APECエンジニア特別委員会設置要領(案)

資料5

APECエンジニア特別委員会設置要領(案)

令和元年5月10日
科学技術・学術審議会
技術士分科会

技術士資格の国際相互承認を促進するに際し、技術士分科会運営規則第3条に基づき、以下のとおり、技術士分科会のもとに、APECエンジニア特別委員会を設置する。

(設置目的)
1.技術士法第31条の2第1項の規定に基づく技術士資格の特例認定の審査に当たり、文部科学省令で規定する外国の資格保有者が、我が国においていずれかの技術部門について、我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有するかどうかについて、助言を行うこととする。

(会議の公開)
2.会議は、個別の特例認定の申請に係るものであることから、非公開とする。

(会議の運営)
3.検討の結果は、主査が技術士分科会に適宜報告する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課

(科学技術・学術政策局人材政策課)