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APECエンジニアの審査結果(技術士分:第3回)について

平成14年4月23日
文部科学省

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APECエンジニアの審査結果(技術士分:第3回)について

1.

  APEC(アジア太平洋経済協力)の発展のため、域内の有資格技術者の流動化促進を目指したAPECエンジニア相互承認プロジェクトについては、我が国では平成12年11月より審査・登録を行っているところですが、今般、日本APECエンジニア・モニタリング委員会の第3回審査結果(技術士に関するもの)について、APECエンジニア相互承認プロジェクトに係る関係9省の確認を経て、申請のあった225件中、220件(97.8%)が必要な要件を満たしているものと認められました。
   
2.   APECエンジニアの要件を満たしているものと認められた方々に関しましては、平成14年6月30日まで、日本APECエンジニア・モニタリング委員会事務局(社団法人日本技術士会内)においてAPECエンジニアとしての登録申請の受付を実施いたします。
   
3.   今回の審査の結果、これまでに技術士に基づきAPECエンジニアの要件を満たすものと認められた件数の合計は、Civil(土木)分野が1,462件、 Structural(構造)分野が315件となっております。


問い合わせ先
   文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課
  大野、石井
  TEL:03−5253−4021(直通)
  FAX:03−5253−4022


(参考1)

APECエンジニア相互承認プロジェクトについて

  APEC(アジア太平洋経済協力)エンジニア相互承認プロジェクトには、1995年のAPEC首脳会議で採択された大阪行動宣言を受け、参加エコノミー間で、技術者資格に関する相互承認に基づく有資格技術者の流動化を促進することが決議されたことを踏まえ、検討に着手されました。
  2000年11月1日には、これまでのAPECエンジニアの要件等に関する検討結果をガイドライン(指針)として取りまとめ、APECエンジニア調整委員会により「APECエンジニア・マニュアル」として公表されました。
   
  また、APECエンジニア調整委員会における検討の結果として、我が国を含む7エコノミー(日本の他、豪、加、香港、韓国、マレーシア、ニュージーランド)において、2000年11月1日以降、APECエンジニアの審査・登録を開始することが承認されました。
  2001年10月に開催されたAPECエンジニア調整委員会(マレーシア)においては、新たに、インドネシア、フィリピン及び米国の3エコノミーの参加が認められ、現在、APECエンジニア相互承認プロジェクトは10のエコノミーの参加により進められています。
   
  我が国は、技術者資格の国際的な相互承認の意義及びその影響の重要性に鑑み、当初より本プロジェクトに参加しています。具体的には、各エコノミーに設置が要請されたモニタリング委員会(日本APECエンジニアモニタリング委員会会長:西野  文雄  政策研究大学院大学教授)を関係9省(当時は関係12省庁)の申し合わせに基づき設置し、APECの検討に対応しています。
   
  APECエンジニア相互承認プロジェクトは、当初、9分野を対象として開始されましたが、2001年10月に開催されたAPECエンジニア調整委員会において、新たに2分野を追加することが合意されました。
  我が国では、これまで、技術士法と建築士法を基本として、APECエンジニアの審査の方法等を定めた審査説明書に基づいてCivil(土木)とStructural(構造)の2分野を対象にAPECエンジニアの審査・登録を実施してきましたが、調整委員会において、当初から対象とされていた9分野のうち他の7分野についても、審査・登録を実施することを表明しました。
今後は、当初から対象とされていた9分野とともに、新たに追加された2分野についても審査・登録の具体化を図ることとしています。


(参考2)APECエンジニア調整委員会:

  APEC人材養成部会の下で、APECエンジニアの審査要件の整合性の確保や制度の普及等を目的とする。各エコノミーにおいてAPECエンジニアの審査登録等を行うために設置される各モニタリング委員会の代表等から構成されている。APECエンジニアの名称を授与する最終的な権限を有する。
(参考3)APECエンジニアの基本要件:
1)認定または承認されたエンジニアリング課程を修了していること、またはそれと同等の者と認められていること。
2)自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関で認められていること。
3)エンジニアリング課程修了後、7年以上の実務経験を有していること。
4)少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。(この2年間は上記7年の内数としてもよい。)
5)継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
この他に、以下の2項目にも同意しなければならない。
・自国および業務を行う相手エコノミーの行動規範を遵守すること。
・相手エコノミーの免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。
なお、上記1)のエンジニアリング課程修了と同等の者と認められる要件については、既に示されている具体的事例に加え、調整委員会に照会の上、同等性を認めるよう求める仕組みがあることがAPECエンジニア・マニュアルに明記されている。

(参考4)日本APECエンジニア・モニタリング委員会(1999年1月設置)

会長    西野  文雄  政策研究大学院大学  教授
大中  逸雄  大阪大学  教授
渡邉  定夫  工学院大学教授
堀内  純夫  (社)日本技術士会  専務理事
宮地  謙一  (財)建築技術教育普及センター  専務理事
清野  茂次  (社)建設コンサルタンツ協会  副会長
内藤  尚     (社)日本建築士会連合会  専務理事
近藤  勝英  (社)農業土木事業協会  専務理事
(参考5)APECエンジニアの対象分野:
【当初からの対象9分野】Civil(土木)、Structural(構造)、Geotechnical(地盤)、Environmental(環境)、Mechanical(機械)、Electrical(電気)、Industrial(経営工学)、Mining(鉱山)、Chemical(化学)
【新たに追加された2分野】Information(情報工学)、Bioengineering(生物工学)

(参考6)APECエンジニア相互承認プロジェクトに係る関係9省:

総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

(科学技術・学術政策局基盤政策課)