各国立学校長
各国立高等専門学校長
各国立大学共同利用機関長
近年、学術情報の量的増大と多様化が急速に進んでおり、研究者が必要とする学術情報を迅速かつ的確に利用し得るようにしていく上で、データベースの果たす役割は極めて大きなものとなつてきています。
このような状況下において、国立大学等(国立の大学、短期大学及び高等専門学校並びに国立大学共同利用機関をいう。以下同じ。)においても、教官等(教官及び研究活動に従事する技術系職員等をいう。以下同じ。)によつて各種のデータベースが作成されており、今後、教官等によるデータベースの作成及び利用が一層活発になるものと考えられます。また、国立大学等における電子計算機の普及に伴い、教官等によつて作成されるプログラムも著しく増加してきています。
一方、データベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)については、さきに、著作権法が一部改正され、それぞれ著作物として保護されるものであることが明確になつたことに伴い、学術審議会においても、国立大学等の教官等が作成したデータベース等の権利の取扱いについて検討が行われてきましたが、このたび、その検討結果が別添のとおり取りまとめられました。
ついては、国立大学等の教官等によるデータベース等の開発・作成を促進し、国立大学等の内外における円滑かつ適切な運用に資するため、国立大学等の教官等が作成したデータベース等に係る著作権の帰属等については、下記の通り取扱うこととなりましたので、各国立大学等におかれては、学内規程の整備、教官等への周知等についてよろしくお取り計らい願います。
記
前記(1)に定めるデータベース等以外のデータベース等の著作権は、当該データベース等を作成した教官等に帰属するものとすること。
ただし、科学研究費補助金研究成果公開促進費のデータベース作成経費を受けて作成したデータベースについては、国立大学等の情報処理関係施設などにおいて、当該データベースを複製し、利用する場合には、当該国立大学等に著作権料の支払いを求めないものとすること。
(略)
研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室