平成24年2月29日
放射線審議会
放射線審議会は、「放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年5月21日法律第162号)」に基づき、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、文部科学省に設置されている諮問機関です。
関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めるときは、放射線審議会に諮問しなければならないこととされています。また、放射線審議会は、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図るために関係行政機関の長に意見を述べることができるとされています。
放射線審議会は、学識経験者からなる20名以内の委員で構成されることとされています。このほかに、専門的な事項の調査を行うため専門委員を選任することができます。
また、審議会の所掌事務を分掌するために、委員、専門委員数名ずつから構成される部会を設置できることとされており、放射線障害の防止に関する技術的基準のうち、特に専門的な事項を審議することを目的として放射線審議会基本部会が設置されております。
放射線審議会は、平成13年1月から平成24年2月末までに45件の諮問に対し答申を行いました。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
国家公務員法
医療法
薬事法
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
労働安全衛生法
食品衛生法
水道法
獣医療法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
鉱山保安法
電気事業法
船員法
船舶安全法
航空法
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
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