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知的財産ワーキング・グループ報告書

平成14年11月1日
科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ

 

【目次】

はじめに

I. 知的財産の取扱いに関する基本的考え方

1. 大学の使命と大学にとっての知的財産
(1) 大学の使命と大学にとっての知的財産
(2) 大学教員にとっての知的財産等の保護・活用推進の意義

2. 大学における知的財産等の帰属に関する基本的考え方

II. 知的財産等の帰属の見直しと制度の整備

1. 対象となる知的財産等

2. 特許権等の取扱い
(1) 特許法上の職務発明と大学教員の発明
1 特許法の基本的考え方
2 学術審議会答申(昭和 52 年)の考え方
3 昭和 53 年通知の内容
4 大学の第三の使命と発明に関する権利の帰属の見直し
(2) 大学教員と大学の関係
1 発明届出の徹底と大学の対応
2 職務発明に係る特許権等の大学への移転方法
3 大学が承継した特許権等の取扱い
4 特許権等の大学への承継に伴う教員に対する補償やインセンティブの在り方
(3) 国立大学の法人化前に生じた特許権等の取扱い(経過措置)
(4) 学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方

3. 特許権以外の知的財産に係る権利の取扱い
(1) 特許法の職務発明規定と類似の規定がある知的財産権:
(2) データベース及びプログラムに係る著作権並びに回路配置利用権
1 データベース及びプログラムに係る著作権
2 回路配置利用権

4. 有体物その他の取扱い
(1) 研究開発成果としての有体物の取扱い
1 有体物の取扱いに関する基本的考え方
2 有体物の具体的取扱い
3 有体物の移転に伴うその他の問題(リーチ・スルー等)
(2) その他技術情報、ノウ・ハウ等の取扱いと成果の発表

III. 大学のポリシーに基づく研究成果の組織的管理・育成・活用推進の在り方

1. 各大学における知的財産ポリシーの作成

2. 利益相反と研究成果の管理・育成・活用推進

3. 研究成果の組織的管理・育成・活用推進に向けた体制の整備
(1) 各大学における教職員等の意識の改革
(2) 各大学における体制の整備
(3) 産学官連携や知的財産管理に従事する 人材の養成・確保
(4) 知的財産の管理・育成・活用への貢献に対する 評価
(5) 国立大学法人と TLO との関係
(6) 大学における研究成果の組織的管理・育成・活用推進のための支援と環境整備
1 大学における研究成果の組織的管理・育成・活用推進に向けた支援や環境整備
2 早急に取り組むべき課題
3 国民の意識や理解の向上




【参  考  資  料】

  1.

産学官連携の推進のための諸制度の改善状況

  2.

知的財産

  3.

国立大学等における特許等の取扱いについて

  4.

特許法(昭和34年法律第121号)  −抄−

  5.

昭和52年学術審議会答申の考え方

  6.

「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」(昭和52年6月17日付け学術審議会答申)  −抄−

  7.

「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」(昭和53年3月25日付け文学術第117号学術国際局長、大臣官房会計課長通知)  −抄−

  8.

学校教育法(昭和22年法律第26号)  −抄−

  9.

労働基準法(昭和22年法律第49号)  −抄−

  10.

「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月26日  国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)  −抄−

  11.

「国立大学等の教官等が作成したデータベース等の取扱いについて」(昭和62年5月25日付け文学情第140号文部省学術国際局長・大臣官房会計課長通知)  −抄−

  12.

著作権法(昭和45年法律第48号)  −抄−

  13.

半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)  −抄−

  14.

研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書(平成14年5月)  −概要−

  15.

「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」
(平成14年7月31日付け14振環産第22号文部科学省研究振興局研究環境・産業
連携課技術移転推進室長、大臣官房会計課用度班主査通知)  −抄−


  16.

不正競争防止法(平成5年法律第47号)  −抄−

  17.

科学技術基本計画(平成13年3月30日  閣議決定)  −抄−

  18.

知的財産戦略大綱(2002年7月3日  知的財産戦略会議)  −抄−

  19.

利益相反ワーキング・グループ報告書(概要)

  20.

TLOの形態とそれぞれのメリット・デメリット

  21.

科学技術学術審議会  技術・研究基盤部会  産学官連携推進委員会  知的財産ワーキング・グループについて

  22.

「科学技術学術審議会  技術・研究基盤部会  産学官連携推進委員会  知的財産ワーキング・グループ」委員名簿

  23.

「科学技術学術審議会  技術・研究基盤部会  産学官連携推進委員会  知的財産ワーキング・グループ」の審議経過

  24.

知的財産ワーキング・グループ報告書(概要)



はじめに

  今、大学を巡る状況はこれまでになく大きく、そして急速に変化している。

  我が国の経済が依然として厳しい環境のもとにあり、将来への展望が必ずしも開けない状況のなか、我が国は知的財産の豊富な創造とその保護・活用により高い国際的競争力を維持し、経済・社会の持続的発展を実現する「知的財産立国」作りに取り組んでいる。本年7月に策定された「知的財産戦略大綱」1。我が国における「知的創造サイクル」を確立するためには、産業界においてもその意識を改革し、我が国の大学における先端的な研究活動への理解を深め「お付き合い」ではない真のパートナーシップを進めるとともに、その成果に関する大学の知的財産等を尊重する姿勢が必要である。

  同戦略大綱では、「知的財産立国」のエンジンとなる「知的創造サイクル」において、知の創造を担うことが期待されている大学について、「・・・優れた発明が産み出されても、それを権利化することにより、その成果を社会へ還元する体制が整備されていなかった。・・・教員の意識も、研究には熱心でも、その成果を社会へ還元させることには関心が低かった。・・・」との認識を示した上で、「かつて『象牙の塔』といわれた大学が自ら知的財産を産み出す体制へと生まれ変わる」ことに大きな期待を寄せ、その研究成果を社会に還元する産学官連携システムの確立を求めている。

  他方、国立大学には法人化が目前に迫っている。

  法人化に伴い、各国立大学はこれまでの国内一律の諸制度のもとから解き放たれ、それぞれの個性と特色を活かした方針のもとで、自律的な運営を行っていくことになる。国立大学のこうした変化が公・私立大学にも影響を及ぼすことは必至であり、我が国の大学は大きな変革を迎えようとしている。こうした変革の中で、各国公私立大学には社会への貢献を教育・研究に続く第三の使命として自覚し、それぞれの特色を活かしながら、知的財産の創出・保護と産学官連携による効果的な活用の推進に主体的、組織的に取り組んでいくことが期待されている。さらに、大学における研究成果の社会での活用が進むことは、中・長期的には大学への実施料収入や大学への更なる研究開発投資の拡充を通して直接・間接に大学における研究を充実させていくことにもつながっていくものである。

  「知的創造サイクル」において主に知の活用を担当する産業界についても意識の変革が必要であろう。産学官連携が叫ばれている一方で、近年、企業からの海外の研究機関への研究費支出は大幅に伸びているにもかかわらず我が国の大学に対する研究費の支出は横ばいである、あるいは、大学が使用する研究費に占める企業からの負担割合も横ばいを続けているという指摘もある2。我が国における「知的創造サイクル」を確立するためには、産業界においてもその意識を改革し、我が国の大学における先端的な研究活動への理解を深め「お付き合い」ではない真のパートナーシップを進めるとともに、その成果に関する大学の知的財産等を尊重する姿勢が必要である。

  こうした状況のもと、科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会の産学官連携推進委員会に置かれた知的財産ワーキング・グループでは、本年5月より9回にわたる審議を重ね、我が国の大学が今後知的財産の保護・管理・育成・活用の推進に取り組んでいくための具体的な考え方をここに取りまとめた。産学官連携の推進とは、大学等と企業・産業界との継続的な「対話」に他ならない。そのためには、双方が互いの立場や考え方を十分に理解し尊重する姿勢が大前提であることを、今一度強調しておきたい。「知的財産立国」の実現に向けて、本報告書を参考にしつつ、国公私立各大学においてはそれぞれの個性や特色に応じた最も効果的・効率的な研究成果の活用戦略と体制を構築すること、また、国においてはそのための環境整備や支援を進めることを強く期待するものである。


I.知的財産の取扱いに関する基本的考え方
1.大学の使命と大学にとっての知的財産
(1)大学の使命と大学にとっての知的財産

  今世紀、人類社会は 20 世紀における科学技術のめざましい進歩を受け、「知」の創造と活用に大きな価値を置いた「知識社会」を迎えつつある。我が国においては、政府の研究開発投資を拡充し先導的・先端的な「知」を創出するとともに、その成果に基づく新たな技術や知見を経済社会の活性化や我々が直面する諸課題の解決に活用することにより、より豊かで潤いのある社会を実現するべく科学技術の振興が進められている。

  我が国の大学は、将来を担う人材を社会に提供するとともに、学術研究を通じて人文社会科学から自然科学に及ぶ多様な「知」を創出し、人類共通の知的資産として蓄積することにより、我が国の社会基盤の形成、文化の発展や文明の構築に大きく貢献してきた。しかし、「知の時代」を迎え、大学が教育と研究を通じて長期的視点から社会に貢献することはもとより、社会との日常的、組織的な連携を通じて自らの研究成果を直接的に社会に還元し活用を図っていくことへの期待がこれまでにも増して高まってきている。

  このような状況を踏まえ、大学においては、人間社会にとっての普遍的存在であると同時に時代とともに生きる社会的存在として、教育と学術研究という従来からの基本的使命に加え、社会へのより直接的な貢献をいわば「第三の使命」として位置づけ、正面から取り組んでいくことが必要である。また、大学にとって産学官連携を通じて社会から得られる新たな知見は、教育と研究に新たな刺激をもたらし、これらを一層活性化するものでもある。 大学における 研究成果を目に見える形で社会に還元することは、社会的存在としての大学がその存在理由を明らかにし、国民の理解と支援を得るという観点からも極めて重要である。

