをやって、ちょっとそういうことにはならないと思いますが、クローンの研究をやって子供ができたら、そのクローンをつくり出した医者が、その子供の20歳までの養育、看護、教育の義務があるといふうにするなら、今の民法が欠けているところは少し、少しですけれども、カバーできるわけで、私は、学問の自由というのはそういうところにはないと思っていますから、きっちりとしたバックアップをつくって、そういう責任を持てる体制にしておいて、さらに進めるということではないかと思います。ここに大変詳細に事務局でまとめて戴いていますが、全部が間違いだとは申しませんが、相当部分において、法律に対する偏見によってこういうふうに書かれているのではないかという気が、これは法律家であることから、被害者意識が少し強いのかもしれませんが、そう思います。 
   
(木勝島委員) 
   
    森島委員にお伺いしたいのですけれども、日本の今の民法では、クローン技術によって生まれた子供は、親がないことになるというふうにおっしゃいましたが。 
   
(森島委員) 
   
    そうです。 
   
(木勝島委員) 
   
    核移植・クローニングによって子供を作るといっても、今の技術では、出来た胚を女性の子宮に入れて最後は通常に出産して生まれます。その女性が母親になるんじゃないんですか。 
   
(森島委員) 
   
    けれども、規定しているのは、体細胞じゃなくて、ちゃんと自分の卵子の提供という、ですから、核があるという、その人の核で生まれてきているということが前提ですから、もちろん将来、親子というものに対する観念が変わってくれば別ですけれども。 
   
(村上委員) 
   
    そういう前提はあるんですか。 
   
(森島委員) 
   
    もちろん、前提があるというよりか、核のない、よそから持ってくるなんていうことは、そういう前提よりも何よりも、そういうものは予定していないのです、今の明治31年にできた法律では。 
   
(町野委員) 
   
    今のこととはあまり関係ないのかもしれませんが、1つは、私たちのデューティーの問題なのですが、どうも今議論を拝聴しておりますと、法律かガイドラインかという感じで、我々は法律のほうをやってくれと言うのですが、私などが考えているのは、あるところでは法律がやらなければいけないとしたら、どこまでであって、どの範囲を、あるいはガイドラインとか、そっちのほうに委ねるのが適当か。そこまで入っておりますので、あまりエントベーダーオーダーでやられますと、少しきつくなります。 
   
    それから第2に、これは森島先生のお話なのですが、刑法か民法かということでまたやられましたのでございまして、この中に書いてありますとおり、つまり、刑法というと、人を殺した者は死刑だとか、そういうことをすぐ考えますが、刑罰を使うものはみんな刑法というわけでございまして、これをもし規制するとしたら、最終的に刑罰を使うことになるだろう。その限りで刑法になるということでございまして、例えば、例があまりぴったりするかどうかわかりませんが、いろいろな行政的な取り締まり法規等においては、行政庁のほうが警告を発し、違反しても警告を発するだけにとどめる。しかし、その警告を無視して、さらに改善しなかったときに、初めて処罰するというぐあいにクッションを置くのが普通なのです。したがいまして、法律を使って、ある場合に刑罰を使うといっても、このような規制方法も考えられるということなのです。だから、その限りでは、民法あるいは行政法、さらに刑法と、そんなに一般に截然と分かれるのでございませんで、徐々になっているという関係にあるということです。 
   
    そういう同じような関係をやはり、先ほど森島先生も言われましたとおり、ガイドラインとの関係にもあるわけでございまして、いみじくも言われましたとおり、もし法律で規制することができないなら、ガイドラインでどうしてできるかということは、やっぱりそうは簡単に言えないわけです。だから、法律でやるのはけしからん。だからガイドラインだというのは、私は、確かにちょっとまだ説明不足だろうと思います。 
   
    やはりガイドラインをつくるということは、もちろん程度の差はありますが、ある範囲で人の行動の自由を規制するわけですから、学問の自由だとか、そういうものについての立ち入るということは、これは避けられないということでございます。だから、その点についても、ガイドラインでやる以上は、その手の立証責任は、私は、やはり果たさなければいけないだろうと思います。 
   
