12.著作権法(昭和45年法律第48号) -抄-

保護を受ける著作物

  • 第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
    • 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
    • 二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
    • 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

著作物の例示

  • 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    • 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
    • 二 音楽の著作物
    • 三 舞踊又は無言劇の著作物
    • 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
    • 五 建築の著作物
    • 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
    • 七 映画の著作物
    • 八 写真の著作物
    • 九 プログラムの著作物
    • 2 ・3 (略)

データベースの著作物

  • 第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
    • 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

職務上作成する著作物の著作者

  • 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
    • 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)