  さらに、我が国を取り巻く経済環境が依然厳しく、将来への展望が必ずしも開けない状況のなか、我が国は、ものづくりに加えて知的財産の創造と活用を産業の基盤に据え経済・社会の再活性化を図る「知的財産立国」の実現を国家戦略として進めている3。我が国が「知的財産立国」として国際競争力を維持していく上では、質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え、知的財産を適切に保護し、知的財産が社会全体で活用され、再投資により更に知的財産を創造する力が生み出されてくるという「知的創造サイクル」が有効に機能することが不可欠である。企業にとって、将来の急速な技術革新につながる基礎研究を自己完結的に行うことが資金的にますます困難となるなか、大学には、知的創造サイクルにおいて主に知の創造の担い手として世界レベルの研究を進め独創的な研究成果を産み出すこと、主に知の活用を担当する産業界と連携して研究成果に基づく革新的ブレークスルーを達成することや新技術・新産業を創出することがこれまでになく強く期待されている。

  大学の研究成果に基づく技術は、これまでも教員個々人と産業界との連携の努力を通じて数多く産み出され移転・活用されてきた。しかし、個人の努力を基本とした取組には限界があり、大学における研究成果には最先端であるが故に産業界では直ちに利用しがたいものも多いため、全体として研究成果が十分効果的に活用されてきたとは言い難い。

  今後大学が知的創造サイクルの一翼として社会からの強い期待に応えていくためには、大学が組織全体としてのポリシーのもと、「知」の源泉として、その研究活動の成果を知的財産として保護し、技術に育てることが必要不可欠である。また、社会に大きなインパクトを与える発明等独創性の高い知的財産を保有することは、真理の探究とは異なる面での大学の研究開発水準の高さを社会に示し、知的財産立国の構築への当該大学の貢献を強く印象づけるものである。さらに、独創的な知的財産を活発に産み出し、効果的な活用に結びつけ得る大学に対しては、外部からの研究資金の提供も期待され、実施料等の報賞も与えられるであろう。従って、大学が組織として知的財産を管理しその活用を推進することは、「知」の時代における大学にとって必須となる基本的な役割であり、大学の第三の使命である「社会貢献」の一つである。

  なお、現在、国立大学においては、文部科学省の通知等により発明に関する届出義務が導入される等、知的財産等の取扱いが行われているのに対し、公私立大学においては、例えば発明の届出等による把握も必ずしも一般的でない等、知的財産等に対する取組の程度では大学間で大きな差違が認められる。このため、法人化が予定されている国立大学はもとより、公私立大学においても本報告を踏まえて積極的に取組を進めることが期待される。


(2)大学教員にとっての知的財産等の保護・活用推進の意義

  (1)で述べたように、社会への貢献は教育・研究に続く大学の第三の使命と言うべきものである。なかでも、大学が研究成果を主体的に保護・育成し社会に提供することは喫緊の課題である。大学という組織の一員である大学教員は、自らの学術研究の成果を、それが適切な場合には知的財産として保護・育成し社会において活用することに貢献する責務を負っている。

  さらに、学術研究においては研究者の自主性を尊重することが重要であり、学術研究の担い手である大学教員には社会からの期待に自ら積極的に応えることが求められている。大学教員が社会の各方面から寄せられる要請に自らの研究成果や研究能力の蓄積を活用して協力していくことは、翻ってその教授内容を深め、学術研究に対して刺激を得るという観点からも有意義である。

  また、学術研究の成果が技術として社会で幅広く活用され、あるいは産業界に大きなインパクトを与えれば、研究者は学会における評価に加え、技術の発明者としてその独創性に対し広く社会からの認知と賞賛を得ることにもなる。研究成果の社会における活用を図ることが共同研究や受託研究、また、実施料収入につながり、大学教員の研究資金の豊富化に資する面も重要である。さらに、研究者個人が発明等に見合う報賞を得ることについても認知されるようになってきている。

  このため、大学教員においては、研究成果を知的財産として保護し、その育成・活用を図っていくことを自らの問題として積極的に意識し対応していくことが求められている。


2.大学における知的財産等の帰属に関する基本的考え方

  個人帰属を原則とする大学におけるこれまでの発明の取扱いは学術審議会の答申(昭和52年)に基づくものである4。しかし、教員個人にとっては発明を特許化するための負担が大きく、また、特許化してもこれを育成し企業に発信・移転する有効な手段を持たない、あるいは発明が企業に移転されても死蔵される等により結果的に発明が活用されない例も多かった。また、国により特許化された発明には企業化が十分には意識されていない、実施許諾の手続が煩雑で積極的な活用が図りにくいといった問題があった。これらのため、これまでは大学で産み出された知的財産等が社会で十分有効には活用されてこなかった。

  この間、米国では、大学からの技術移転が1980年のバイ・ドール法制定により大きな転機を迎えた。同法のもと、大学には連邦政府の資金によって生まれた発明を米国産業界との連携によって実用化に結びつけることが奨励され、このために連邦政府の資金によって生まれた特許権を大学に帰属させ、大学のポリシーのもとでTLO(技術移転機関、Technology Licensing Organization)を通じて組織的に管理・活用を図るシステムが導入された。大学の直接・間接の支援のもと、先端的な研究成果に基づくベンチャー起業を通じた技術の育成・活用が盛んとなり、90年代における米国のハイテク産業の興隆につながったと言われる。欧州諸国においても大学が技術革新の源泉であるとの認識のもと、大学における研究成果の保護・育成・活用が進められた。例えば、ドイツにおいても近年の法律改正により大学教員の発明が原則大学に帰属するとされている。

  我が国においては、大学で産み出された知的財産等の組織的な管理・育成・活用を図る体制としては、昭和62年度以降、全国66国立大学に共同研究センター等が、また、全国57国立大学・機関に研究協力部課等が設置されたほか、公私立大学等においても産学官連携機関や窓口の整備が進められた。平成10年に制定された「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」のもとでは27のTLOが承認され(平成14年11月1日現在)、大学で産み出された知的財産等を組織的に管理・活用する体制が整備され、これらは成果を挙げつつある。平成13年度には、企業化前段階の研究成果を大学が主体的に育成することの重要性についての認識が高まりつつあることを背景に、全国13の国立大学に研究成果のインキュベーションのための施設も整備された。

  制度面でも、最近5年間だけで、国有特許等の優先実施期間の延長、国立大学教員等の承認TLO役員への兼業やTLOを通じた技術指導等を含む兼業・休職に関する規制緩和、承認TLOに対する国有施設の無償使用、承認TLOや大学等の研究者及び設置者に対する特許料等の軽減措置の導入、国有特許権等の随意契約による譲渡・専用実施権設定に係る取扱いの明確化、共同研究・受託研究に関する制度の弾力化と契約モデル例における知的財産等の取扱いに関する規定の充実、大学の研究成果に基づくベンチャー企業に対する国有施設の使用の許可、TLO及び研究成果活用企業の役員兼業に係る承認権限の各国立大学長への委任といった改善が行われてきた5

  さらに、平成 16 年度に予定されている国立大学の法人化により、私立大学のみならず、国立大学においても、大学が知的財産等を保有した上で主体的にその管理・育成・活用を図ることが可能となり、各種契約、教員の兼業、学外者による施設の利用等多くの事項も各大学のポリシーに従った判断に委ねられることになる予定である。

  大学における研究成果を技術として育成し活用を図る際に必要となる知的財産等の範囲も近年急速に広がっている。最先端の科学技術に根ざした IT (情報科学技術)、バイオテクノロジーといった分野での産業の興隆とともに、ソフトウェア、データベース、有体物、技術情報やノウ・ハウといった発明以外の様々な知的財産等についても発明とともに技術を構成する要素としての重要性がますます高まっている。このため、大学による研究成果の育成・活用に際しては、これらの知的財産に関する権利等についても特許権等とともに大学において一体的に管理・活用されることが望ましい。

  加えて、近年、海外から持ち込まれる有体物の使用に際し機関としての管理が求められる場合や、有体物の不適切な持ち込みや利用に伴い場合によっては研究者がスパイ容疑をかけられる事件も発生している。産学官連携に際しては民間側から大学における有体物や技術情報、ノウ・ハウ等の管理に関する要望も多数寄せられている。このため、有体物、技術情報やノウ・ハウをも含む知的財産等の管理について大学が組織として実効を挙げられるような体制を組むことは、海外や産業界との連携や交流により学術研究活動を展開する前提となる組織間の信頼関係の構築に不可欠である。

  以上のような、我が国における知的財産等の管理に関する状況の変化や諸外国の状況を踏まえ、また、国立大学の法人化を一つの契機としてとらえれば、各大学が積極的に知的財産等の管理・育成・活用の推進に取り組む意欲を持ち、これに必要な能力を整備することを前提に、各大学で生み出される知的財産等6について、原則として大学に帰属させ活用を図るなど、今後は各大学が自らのポリシーのもとで組織として一元的に管理・活用を図ることができるようにすることが望ましい。その際には、研究者等の知的財産の創出や社会還元へのインセンティブの賦与のため、研究者等への十分な対価の還元等についての配慮が必要である。


II.知的財産等の帰属の見直しと制度の整備
1.対象となる知的財産等

  知的財産は一般的に知的・精神的活動による成果物と営業上の標識に大別することができる7。また、「1.2.大学における知的財産等の帰属に関する基本的考え方」で述べたように、大学において組織として管理すべき知的財産等の範囲はこれまで大学が主に取り扱ってきた発明(特許権)から拡大しつつある。

  本ワーキング・グループの検討の視点は、知的創造サイクルを有効に機能させるために大学がいかに取り組むべきか、である。このため、以下においては、知的・精神的活動による成果物についての権利のうち特許権及び特許を受ける権利、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利、著作権(データベース及びプログラムに係る著作権)、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権及び品種登録を受ける権利並びに外国においてこれらに相当する権利と、研究開発成果としての有体物その他技術情報やノウ・ハウについて、大学に帰属させる範囲を見直して管理を進める際の問題点等について整理することとする。


2.特許権等の取扱い
(1)特許法上の職務発明と大学教員の発明

1特許法の基本的考え方8

  我が国の特許法においては、発明について特許を受ける権利あるいは特許権(以下「特許権等」という)は、原始的には発明者に帰属する(特許法第 29 条)と規定されており、職務発明に係る特許権等についても、原始的には発明者たる従業者等に帰属する。