(村上委員) 
   
    何かちょっと不思議な感じがするんです。例えば、まさにその人クローン個体の産生というのは、少なくとも現在、完全なインビトロでの胚から個体への生育ができない以上は、完全に、常に母体へ戻さなければ、人クローン個体の産生というのはできないはずなんですね。そして、もしも仮に、かつて父親の精子がわからないようにして行われるIVFというようなものが、暗黙のうちに行われていましたけれども。 
   
(武田委員) 
   
    IVFってAIDのことですか。 
   
(村上委員) 
   
    はい。 
   
(武田委員) 
   
    提供者はちゃんとわかるようにですね。 
   
(村上委員) 
   
    例えば精子、ごちゃまぜにしていましたね。 
   
(武田委員) 
   
    いえ、ごちゃまぜにしておりません。 
   
(村上委員) 
   
    昔は。 
   
(武田委員) 
   
    ああ、大昔。 
   
(村上委員) 
   
    はい。 
   
(武田委員) 
   
    わかりました。 
   
(村上委員) 
   
    それで、その場合に生まれたきた子供は、ごく当たり前の生殖によって生まれたきた子供として扱われるわけですね。したがって、今、もし仮にクローン技術を使って、暗黙のうちに行われた子供が生まれたときには、これはごく当たり前に通常の分娩で行われた子供として、法律上扱われるのは当然じゃないですか。 
   
(森島委員) 
   
    それでは、例えば体外受精をしまして、そしてたまたま、だれか全く違う女性のところにそれを着床させまして生まれたら、それはだれの子供ですか。 
   
(村上委員) 
   
    だから、借り腹とか、そういう話とは話が基本的に、だれの子供かということについての法律的な取り決めを今、私たちはしようとしているわけです。 
   
(森島委員) 
   
    いやいや、私はそこまで僭越ではありませんので、今、私は、それが親というのは決まっていませんということを申し上げているので、例えば今の場合に、そういう体外で受精をして、そして着床させた場合に、今の例では、あまりいい言葉ではありませんが、借り腹から生まれたので、借り腹の人が母親だというのは言いません、我々は。 
   
(村上委員) 
   
    今、法律上問題があることはわかります。ですから、まさにそういう問題が起こったときに、法律上の問題が起こっているということはわかります。ただ、それが暗黙のうちに行われているときに、私たちは、法律上、それを、少なくともそこのところがマスクされている段階では、私たちは、それを区別する手段を持たないわけです。 
   
(森島委員) 
   
    いや、ですから、それは極端に言いますとごまかしているだけ、あるいは科学の名において科学者がごまかしているだけです。本来ならば、そういう先のことまできちっと考えて、そして立法するなら、私は、仮にですよ、仮に将来、人クローンを産出することは倫理的に見て許されると、仮にそういう世の中になったとして、そのときには、やはり生まれてきた子供の親はだれにしなければならないかということは別途検討しなければなりません。今の法律、今の民法は、そういうことを予定していないし、今の場合だったら、クローンの子供が生まれたら、その子供自身は人間だが、民法上、親はいない、兄弟はいない、したがって、扶養をする人はいないということを申し上げただけです。 
   
(岡田委員長) 
   
    ちょっと議論を止めてください。 
   
(村上委員) 
   
    まさしくそれは、生殖技術とかかわり合いを持っていると思うんですけれどもね。 
   
(岡田委員長) 
   
    ちょっと議論を止めて。豊島委員、どうぞ。 
   
(豊島委員) 
   
    今おっしゃっている問題にかかわるようなことになるから、生殖医療とのかかわりは切って、ここではクローンの問題だけを議論してほしいということになっていると思うんですね。それで、クローンの問題というのは、今おっしゃったような問題を超越したところで、これは、人の育種はだめだという基本問題を論じている。だから、レベルが違うんだということで、ここでは議論を進めないと進まないと思うんです。だから、それが終わった後で、もろもろの民法関係の問題とか、そういうのは整理されなきゃいけない、従来までさかのぼって整理されなきゃいけないということになるんだと思うんです。 
   
