2001/05
科学技術・学術審議会技術士分科会
技術士分科会の公開手続きについて
平成 13年 2月23日
技 術 士 分 科 会
技術士分科会運営要領第7条に基づき、技術士分科会の公開手続きについて、以下のように定める。
| 1. | 会議の日時、場所、議事を原則として一週間前までにインターネット(文部科学省ホームページhttp://www.mext.go.jp/の報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。 |
| 2. | 傍聴については、以下のとおりとする。 | ||
| (1) | 一般傍聴者 | ||
| 一般傍聴者については、あらかじめ開催前日17時までに科学技術・学術審議会技術士分科会の庶務部局(文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課)に登録する。 | |||
| 受付は、基本的に申し込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選も考慮する。このため、申し込みの際に連絡先を登録する。 | |||
| (2) | 報道関係傍聴者 | ||
| 報道関係者傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会技術士分科会の庶務部局(文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課)に登録する。 | |||
| (3) | その他 | ||
| 傍聴者が、会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影、録画、録音することを禁止する。その他、詳細は会長の指示に従うこととする。 | |||
3. その他
上記は、部会及び委員会について準用する。
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