  しかし、従業者等が職務発明について特許を受けたとき等には、使用者等は当該特許権についての通常実施権を有する(特許法第 35 条)とされている。また、特許法第 35 条に基づき、使用者等は、従業者等がなした職務発明についての特許権等を使用者等に移転することを、相当な対価の支払を条件に、あらかじめ「契約、勤務規則その他の定」で規定することができる。

  なお、「職務発明」とは特許法第 35 条において「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつその発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」と規定されており、職務発明とそれ以外の発明(自由発明)との区分けは、使用者の業務と従業者の職務から客観的に定まっているものである。

  大学の教員についても特則はなく、以上の原則が適用される。すなわち、大学(現在、国立大学の場合は国、公立大学の場合は地方公共団体)は、相当な対価の支払を条件に、教員がなした職務発明に係る特許権等を大学(現在、国立大学の場合は国、公立大学の場合は地方公共団体)に承継させる旨の定めを置くことは可能である。

2学術審議会答申(昭和 52 年)の考え方9

  大学等における特許等の取扱いに関する現在の考え方の基盤となっている昭和 52 年学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」では、特許法上の職務発明に関する規定と大学教職員がなした発明の関係について、職務発明の概念の大学への適用可能性と学術研究から派生する研究業績としての特許の特質の点から以下のように論じている。

  まず、職務発明の概念は「使用者等の"業務範囲"に属する発明であること」「発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の"職務"に属する発明であること」の2つの要件から成り立っている。これらの要件のうち、"業務範囲"については、学校教育法第52条に規定された大学の目的「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」ことにはあらゆる"教授研究"が包含されるため、職務発明の範囲を明らかにする業務範囲としては広義に過ぎる可能性があると指摘している10。さらに、大学教員の"職務"が「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」(学校教育法第58条)ものとされていることから、発明行為を大学教員の当然の職務であると解することには疑問を呈している11。加えて、自由闊達な発想を源泉とする学術研究においては、テーマの選定や研究方法の選択等が研究者の自主性に委ねられており、企業において指揮命令系統により特許につなげることを目的に行う研究の在り方とは大いに異なると論じている。

  その上で同答申では、昭和52年当時の状況のもとで「学術研究の発展にとって、発明をどのように取り扱えば、発明に基づく特許の迅速かつ的確な有効利用を図ることとなり、かつ、研究者の新しいアイデアを生む意欲へとつながるか、更には、より長期的に見て日本の科学技術を開花させる方向となるか、等の観点から最善の道を選択」した結果として、大学における研究に基づく発明に係る権利は原則個人帰属とすることが望ましいと判断している。

  そして、大学において特別な研究費等が投入され計画的に推進されるプロジェクト研究の目的性に着目し、応用開発を目的とする特定の研究課題のもとに当該発明に係る研究を行うために国が特別に措置した研究経費や特別に設置した大型研究設備によって行われた研究の結果生じた発明に係る権利に限り、国に帰属させることとした。これは、大学における職務発明のうちのある特殊な発明についてのみ限定的に国に権利を承継させることとしたものである。

 3昭和 53 年通知の内容

  このような学術審議会答申の考え方を受けて、文部省では昭和 53 年に学術国際局長・会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」(文学術第 117 号)を発出し、国立大学等の教官等の発明に係る特許等について統一的な取扱いを定めた12

  具体的には、教員等はその行った発明を(職務発明か自由発明かを問わず)大学等の長へ届け出る義務があること、国は職務発明に係る権利のうち一定の範囲を承継すること、権利の帰属については発明委員会の議に基づき大学等が決定すること等を定めるとともに、上述の学術審議会の答申の趣旨に従って、国が権利を承継する発明の範囲に関する基準を規定した。

  現在、各国立大学等においては本通知に従って学内規程の整備・運用がなされている。

4大学の第三の使命と発明に関する権利の帰属の見直し

  特許法上の職務発明規定については、昨今、様々な論議があり、知的財産戦略大綱においても職務発明制度の再検討が盛り込まれている状況であるが、こと大学の「業務範囲」や大学教員の「職務」の性質に関する理解については、学術審議会答申の当時と基本的に変化はないものと考えられる。

  しかしながら、I.で述べたように、昭和 52 年の学術審議会答申以降、大学の第三の使命としての社会への貢献、なかでも「知的財産立国」の実現に向けて大学が自らの研究成果を主体的に育成し社会での活用を図ることが喫緊の課題として重要視され、そのための環境整備も進められるといった状況の変化が生じている。このため、大学には、たとえ研究の企画・実施段階では必ずしも意図していなかったものであっても、研究から産み出され社会で活用可能な技術を社会に還元することが求められている。従って、技術の社会への最適な移転を目指して、大学の研究から産み出された知的財産等を、教育・研究機関としての大学の立場を堅持しつつ、産学官連携のもとで主体的・戦略的に保護・育成しその活用を図ることは、大学にとって重要な役割であると考えられる。このような考え方は、学校教育法第 52 条及び第 58 条の「学術の中心」「研究」の今日的な解釈としても十分に可能であると思われる。

  また、施設設備や研究経費等、活動の基底部分を公的資金によって支えられている教員の研究活動の成果について、国民(納税者)の理解が得られるよう配慮する必要があることは言うまでもない。

  以上の前提に立って、学術研究の発展や科学技術の方向性、また知的財産等のより効果的な活用等の見地から「最善の道」を今日の時点で選択するとすれば、大学が知的財産等を保護・管理し、有効な活用を企画・推進する能力を有することを前提に、教員が大学で行った職務発明に係る特許権等のうち、大学が承継するものの範囲について見直しを行い、機関帰属を原則とすることが適切である。具体的には、大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費13を使用して大学において行った研究又は大学の施設を利用して行った研究の結果生じた発明14に係る特許権等のうち、研究成果の効果的・効率的な育成と活用推進の観点から各大学が承継するべきであると判断する範囲を、各大学がそれぞれ自らのポリシーにおいて明らかにすることが必要である。

  なお、 これからの大学は、国公私を問わず、個性や特色を明確にしながら、それぞれの運営方針に従って多様な発展を遂げていくものと考えられる。知的財産に係る権利等の帰属やその管理・活用のポリシーもその一場面と理解すべきである。従って、知的財産に係る権利等の帰属については機関帰属を原則としつつ、その範囲の広狭等具体的な在り方については、大学ごとの合理的な判断に基づく多様性が尊重されるべきである。


(2)大学教員と大学の関係

1発明届出の徹底と大学の対応

  大学が研究成果の組織的な管理・育成・活用の推進を図るに当たり、大学における研究により生じた発明の把握は不可欠である。現状においても大学教員等が行った研究の結果生じた発明の届出は各大学の発明規則等で制度化されている。しかし、大学における発明の取扱いについて教員等の認識が十分ではないこと、届け出られた発明の管理と活用の促進に大学が必ずしも積極的に取り組んで来なかったことなどから、大学における発明届出制度が有効に機能してきたとは言い難い。

  このため、各大学においては教員等に対し論文や学会等での発表前に関連する発明を届け出ることを徹底するよう求めることが必要である15。と同時に、届出の徹底を求める前提として、教職員等の知的財産等に関する意識と知識の向上を図る、発明に関する相談や予備的な審査体制を充実し大学教員等が誰に相談すれば良いかを明確にする、知的財産担当者が教員と一体となって相談案件や届け出られた発明を迅速に処理し、社会での活用に供せるよう組織として取り組む等の努力が必要である。こうした努力により、発明を積極的に届け出た教員が十分に支援され、発明を届け出ることが当たり前となるような環境を醸成していくことが重要である。

2職務発明に係る特許権等の大学への移転方法

  職務発明に係る特許権等の使用者等への承継は、特許法第35条では「契約、勤務規則、その他の定」によるとしている16

  現在の国立大学における「契約、勤務規則、その他の定」としては、(1)3で述べた昭和53年通知に基づき各大学が定めた発明規則等が挙げられる。公立大学における定めとしては、地方自治体が制定した職員の職務発明等に関する規定及び各大学の発明等取扱規程が挙げられる。

  これらの「契約、勤務規則、その他の定」の変更は、その定めがなされている形式に基づいて、定めがなされたのと同様の手続によることとなる。各大学では、発明規則等を改正し、大学としての知的財産ポリシーを明らかにするとともに、大学が権利を承継する発明の範囲を変更することが考えられる17

3大学が承継した特許権等の取扱い

  大学が承継した特許権等については、TLO等と連携を図りつつ速やかにその育成・活用を図る方策を探るべきであるが、例えば後述のポリシーで定める発明届出後の一定期間内、もしくは一定の検討の後、活用の可能性を十分に見出せなかった場合等については、維持費用の軽減を図るとともに更なる活用の方策を探る等の観点から、権利の譲渡や放棄も含めた適切な措置をとることが望ましい18。また、活用方策を探る上で、教育・研究機関としての大学の立場を堅持することが重要であることは改めて言うまでもない。

4特許権等の大学への承継に伴う教員に対する補償やインセンティブの在り方

  特許法第35条では、従業者等は職務発明について使用者等に特許権等を承継させる等したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有するとされている。大学が教員等から職務発明に係る権利を承継した場合には相当の対価の支払いが必要であるが、大学が承継した特許権等に基づく実施料等は国立大学の法人化後は大学に帰属することとなるため、各大学がそれぞれの発明規則等に基づき相当の対価を支払うこととなる。その際、大学教員による研究成果の特許化及び活用への取組を促進するインセンティブ及び教員の業績評価の一環としての観点からも十分な対価を支払うことが必要である。

  また、大学教員の特許取得の目的が必ずしも個人への経済的利益の還元には限られず、発明のプライオリティの確保にあること、また、教員個人とともに教員が属する研究組織全体においても発明の活用促進への意欲を醸成する必要があることも考慮する必要がある。このため教員個人への対価の支払いに加え、実施料等の収入の一部を発明者である教員もしくは当該教員が所属する研究室等へ研究奨励金として還元することも考えられる。


(3)国立大学の法人化前に生じた特許権等の取扱い(経過措置)

  国立大学の法人化に伴い、現に国に帰属している特許権等については、当該特許権等を管理している各大学法人に引き継がれることとなる19。また、既に議論したように、大学においてなされた職務発明のうち大学が権利を承継すべきものの範囲についても見直されることとなる。