    例えばそれを前提とさせていただくとしますと、それが、どちらの方式がいいかという問題が1つ、それからもう一つは、規制の範囲としては、例えばですけれども、ミトコンドリア病の遺伝子治療とか、あるいは将来技術が進んだときの遺伝子治療とかいうのを考えた場合には、ES細胞的なものを完全に否定するかどうかという、それが次の問題として出てくると思うんです。ですから、どこでどちらの規制をとるかというのと、どの範囲を規制するかというのと、その2つの問題としてここでは論じないとちょっといけないんじゃないかと思うんです。 
   
(勝木委員) 
   
    私も、豊島先生のおっしゃったことに賛成です。人の育種は許されないということが問題の基本的なところにあります。その基本は、人の遺伝的組成は生まれるまで判らないという非決定性です。母親と父親からの遺伝子にシャッフルが起こって伝わってくる。それはあらかじめわからない。そのゆえに唯一であるという、そういうところが、一番の人の尊厳の根拠のような気がいたします。唯一性、非決定性が起こるのは、受精の瞬間であろうと思います。なぜならば、そのときに初めて、個体の出発が唯一として決定されるわけです。あらかじめわからないが決定がされるわけですね。したがって、その瞬間から後は、プログラムに従って個体にまで発生するわけですから、人間の尊厳を一番最初に出発点として、唯一であらかじめ判らないが決定されるところは受精の瞬間だと、私は思います。そこが一番のポイントです。未受精卵に核を移植すると初期化されるということが核移植の本質ですので、そこに議論の出発点があるのではないかと、生物学者としては思います。したがって、個体の始まりをいつをもって考えるかが分かれるんだろうと思います。そこをきちんと押さえておきさえすれば、後のことは割合に順調にいくのではないかと思います。 
   
    ただ、豊島先生がご指摘になりましたように、医療としての、例えばES細胞とか何とかいうことが今後あって、そこに核移植が行われる場合が想定されます。極めて有用な局面というのが存在するわけですね。そのときに、私は、そこから出発するクローン個体になる可能性を秘めているようなものについては、やはりこれはあるライセンス制度にして、非常に限られたところに、例がいいかどうかはわかりませんが、例えば原子力の開発をするというような場合に、これが一方では原爆の開発につながるというような場合には、それはある程度、国家が決めるのか何が決めるのかわかりませんが、基本的にライセンス制度にして、そこでやりますと、それは非常にコントロールしやすい。それはいろいろな面で、イギリスや何かがやっているというのをきょう読みましたけれども、そういうふうにすることの両方を考えてやるのが有効ではないかなと思います。 
   
(岡田委員長) 
   
    どうもいろいろとありがとうございました。閉会の時間になってまいりましたが、町野先生にお願いして、法規制側の検討をして戴いて、それがつくられたところで、今度の本委員会を開くということになりますでしょうか。町野先生から御提示されたものを、ガイドラインと対応して検討するというような格好になりますでしょうか。 
   
(事務局) 
   
    そのようなことにしていただければ、議論が両方対比の上で進めていただけれるのでありがたいと思います。したがって、次回の日程についても、町野先生の作業の進展のしぐあいによって。 
   
(岡田委員長) 
   
    町野先生につくって戴かないと、先に進めようもありませんので、申しわけありませんが、ひとつよろしくお願いいたします。 
   
    きょうは、町野先生に正式にお願いするというのが議案のひとつでございまして、できることなら、資料8−6の2.にある、何を規制するかということについても討論してみたらと思っておりましたが、幾つか幅の広いご議論を戴きまして。個々にまた何かありましたらお電話戴いて、よろしくお願いしたいと思います。 
   
    事務局から何か連絡がございますでしょうか。 
   
(事務局) 
   
    ありがとうございました。 
   
    次回の日程等、事務局のほうで、また先生方、個別にご連絡をとらせて戴きます。 
   
(岡田委員長) 
   
    ヒト胚の小委員会も、並行して走らせることになっておりますので、相互に関係しながら進めていくことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
   
    きょうはどうもありがとうございました。