  これらに伴い、法人化までに大学でなされた発明に係る権利は以下のように取り扱うことが考えられる。

法人化の時点で既に決まっている特許権等の帰属については、個人のものとして権利を管理・活用している教員等や教員等から権利を譲渡等された第三者に不利益を及ぼさないとの観点から、法人化に際しても変更しないことが適当である。

法人化前に国が承継した特許権等の補償については、法人化後になされた権利の登録や、得られた実施料収入に対する補償は法人の発明規則等に基づいて行うことが考えられる。

法人化以前になされ、関連する権利の帰属が未確定の発明については、法人の発明規則等に基づき帰属を決定することが考えられる。


(4)学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方

  大学の学生、大学院生及びポスドク(以下「学生等」という。)は一般的には大学とは雇用関係にないため、その場合には特許法第 35 条の適用はなく、学生等が行った発明は学生に帰属すると考えられる。

  しかし、大学においては教育と研究は密接不可分であり、教育は研究の成果を基礎に展開され、研究は学生等への教授・研究指導と深い関連を持って行われる。このため、大学における研究から生じた発明に、学生等、とりわけ、より最先端の研究を行う大学院後期課程の大学院生やポスドクが実質的に関与する事例が今後増大することが予想される。これら学生等が関与してなされる発明のうち、指導教員による教育・研究との関連が深く教員と学生等との共同発明と考えられるものや、大学の施設を用いて行われた発明等に係る特許権等については、各大学がそのポリシーに従い一元的に管理・活用することが望ましい。

  大学が学生等の関与した発明に係る特許権等を承継する場合の取扱いは、発明者たる学生等が Research Assistant (研究補助者)等として、あるいは研究プロジェクトへの参加のために大学との雇用関係があるか否かによって異なってくる。学生等が大学と雇用関係にある場合には、発明に対する学生の寄与分も大学の発明規則等に基づき職務発明として取り扱うことが可能である。他方、大学との雇用関係がない学生等に対しては、特許法第 35 条に基づく職務発明としての取扱いは適用されず、大学との関係は在学契約の内容によることとなる。この場合、発明に対する学生の寄与分についても、発明規則等により大学に対する届出を義務付けた上で、これに係る特許権等を大学が承継する場合には、学生等と大学の移転契約によることが考えられる。なお、権利の大学への移転契約を結ぶ際には、学生等に対する対価の額の決定方法や学生等がベンチャーを起業する際の扱い等に留意する必要がある。


3.特許権以外の知的財産に係る権利の 取扱い
(1)特許法の職務発明規定と類似の規定がある知的財産権:
実用新案権、意匠権及び育成者権

  実用新案権、意匠権及び育成者権(種苗法)については、職務上創出された権利の取扱いに関し特許法第 35 条の準用規定あるいは同条と類似の規定が設けられている。このため、今後各大学においてこれらの権利を管理等するに当たっては、2.(1)〜(4)で議論した発明に関する取扱いを準用することが適当である。

  なお、意匠については、例えば芸術系(特にデザイン専攻等)において、研究のみならず、教育や卒業制作の際にも学生等により工業上利用できるものが創作される可能性も高いと考えられる。今後、各大学が意匠権及び意匠登録を受ける権利の取扱いについて定める際には、芸術系の教育・研究との関係については従前の慣行も踏まえた配慮が必要である。


(2)データベース及びプログラムに係る著作権並びに回路配置利用権

1データベース及びプログラムに係る著作権

  大学においては様々な著作物が創作されている。このうちデータベース20及びプログラム(以下、「データベース等」という。)については、単独で、あるいは他の知的財産等との組み合わせにより技術として利用される可能性が高いことから、大学において作成されたものであって、産業上の利用が見込まれるものについては組織的な管理・活用を図ることが望ましい。

  国立大学におけるデータベース等の取扱いについては、国からデータベース等の作成を直接の目的として特別に措置された経費(国立学校特別会計におけるデータベースの作成経費及びプログラムの研究開発経費)を受けて作成したデータベース等及びデータベース等の作成を直接の目的とする民間等との共同研究又は受託研究により作成されたデータベース等については国に帰属するとの方針が示されている(「国立大学等の教官等が作成したデータベース等の取扱いについて」(昭和62年5月25日付け文学情第140号文部省学術国際局長・大臣官房会計課長通知))21 。また、著作権法第15条では、一定の要件を満たす場合、職務上作成する著作物の著作者は法人等とすると規定している。22

  しかしながら、「国立大学等の教官等が作成したデータベース等の取扱いについて」が国に帰属するとした著作物の範囲も著作権法で規定された職務著作も極めて限定的なものである。他方、大学においては職務著作以外のデータベース等であっても有用なものが生ずる可能性がある。この場合のデータベース等の著作権は、著作権法上は原始的には創作した個人に帰属することとなるが、大学における研究成果を技術として社会で活用する観点からは、例えばこれらデータベース等に関連する特許が大学に帰属しデータベース等の著作権が個人に帰属することにより、一つの技術に関する権利が分散することは望ましくない。

  従って、大学における研究の結果生じたデータベース等の著作権については、以下のように取り扱うこととし、取扱いについて予め学内規則等に定めておくことが考えられる。

i )   大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費を使用して大学において行った研究又は大学の施設を利用して行った研究の結果生じたデータベース等については、学術目的、産業利用目的を問わず、以下の場合に大学に届出を求める。23
イ)    当該データベース等を公表もしくは学外に移転する必要が生じた場合
ロ)    当該データベース等に関係する他の知的財産等について大学に届け出る場合
ii) 届出を受けた場合には、以下について検討を行い、取扱いを決定する。
イ )   当該データベース等が職務著作に該当するかどうか(職務著作であれば原始的に法人帰属である)
ロ )   職務著作ではない場合には、当該データベース等を大学が管理する必要があるかどうか(例えば、商業上利用される可能性がある場合、他の知的財産とともに育成・移転・活用することが適当な場合等が考えられる)
iii )   上記ii)イ ) に該当する場合、大学による適切な管理が当然必要である。また、ii)ロ)に該当する場合には、個別に契約により大学が著作権を承継することを検討する。

    上記の取扱いにより、大学がデータベース等の著作権について契約による譲渡を受け、企業等に移転し、活用を図る場合については、著作者に対する使用料等の還元についても予め学内規則等に定めておく必要がある。また、大学における教育・研究の過程で学生等が教員と共同で創作したデータベース等についても同様に取り扱うことが望ましい。

  なお、データベースには、多くの研究者がそれぞれに得たデータを持ち寄って構築される例もあり、プログラムについてはオープン・ソースとして公開することにより幅広い研究者の協力により効率的に開発が進められる場合も多い。このため、データベース等著作物の取扱いについては、大学が権利として管理することとパブリック・ドメインに提供することのメリット・デメリットについて、案件ごとに十分な比較衡量を行い判断することが必要である。また、データベース等については、学術研究を推進する観点からの複製その他の利用にも配慮が必要である。

2回路配置利用権

  半導体集積回路の回路配置についても回路配置利用権として保護されており、職務上の創作が法律で規定されている24。これまでに大学で回路配置利用権を取り扱った事例はごく限られており、今後の取扱いについては、データベース等著作権の取扱いをも参考にしつつ、必要に応じて各大学で検討していくことが考えられる。


4.有体物その他の取扱い
(1)研究開発成果としての有体物の取扱い

1有体物の取扱いに関する基本的考え方

  研究開発成果としての有体物の取扱いについては、昨年5月に米国クリーブランド・クリニック財団で研究していた理化学研究所研究員が経済スパイ法違反容疑で起訴された事件を契機に我が国においてもその重要性の認識が高まった。このため、昨年12月、総合科学技術会議により研究開発成果の取扱いのルールを緊急に整備すべきであるとの提言がなされ、文部科学省科学技術・学術政策局長及び研究振興局長の研究会として設置された「研究開発成果の取扱いに関する検討会」が本年5月に報告を行った25。我が国の大学や研究機関においても、有体物の取扱いに関する研究者の意識を高めるとともに研究開発成果の取扱体制を整備することが急務となっている。加えて、研究開発成果としての有体物の経済的価値が認識されてきたことから、その産業利用への対応は大学における研究成果の社会還元の重要な手段の一つとなりつつある。

  国立大学等における研究開発成果としての有体物に関する取扱いについては、「研究開発成果の取扱いに関する検討会」の報告を踏まえ、文部科学省より「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」(14振環産第22号)が通知された26。今後、各大学においては有体物の取扱いに関する規程を設けるとともに、円滑な運用のための体制を整備することが必要である。

  具体的には、対象となる有体物としては、以下の1)から4)に該当する学術的・財産的価値その他の価値がある有体物(論文、講演その他の著作物に関するものを除く)が考えられる。

i)研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの
ii)研究開発の際に創作又は取得されたものであって、i)を得るのに利用されるもの
iii)i)又はii)を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
iv)i)〜iii)の対象について記録・記載した電子記録媒体、紙記録媒体等

  これら大学において創出される有体物は以下のような特質を有しており、これまでは基本的に研究者による管理に委ねられてきた。

有体物は発明等の知的財産と同様に大学教員等の創造的な知的活動である学術研究を源泉としている。
自由闊達な発想を源泉とする学術研究においては、テーマの選定、研究方法の選択等が研究者の自主性に委ねられており、有体物の創出自体が大学の指揮命令によって行われたものであるとは必ずしも言えない。
学術研究の場においては、研究者間で有体物の交換が行われてきた伝統があり、発表された研究結果の追試のため、あるいは更なる研究の実施のために有体物の提供や寄託等が求められる例が多い。

  他方、有体物の創出には何らかの形で資材、資金、研究設備といった大学の資源が活用されている、大学の第三の使命として有体物も含む大学における研究成果を育成し社会での活用に供することが強く要請されている、前述のように研究開発成果としての有体物の組織的取扱いが急務となっているといった事情も考慮する必要がある。

  このため、今後は有体物についても、学内規則や契約に基づき原則大学に帰属させ、一元的に取り扱うことが適当である。その際、学術研究の振興のための利用と産業利用の際の取扱いを区別し両者の両立を図るとともに、産業利用により得られる利益が大学及び大学教員等に還元されるよう配慮する必要がある。

2有体物の具体的取扱い

  有体物を具体的に取り扱うに当たり考慮すべき事情としては、知的財産と異なり、有体物の保管には基本的に研究者が有する独自の技術が必要とされること、また、研究の過程で生じたものの学内での利用に留まっている有体物についてまで、一元的に把握・管理することは現実的ではないといったことがある。このため、目的にかかわらず学外への移転が必要になった場合や、具体的利用価値が認められた場合に学内の規定に基づく手続に従い大学に届け出ることとし、その後は大学による組織としての管理のもと、研究者が有体物の保管にあたることが考えられる。その上で実際に有体物を学外に移転し利用に供する際には、利用目的に応じ以下のように取り扱うことが適当である。

i)研究開発のための利用
研究開発のための利用は原則自由とする。但し、法令に反する場合、個人のプライバシーを侵害する可能性がある場合、利用者に適切な管理をする能力がない場合、複製できないものの場合、無断で第三者に提供する可能性がある場合等適当でない場合には利用を認めない。
利用手続は、研究者が大学の了承を得て行う。その際、研究材料提供契約( MTA(Material Transfer Agreement) )を結ぶことが必要であるが、その手続は簡素なものとする。
提供価格は、無償又は実費を上限とすることが適当。
提供を受けた者が提供された有体物を利用して新たな知的財産権等を創出した場合の取扱いについても必要に応じ予め規定しておくことが望ましい。

ii)産業利用
産業利用のための提供に当たっては、原則有償とし、利用により得られた利益の大学への還元、提供を受けた者が提供された有体物を利用して新たな知的財産権を創出した場合の取扱い等を規定した MTA によることが必要である。
なお、有体物の産業利用による利益が大学に還元された場合の研究者等への還元については、前述の学内規程において定めておくことが必要である。

3有体物の移転に伴うその他の問題(リーチ・スルー等)

  有体物の学外への移転のために MTA を結ぶ際には、提供を受けた者が当該有体物を利用して新たな知的財産権等を創出した場合にその持ち分や対価(リーチ・スルー (reach through) )を求めるかどうかについての判断も重要である。例えば、論文発表や学会発表等により公開された研究成果に関連がある有体物や適正な条件・対価で提供した有体物の場合、当該提供を受けた者にリーチ・スルーを求めることは適当ではないと考えられるが、共同研究契約における有体物等公開されていないものの提供や、投資額に比して相当の廉価又は無償で提供する場合は、提供側である大学側の貢献に応じてリーチ・スルーを求めることが考えられる。いずれにせよ、公的研究機関としての大学の役割を常に念頭に置き、学術研究の自由な展開を阻害しないよう配慮がなされることが重要である。

  また、有体物は、大学自身が学術研究の遂行のために外部から受け入れる可能性があるという点で発明に係る権利とは異なる配慮が必要である。具体的には、大学教員等が研究の遂行のために有体物を受け取る必要が生じた場合には、大学が機関として MTA に基づき有体物を受け入れた上で、学内規程等に基づき、教員に保管・利用させ、その状況について把握を行う等により提供機関の権利を尊重した 取扱いを組織として担保することが望ましい。なお、 MTA 締結に当たりリーチ・スルーを求められた場合は、上述のようなケース・バイ・ケースの判断が必要となろう。


(2)その他技術情報、ノウ・ハウ等の取扱いと成果の発表

  知的財産や有体物以外の技術情報、ノウ・ハウについては、これまで大学において全く取り扱われていなかったわけではない。学術研究の進め方としては、その成果をパブリック・ドメインに公開し、研究者間の自由な交流と相互の触発により知を蓄積し発展させていくことに特徴があるものの、例えば各大学教員の研究アイデア、論文や学会での発表前の実験データや研究成果については各教員のもとで研究室の規律により秘密とすべき情報として取り扱われてきた。

  しかし、今後、大学における研究成果を知的財産等として組織的に取り扱うに当たっては、また、技術情報、ノウ・ハウ等の取扱いについて大学と異なる規律を有する企業等と実のある連携を進めるに当たっては、発表前の研究成果等の取扱いを研究室の規律に委ねるだけでは十分ではない。 このため、以下に述べるように、発表前の情報や産学官連携に伴う情報の取扱いに大学が組織的に取り組むことが必要である。

  大学等が研究成果を知的財産等として取り扱う際に配慮すべき点は、特許出願等により知的財産権として保護される以前の研究成果に関する情報等公然と知られていない情報の取扱いである。前述のように、論文や学会での発表前の研究成果については、これまでも各研究室の規律により取り扱われてきたところであり、今後は、論文等での発表に加え、知的財産権として保護される以前の研究成果の取扱いについてもこうした規律の中で明確に意識する必要がある。また、大学は組織として知的財産権として保護される以前の研究成果の取扱いに関する教職員や学生等の意識の啓発に努める必要がある。なお、大学に提出された発明届出等については、論文や学会で発表されるまでは大学として営業秘密27として管理することも必要であろう。

  さらに、大学における研究から生まれる技術情報やノウ・ハウ等の中には特に発表や知的財産権による保護の対象とならないものも存在するであろう。これらの技術情報やノウ・ハウ等についても、他の知的財産権等とともに企業に移転する場合等は、研究者の意向も踏まえつつ必要に応じて営業秘密として組織が管理した上で移転することも考えられる。

  技術情報やノウ・ハウ等の取扱いへの組織的な配慮はまた、特に産学官連携に際して必要となる。産学官連携は、技術を競争優位の源の一つとして企業活動を行う産業界の文化と、これとは異なる学術研究の伝統を有する大学が連携・協力する局面であり、技術情報やノウ・ハウ、研究成果の取扱いに当たっては、大学と産業界は互いの文化や伝統を尊重して対応する必要がある。

  これまでの大学では、産学官連携に際しての技術情報やノウ・ハウ等の取扱いについても、研究代表者個人とその研究室の規律に委ねられてきた。たとえば、共同研究や受託研究に際しては、大学教員が個人として企業と守秘に関する覚書を交わすといった対応がなされてきた。共同研究や受託研究に際しての守秘義務については、平成14年度から国立大学が交わす共同研究契約や受託研究契約の雛形に盛り込まれているが、知的財産戦略大綱に示されている営業秘密の保護強化の方向等を踏まえれば28、大学が組織として産学官連携に際しての技術情報やノウ・ハウ等の管理に当たり、教員等とその責任を分担することが望ましい。

  具体的には、

1   産学官連携に伴い大学が組織として求められる守秘義務等に関する契約等の内容について教職員や学生等に対し理解の浸透を図り、また、必要に応じ学内規程等を設けその遵守に対応する。
2   産学官連携に伴い、教員等が守秘について企業側から求められた際の対応について、大学が組織として教員の相談に応じ、企業と対応する体制を整備する。
3   相手先の営業秘密を受け取る場合には、大学が機関としてこれを受け取り管理する。

  といった対応等が考えられる29

  また、産学官連携の際に大学側から提供する情報であって、守秘や営業秘密としての取扱いを相手先に求めることが適当な場合についても、組織として対応し教員等を支援することが望ましい。

  さらに、産学官連携に際しては、相手方に大学の特質と学術研究への理解と配慮を求めることも必要である。具体的には、研究成果の発表が学術研究の発展に不可欠であることへの理解や、研究成果等の守秘については厳に必要最小限に留めた上で教員が成果を発表する機会を確保すること等を、大学が組織として相手方に求めることが必要である。


III.大学のポリシーに基づく研究成果の組織的管理・育成・活用推進の在り方
1.各大学における知的財産ポリシーの作成

  今後は、各 大学が教育と研究に続く第三の使命である社会への貢献、なかでも「知的財産立国」の構築への貢献の重要性について深く認識した上で、研究成果を自ら主体的に管理し、効果的に社会に還元していくことが必要である。このため、各大学においては、それぞれの大学の個性や特色に基づいて、大学の研究成果を社会に還元するに当たっての基本的方針とともに研究成果を知的財産等として取り扱う際の具体的な判断基準を示す知的財産ポリシー30を作成・公表するとともにこれを学内に浸透させることが必要である。その際、知的財産ポリシーは、企業等が大学と連携するに当たって、大学それぞれの特色と使命、産学官連携への各大学の取組の考え方と具体的な仕組みについて予め判断するための重要な手段であることも意識する必要がある。

  既に本報告書の冒頭でも述べたとおり、大学にとっての知的財産等とは、大学がその研究成の社会での幅広い活用を主導的に企画し推進する前提として必要不可欠なものである。また、大学が保有する知的資産の独創性は大学の研究開発水準の高さを社会に示し、「知的財産立国」の構築への大学の貢献を強く印象づけるものである。さらに、こうした大学のポテンシャルに対する社会の評価に応じて外部からの研究資金の一層の充実を期待することもできる。

  これらの点を踏まえつつ、各大学が作成する知的財産ポリシーでは、まず、各大学の使命と責務(特に社会貢献面での使命と責務)を明確にするとともに、各大学における研究成果の育成・活用に関する考え方と知的財産等の位置づけを明らかにする必要がある。また、これらは、大学の教育・研究に関する基本的方針と整合したものでなければならない。

  次いで同ポリシーでは、本報告書の上記II.までの議論を踏まえつつ、個別具体的な知的財産 等の取扱いの方針、知的財産等の帰属に関する原則と例外的取扱いの考え方、手続、ライセンス条件、共同研究、受託研究により生じた特許権等の取扱い等民間企業との関係、知的財産等の承継・実施等に伴う報償をはじめとする教職員や学生等との関係等必要な事項を規定することが望ましい。

  なお、権利の帰属や報償の在り方、共同発明における寄与分の認定等については、大学と教職員等との間で紛争となる場合もありうることから、学内での解決方法について、責任体制の明示、異議申立ての手続、中立的な紛争解決機関の設置等についても予め規定しておくことも考えられる。

<知的財産ポリシーの構成例>
I. 基本的考え方
1. 大学の使命・責務と運営方針
(大学憲章等他で大学が宣言している場合には同宣への言及)
2. 大学の社会貢献面での使命・責務と 研究成果の育成・活用に関する考え方、
大学の社会貢献面での使命と責務
研究成果の育成・活用に関する考え方と 大学にとっての知的財産等の位置づけ
大学における教育・研究との関係
3. 社会貢献面での教職員等の使命と責務
4. 知的財産ポリシーの対象者(教員、職員、学生等、外来者・・・)

II. 研究成果等に関する取扱いと権利の帰属・承継
1. 発明及び実用新案
発明の帰属に関する考え方(教職員、学生等、外来者)
発明の届出
帰属の判定
発明の評価と承継手続

(・特許法第 30 条に基づき学術団体の指定を受けている大学の場合は新規性喪失の例外に関する手続等も規定)
2. 意匠権(必要に応じ)
3. 著作権
4. 有体物
・・・・

III. 知的財産等の管理・活用の推進
1. 研究成果の実用化に向けた大学の義務
承継した知的財産等の活用に向けた大学の責務
出願と実施許諾に関する考え方(ライセンス条件についての原則的考え方、ライセンスを受けた者が知的財産権等を活用しない場合の取扱い、ベンチャー企業や中小企業等に対する配慮)
2. 知的財産等の実施等に伴う創作者への報償
3. 知的財産等の管理
大学における知的財産等の管理責任
研究者への知的財産等の返還
4. 知的財産等の学術目的の利用

IV. 共同研究・受託研究に伴う権利の帰属とライセンスの考え方

V. 教職員や学生等の守秘義務

VI. 知的財産等の管理及び産学官連携の実施体制と責任

VII. 知的財産等の取扱いに関する異議申立て手続と処理方法

2.利益相反と研究成果の管理・育成・活用推進

  学術研究においては、研究成果を論文や学会発表で公共財として公開することにより、他の研究者による更なる研究や社会での活用に供してきた。しかし、研究成果から生まれる技術の多くは産業界での利用に当たっては私有財として取り扱われている。即ち、研究成果の活用には公共財的側面と私有財的側面とがあり、大学は、学術研究の発展への貢献と社会への貢献を通じて、この両者のバランスを取る役割をも期待されるようになってきている。産学官連携は、このバランスが最も求められる場面である。

  このように、大学や教職員が、研究成果を基本的に私有財として扱う産業界と連携して活動する際には、大学や教職員が産学官連携活動から得る(経済的)利益と、教育・研究に関する責任との衝突が日常的に生ずることとなる。このような状況を「利益相反」といい、そのマネジメントの在り方については、本ワーキング・グループにおける検討と並行して利益相反ワーキング・グループにおいて検討がなされた。今後、各大学においては、本報告及び同ワーキング・グループの報告31で示される指針に基づき、各大学の産学官連携に関する一貫した方針のもとに知的財産ポリシーとともに利益相反ポリシーを整備し、知的財産等の取扱いに伴う利益相反を適切に管理することが必要である。


3.研究成果の組織的管理・育成・活用推進に向けた体制の整備
(1)各大学における教職員等の意識の改革

  今後、大学がその研究成果により社会に貢献し、第三の使命を果たしていくためには、(2)で述べるように、大学が 産学官連携や知的財産等の管理といった業務に、組織的に取り組んでいくことが必要となる。しかし、産学官連携や知的財産等の管理は、当該業務部門を大学に設ければ進むものではなく、社会に提供されるべき「知」を創出する大学の教職員や学生等の全体の意識の改革が必要である。

  I.1.(2)で述べたように、大学教員には、研究成果を知的財産として保護し、その育成・活用を図っていくことを自らの問題として積極的に意識し対応していくことが求められている。具体的には、大学教員はもとより、大学教員とともに研究に従事する学生等や教員を支える職員においても、大学における研究活動の成果が社会において新たな価値をもたらし、活用される可能性がないか常に意識することがまず必要である。その上で、研究成果を技術として提供し活用してもらうため、知的財産等としての保護が可能な研究成果は可能な限り公表前に保護すべきであることを理解し、大学の産学官連携や知的財産等の管理部門に進んで相談・提案することを習慣化することが必要である。

  しかし、こうした意識や習慣は一朝一夕で大学教職員等の身に付くものではない。大学が産学官連携や知的財産等の管理を担う新たな体制を設けるとともに、教職員や学生等の一人一人が大学における知的財産等の保護とその社会における活用の意義を理解し、その促進に積極的に取り組んでいく文化を醸成することが必要である。このため、新たな体制を中心に、教職員等に対し繰り返し産学官連携や知的財産等に関する講義・講演や相談を行うこと、研究成果の活用や産学官連携の事例、これらを通じて得られた社会に関する知見を教育に活用すること、研究成果の保護・活用を研究活動の更なる拡大や研究の社会的価値の向上に結びつける努力を行うこと等が必要であろう。


(2)各大学における体制の整備

  研究成果としての知的財産を迅速かつ効果的に管理・育成・活用を行うためには、各大学においてこれに対応できる体制を整備する必要がある。具体的には、知的財産戦略大綱にも示されている「知的財産本部」の機能を整備する必要がある。知的財産本部においては、知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用しつつ、TLO 等との連携を図りながら、当該大学における知的財産ポリシーや研究成果等に関する取扱いルールの策定等知的財産に関する専門的事項を取り扱うことが必要と考えられる。

  また、大学における知的財産等の組織的管理・活用の要諦は、既に述べたように、研究成果をいかに的確に保護・育成し、迅速かつ効果的に産業界等社会の利用に供すると同時に、大学における教育や研究の更なる発展にもつなげていくかという点にある。

  そのためには、個別の知的財産等の管理や移転に関する対応では不十分であり、複数の知的財産等を包括的な「技術」として一体的に管理・育成・活用する姿勢が求められる。また、多くの場合、技術コンサルティング、共同研究・受託研究、大学発ベンチャーの起業支援等の各種の産学官連携の手段を組み合わせつつ、基礎的な研究成果を中・長期的な観点から技術シーズとして育成するという総合的な取組が必要となる。このように、大学の「知的財産本部」は、企業の特許部や知的財産部とは異なって、かなり広範な活動に関連する機能を担うことになろう。 一方、産学官連携に参加しようとする大学教員等も、自らの研究成果の知的財産等としての見極めと権利化、共同研究や受託研究に際しての企業との交渉・契約、学内外の研究資源の活用、技術コンサルティングやベンチャー起業に際しての兼業、ベンチャー企業の設立・運営、産学官連携に伴って生ずる利益相反の管理等の各種の問題について、総合的なアドバイスや支援を必要としている。

  さらに、(1)で述べたとおり大学教職員及び学生等に大学の第三の使命を浸透させ、産学官連携や知的財産等に対する意識の向上を図っていくことは今後の大きな課題である。

  学内外におけるこれらの要請に的確に対応するためには、学内における研究活動の把握、研究成果についての評価と技術シーズへの育成、企業のニーズと大学の知的財産・研究資源とのコーディネート、知的財産等のライセンシングや研究契約の締結、大学教員等へのアドバイスと支援といった諸機能を可能な限り集約し、大学が組織として産学官連携・知的財産管理について責任をもって判断し、実行できる体制を整備することが必要となる。

  各大学においては、近年、 共同研究センター、研究協力部課、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー、インキュベーション施設等の産学官連携関係部局・組織や施設が整備されてきたところである。大学として責任を持って産学官連携を一層推進するという視点から、既存の組織間の連携をも図りながら、担当副学長をマネジメントの総括責任者とする等、全学的な位置づけを明確にしつつ一体的に活動できる体制を構築する必要がある。同時に、意思決定の迅速性や柔軟性も求められる。加えて、このために必要となる人的・物的資源の配分に際し、第三の使命である社会貢献の重要性を踏まえた配慮が必要である。

  さらに、技術移転活動の拡大に伴って、特に海外出願や企業化支援を行う場合には、大学が企業との係争関係に巻き込まれる可能性も否定できない。各大学では、産学官連携の体制整備の一環として、このような危機管理への対応も併せて検討しておく必要がある。


(3)産学官連携や知的財産管理に従事する 人材の養成・確保

  国立大学が法人化される際には、 大学に例えば産学官連携や知的財産管理に特化した職種を設けこれに学外の専門家を登用することや、従来の教育・研究・事務組織にとらわれない組織を編制して産学官連携を弾力的・効果的に展開すること、さらにはこうした組織を大学本体から独立させ特性に応じたより弾力的な運用を行うことも可能とすることが検討されている32

  今後、大学が産学官連携や知的財産管理といった業務に、組織としての主体的判断のもとで取り組み、経済界はじめ外部との継続的な接触が図られるにつれて、これまでの大学にとってはなじみの薄かったような考え方や行動様式が求められる場面も増加していくものと思われる。従って、各大学では、従来の組織や業務の進め方にとらわれずに、外部から企業経験者等の知的財産に精通した実務者を積極的に招聘し、その能力を活かすよう努めるべきである。と同時に、これまで大学が整備してきた産学官連携に関する組織に配置される教職員が、このような外部からの実務者と有機的に連携しながら業務に当たることができるよう、一体的な体制の整備に努めるべきである。

  将来的な姿としては、大学の中での産学官連携や知的財産管理といった業務に関しては、教員や事務職員等といった従来の区分とは異なる新たな職種が設けられ、これに従事する者に対してはその高い専門性に応じた処遇が与えられることが望ましい。特に、知的財産等は、最終的に社会に移転され活用されることによりその価値が実現されるものであり、技術移転に従事する担当者の果たすべき役割は極めて重要である。このため、発明者のみならず知的財産管理・活用に従事する担当者にも実績に応じて適切な評価を行う等、職員の意欲を増進する配慮も必要であろう。その意味で、国立大学の法人化の制度設計に際して「従来の画一的な職種の区分にとらわれることなく、各大学の実情に即した多様な職種を、各大学が自主的に設定する」こととされていることは注目に値する。非公務員型による法人化のメリットを最大限に生かした検討が期待される。

  さらに、このような新たな業務の将来を担うスタッフには、技術の評価、知的財産権の管理、法務・経営といった分野の幅広い知識と高度な判断力や折衝能力等が要求されるが、それだけでなく、教育・研究機関としての大学の特質や使命について深い理解を持つことや、研究者と厚い信頼関係を築くことが必須である。従って、各大学には、当面の対応として大学の内部・外部を問わず広く人材を求めて登用すると同時に、長期的な展望・戦略に立って必要な人材の採用及び養成に努める姿勢が求められよう。


(4)知的財産の管理・育成・活用への貢献に対する 評価

  大学が研究成果の組織的管理・育成・活用を進め、大学に期待されている社会への貢献を果たしていくためには、この面での貢献を大学教職員の業績の評価に際して考慮することが極めて重要である。このため、各大学においては、それぞれの理念に基づき教育、研究及び社会貢献のそれぞれについて多面的な評価を行うこと、その際、社会への貢献、とりわけ知的財産等の創出・育成と社会での活用への貢献について、「第三の使命」の重要性にふさわしい取扱いをすることが必要である。

  特に、評価方法の設計に当たっては、知的財産等の創出を単に出願等の件数で評価する場合、その内容・価値が創出時点では十分に吟味し得ないこと、その結果、利用に結びつきにくいものをも大学に届け出て出願しようとする研究者の意向が働きやすく、大学としての知的財産の維持・管理に過分の費用を要することになりかねないことに留意する必要がある。大学が組織として保護する知的財産等は、費用対効果を考えて選択されるものであることを考慮するとともに、この点について研究者も認識する必要がある。その意味でも、TLO 等を活用した「目利き」機能の充実強化が期待される。他方、大学発の知的財産等は、その性質上、創出から社会で実際に活用されるまでに長期間を要する場合が多いことにも留意する必要がある。


(5)国立大学法人とTLO との関係

  現在、国立大学については、 TLO は大学の外部に置かれている。また、それぞれの設立経緯を反映して、大学との関係については、個別の大学と密接な関係を有する TLO と地域の複数の大学と関係を有するものが、組織形態については、株式会社・有限会社形態のものと公益法人形態のものが存在する。

  私立大学については、 TLO を学外に置かなければならない制度論上の制約は存在しないため、大学法人自身が TLO の承認を受けて内部に TLO 組織を有する場合もある。国立大学も法人化後は内部に TLO 組織を設けることも可能となる。

  従って、国立大学法人化後の TLO の設置形態としては、大学法人外部の独立した TLO 組織を活用する場合と、大学法人内部の TLO 組織とする場合、さらには、大学から出資等を受けて大学との関連はあるが本体からは独立した組織とする場合等が考えられる33

  なお、国立大学法人からの出資について「業務の一部については、法人化後の国立大学とは別の法人に実施させることにより、業務のアウトソーシングによる効率的な運営や弾力的な事業展開の実現、複数の出資者を募ることによる資金確保の途の拡大等に資することが期待できることから、業務の膨張への歯止めに留意しつつ、国立大学法人(仮称)からこれらの法人への出資も可能とする。」34との方向で検討されていることは評価できる。国立大学法人の運営の効率性を考えれば、一定の部門につき独立採算的な運営を行うことも、また進んで、別個の法人格を持たせることも十分に考えられる。とすれば、TLO 等の産学官連携、知的財産関連の組織について国立大学法人からの出資を可能とすることは、むしろ自然であり必要なことと考えられる。また、このことに関連して、国立大学法人がエクイティ(株式等)を取得することも可能となるよう弾力的な制度とすることが望ましい。

  また、 TLO の機能についても、知的財産等の創出・保護・管理・活用の流れをどのように大学と TLO が分担するかという観点から、多様な形態があり得る。たとえば、知的財産等の創出・保護・維持管理を大学が、企業へのマーケティングやライセンス契約等を TLO がそれぞれ分担する場合や、大学が共同研究等のコーディネートからライセンス契約までの一貫した関与を TLO に求める場合も考えられる。

  各形態、あるいはその他の中間的な形態には、それぞれメリット・デメリット35がある。従って、各大学がその置かれた状況を踏まえ、その個性・特色や運営方針に応じて、その主体的な判断により最も効率的・効果的と考える体制を選択すべきである。他方、国立大学法人の発足は国立大学運営の大変革である。各大学には新しい運営体制の経験も蓄積されておらず、その運営に試行錯誤的な面が生ずることもやむを得ないため、状況の変化に応じた柔軟な対応が求められる。従って、知的財産等の管理・産学官連携の体制や TLO の組織と大学と TLO の関係についても固定化して考えるべきでなく、学内外の状況の変化や、知識・経験の蓄積を踏まえ、柔軟に見直していくことが必要である。

  また、 TLO は国立大学法人の設置前から知的財産等の管理、技術移転、産学官連携の諸活動を行ってきており、国立大学の内部では得られない貴重な知識や経験を蓄積している。従って、TLO に蓄積されたこれらの知識や経験を十分に活かせるような国立大学法人の知的財産等の管理・産学官連携体制を構築していくべきである。

  さらに、小規模な大学における技術移転組織の必要性や高額の収入を上げうる知的財産は    大学で産み出される知的財産のごく一部であることを考慮すれば、複数の大学を対象とする外部 TLO 等の機関も必要であろう。


(6)大学における研究成果の組織的管理・育成・活用推進のための支援と環境整備

1大学における研究成果の組織的管理・育成・活用推進に向けた支援や環境整備

(イ)    大学における知的財産等の保護・管理経費の確保

  現在の国立大学では、大学に届け出られる発明に係る権利の約 85 %が個人に帰属している。今後、大学における知的財産に係る権利等が原則として機関帰属へと見直されることに伴い、知的財産権の取得・管理等に大学が必要とする経費(現在は国有となった権利については国立学校特別会計により措置)が大幅に増加することが見込まれる。大学がその本来の業務としての知的財産等の保護・管理に適時・適切に取り組んでいくためには、これに係る経費を確保することが不可欠である。

  知的財産等は、大学において行われる研究に伴って生じるものであるので、少なくともその保護や初期の維持・管理に係る経費については、大学運営に必要な基盤的な経費として措置されることが望ましい。また、競争的資金等の外部から得られる資金による研究に関しては、見込まれる成果に応じた知的財産等の保護・管理経費は予め間接経費に見積もる等により、多角的な財源の確保が図られるべきである。

  なお、知的財産等の保護・管理に係る経費が大学運営に必要な基盤的経費として、例えば特許の出願件数等の実績を基準に措置される場合には、大学や大学教職員のモラルハザードを招くおそれがある。知的財産等の活用には時間を要することも考慮する必要はあるが、知的財産等の保護・管理経費を措置する場合には、ライセンス及びライセンス収入実績、活用されている知的財産等の割合等、大学で産み出された研究成果の活用に視点をおいた評価により見直しを行っていくことも重要である。

( ロ ) 大学における体制整備への支援

  大学における産学官連携・知的財産管理部門の運営に係る経費は、中長期的には知的財産権等のライセンス収入や大学が獲得する研究経費等により基本的に措置されるべきである。しかしながら、産学官連携・知的財産管理部門の立ち上げ初期においては、大学が組織として社会に提供すべき知的財産等の確保や外部からの実務家の登用に一定規模の「投資」が必要であること、これに対し、一定の時間を要する研究成果の活用推進の実績は十分には進んでおらずこれに伴う収入にも多くは期待できないことが考えられる。このため、大学法人化初期の移行期においては、制度の変更やこれまで経験のない業務の導入に伴う体制整備の観点から、大学の産学官連携・知的財産管理部門の立ち上げには別途の支援措置が必要である。

  我が国の大学における産学官連携・知的財産管理部門は大学にとって全く新しい業務部門であるので、これに従事する実務家も圧倒的に不足している。このため、大学や TLO 等に対する人的支援も必要である。大学の産学官連携・知的財産管理部門(大学知的財産本部等)の立ち上げに伴って、コーディネーター、知的財産専門家、契約関係の専門家等の専門的人材を確保するための支援が必要である。この際、特にコーディネーター業務を行う者は、大学の研究者と企業の関係者との間の連絡・調整業務を担当するため、大学・企業関係者との信頼関係構築が求められ、単なる事務的な能力のみならず、人間としての総合的な力量が求められる点に留意する必要がある。加えて、大学の研究者には優秀な若手研究者が多数含まれており、これらの者とのスムーズなコミュニケーションを図る必要があること、大学として産学官連携・知的財産管理に関する知識・経験を組織的に蓄積していく必要があること等を踏まえ、現在活躍しているコーディネーターが比較的年齢の高い層に偏っている現状にかんがみると、若手の人材を組織的に確保・育成していくことが重要である。長期的には産学官連携・知的財産管理部門でのオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)等を通じて、各大学において人材が養成されることが期待されるが、 OJT だけでは必ずしも十分とはいえない知的財産・法律・契約やビジネス等に関する能力の向上についての支援も重要である。技術経営人材の育成を強化する観点から、マネージメント・オブ・テクノロジー(MOT)に関するコース等の充実や専門職大学院の創設が期待される。

  人的側面での支援を必要としているのは、産学官連携・知的財産管理部門の人材だけではない。大学がそれぞれのポリシーのもとで研究成果の組織的管理・育成・活用推進に取り組み、社会に貢献するためには、教職員や学生等が大学のポリシー、知的財産等や産学官連携に関する理解を深めることが不可欠である。大学における産学官連携・知的財産管理部門が整備の途上にある段階では、教職員や学生に対するこの面での意識の啓発活動への支援が特に重要であることは言うまでもない。

( ハ ) 大学における体制構築のための環境整備

  大学における研究成果の組織的管理・育成・活用推進の組織体制や在り方については、本報告書も参考にしつつ今後各大学がそれぞれに構想していくこととなるが、各大学の自由で独創的な構想が実現可能となるよう、構想の前提条件となる環境の整備を進めることも重要である。

  具体的には、まず、知的財産等のライセンス方法の選択の幅を拡げるため、大学がライセンスの対価として株式やストック・オプションを取得することを可能にするための制度の見直しが挙げられる。株式やストック・オプションを対価の一部としたライセンスは、特に大学発ベンチャーの創出による研究成果の育成を図る際に有効であると考えられるため、大学がベンチャー起業を通じた研究成果の育成・活用を企画する際の起業支援手段の一つとしてこれを活用できることが望ましい。

  次に、大学と TLO 等との連携による体制構築のための環境整備が挙げられる。法人化後の国立大学においては、 TLO の他、知的財産管理、産学官連携や社会貢献に関する業務部門を大学本体の外に置くことも各大学の判断で選択出来ると予想される。これら業務部門や TLO を学外に設け、かつ大学のマネジメント下で緊密な連携を図っていくための手段の一つとして、大学法人から外に置かれる業務部門や TLO への出資、これらとの人材の交流や兼職等も可能となるよう環境整備を検討していく必要がある。

2早急に取り組むべき課題

  本報告書では、基本的には平成 16 年度以降(国立大学法人化後)を念頭に、大学における今後の知的財産等に係る権利の帰属の見直しに関する考え方と、大学における対応体制の整備について述べてきた。しかし、我が国の大学、TLO 等には、これまでの研究開発投資によって数多くの知的財産等が蓄積されている。これらについては個人に帰属しているものも含め、法人化を待つことなく活用の途を開いていくことが急務である。

  まず、これまでは経費等の関係からあまり進んでいなかった特許の海外出願が急務である。特に産業界に大きなインパクトを与える可能性がある発明については、我が国の国際競争力を早急に強化するため、優先的に海外における特許の取得を進める必要がある。

  さらに、大学が小規模である、近隣に TLO が設立されていない、知的財産等に関する人材やノウ・ハウを有しない等の理由から研究成果の知的財産等としての保護や活用が進んでいない大学についても、研究成果の保護や産学官連携による成果の活用に向けた支援を行うことが必要である。

  また、大学における研究成果には、基礎的で直ちには実用化が困難なため活用が進んでいないものも多いが、これらの中には、幅広い応用の可能性や、技術にブレークスルーをもたらす可能性を秘めたものも少なくない。このため、基本特許としての大きな潜在的可能性を有する研究成果を技術として育成していくための支援の拡充も急務である。

  大学教員等個人に帰属し、我が国の TLO によって権利化された知的財産等も、必ずしも全国的に周知・利用されているとは言い難い。このため、これら知的財産等の情報の広域的・一元的な流通を促進し、我が国全体として活用できるようにすることも必要である。また、国有となった特許や特殊法人に蓄積された特許も十分に活用されてきたとは言い難い。こうした特許については、TLO を通じライセンシング活動を行うこと等により、活用の方策を探ることが必要である。

3国民の意識や理解の向上

  本報告の冒頭で述べたように、大学と大学教員にとっての知的財産等は、研究成果の社会での活用を大学が主導的に推進するための手段であるとともに、自らの研究活動の独創性の水準を広く示す手段でもある。大学が産み出した独創的な知的財産等から実用化され、豊かな国民生活の実現に具体的に寄与する技術は、大学や大学教員の学術研究活動の社会的効用を国民に直接訴えかけるまたとない媒体である。そして、独創的な技術や製品に大学や発明者としての大学教員が結びつけられ賞賛されることは、発明者である大学教員とともに産学官連携や知的財産業務に従事する教職員を鼓舞するばかりでなく、大学全体における研究成果の社会還元への意識の向上にもつながるであろう。

  このため、各大学においては、教育・研究の成果とともに、研究成果に基づく知的財産等の活用実績について、その創作者と具体的な活用事例を親しみやすく広報すること等により、大学における研究活動の独創性と知的財産の重要性について国民の意識を啓発し、理解を得るよう努力することも重要である。


1

P63〜65  資料18「知的財産戦略大綱」(平成14年7月  知的財産戦略会議)—抄—

2

「平成13年度科学技術の振興に関する年次計画」P66参照。

3

P63〜65  資料18「知的財産戦略大綱」(平成14年7月  知的財産戦略会議)—抄—

4

P37  資料3「国立大学等における特許等の取扱いについて」

5

P33〜35  資料1「産学官連携の推進のための諸制度の改善状況」

6

本報告で対象とする知的財産等の範囲については、次ページ「2.知的財産等の帰属の見直しと制度の整備」参照。

7

P36  資料2「知的財産」

8

P38  資料4「特許法」−抄−

9

P40〜46  資料6「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」(昭和52年6月  学術審議会答申)—抄—

10

P49  資料8「学校教育法」−抄−

11

同上

12

P47〜48  資料7「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」(昭和53年3月  文部省通知)—抄—

13

「大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費」としては、国や地方自治体等が大学に対し特別に措置した研究経費、共同研究・受託研究に伴い大学が契約に基づき受け入れた研究経費、寄附金、大学における経常的研究経費等、大学が何らかの形で教員に支給する経費及び科学研究費補助金等を指す。

14

このように職務発明と考え得る発明の範囲は広く解しておくことが、発明届出の範囲に関する解釈の齟齬を防止し、大学が承継する範囲を当該大学のポリシーに実効的に係らしめる上でも適切であろう。従って、大学としては、最大限この範囲までを職務発明として当該発明に係る特許権等を承継することを定めることができるものと考えられる。

15

発明について特許を受ける要件としては、公知となっていないことが求められている。なお、特許法第30条(P38  資料4「特許法」−抄−)では発明者が刊行物に発表した場合や特許庁長官が指定する学術団体(大学も指定を受けることが可能)が開催する研究集会で文書により発表した場合等について新規性喪失の例外を規定している。しかし、海外出願も視野に置くと、例えば欧州ではそのような場合でも新規性喪失の例外が認められない国もある、また、当該発明について第三者が先に出願を行った場合には、公知の発明であると主張して第三者による出願を無効とすることは可能であっても、当該発明自体は新規性を失い特許を取得することはできない。このようなことから、特許出願は可能な限り論文や学会等での発表前になされることが望ましい。

16

P38  資料4「特許法」−抄−

17

国立大学の法人化後は、労働基準法が適用されるようになることに留意する必要がある。労働基準法第89条では「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においてはこれに関する事項」(第10号)について就業規則の作成、行政官庁への届出等を義務付けている。大学が権利を承継する職務発明の範囲や教職員に対する対価に関する定めは、大学の教職員に広く適用されることから労働基準法上の就業規則との関係も考慮する必要がある(P50  資料9「労働基準法」−抄−)。

18

外部資金等による研究から発生した特許権等の場合には、資金提供契約上の義務との関係で、個人に権利を返還することが適当でない場合もある。例えば、産業活力再生特別措置法第30条では、国等の委託による研究から生じた特許権等を受託者(大学が受託した場合は大学)が保有する条件の一つとして、受託者が相当期間正当な理由なく活用しない場合には受託者は国の求めに応じて第三者に実施許諾するものとしている。このような受託者の義務を大学が果たす必要がある場合には、個人への権利の返還は適当ではない。

19

各国立大学が現に利用に供している土地・建物は当該大学に現物出資又は無償貸与し、設備、備品等については無償で引き継ぐものとされている。(P51〜52  資料10「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月  国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)−抄—)

20

著作権法では、データベースの著作物について、「その情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する」と定義している(P55  資料12「著作権法」−抄−)。従って、例えば、単なる実験データは、電子的に記録されていてもその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものでない限り、データベース著作物には該当しない。これらについては、むしろ、後述する研究開発成果としての有体物に準じて考えるべきものである。

21

P53〜54  資料11「国立大学等の教官等が作成したデータベース等の取扱いについて」(昭和62年5月文部省通知)−抄−

22

P55  資料12「著作権法」−抄−

23

特許権と異なり、著作権については、著作物が創作された時点で権利が発生する。しかし、大学における管理上は、研究の遂行に伴い学内において日々創作されるデータベース等をすべて届出等により把握し、管理することは現実的ではないであろう。

24

P55  資料13「半導体集積回路の回路配置に関する法律」−抄−

25

P56  資料14「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書(平成14年5月)」−概要−

26

P57〜59  資料15「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」(平成14年7月  文部科学省通知)—抄—

27

不正競争防止法第2条では、営業秘密の要件として、1秘密として管理されていること、2事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、3公然と知られていないこと、を規定。大学においても必要に応じ営業秘密を管理する体制について検討する必要がある(P60  資料16「不正競争防止法」−抄−)。

28

P63〜65  資料18「知的財産戦略大綱(平成14年7月  知的財産戦略会議)」−抄−

29

大学が取り扱うこととなる企業の営業秘密は、契約に基づき受け取るものだけではない。例えば、共同研究等の契約書そのものの他、現在の国立大学で共同研究等を受ける際に提出を求めている共同研究等の申込書、受入の審査のために教授会に提出される相手先、期間、共同研究題目及び内容、金額に関する情報も営業秘密として取り扱う必要があろう。

30

知的財産ポリシー(知的財産の取扱いに関する方針と規則)は、欧米の大学においては、利益相反ポリシーとともに、より体系的なResearch Policyの一部として位置づけられている、あるいは、研究者や学生等向けのResearch Handbook として取りまとめられ公表されている例が多い。
我が国の大学においても発明規則はこれまでも設けられているが、例えば、組織・運営、人事、学務、補導・厚生、庶務、経理、施設、・・・といった体系で編集された大学の規則体系の中に埋もれているのが現状である。この結果、大学教職員や学外者には大学の研究や産学官連携に関連した制度を体系的に明確に把握することが困難であるといった弊害が生じている。
今後、各大学が知的財産ポリシーを作成する際には、従来の規則体系における発明規則を単に置き換えるだけでなく、大学としての研究あるいは産学官連携ポリシーのもとで、契約、人事、財産管理、利益相反、倫理等に関する関連規定とともに一元的に取りまとめる、あるいは関連ポリシーや規定を研究/産学官連携ハンドブックに取りまとめる等により、大学における研究/産学官連携に関する考え方と制度を学内外にわかりやすく示すことが望ましい。

31

P66〜68  資料19「利益相反ワーキング・グループ報告書(概要)」

32

P51〜52  資料10「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月  国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)—抄—

33

P51〜52  資料10「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月  国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)—抄—

34

P51〜52  資料10「新しい『国立大学法人』像について」(平成14年3月  国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)—抄—

35

P69  資料20「TLOの形態とそれぞれのメリット・デメリット」

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)