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資料2「平成15年度技術士第二次試験(筆記試験)の結果について」について事務局から説明があった。 |
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資料3「技術士第一次試験フローチャート」、資料4「技術士第一次試験試験問題の評価について」、資料5「平成16年度技術士第一次試験実施大綱(案)」及び資料6「平成16年度技術士第二次試験実施大綱(案)」について、事務局から説明があった後、資料5及び資料6について、原案のとおり決定された。なお、委員から次のような意見が述べられた。 |
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資料4について、基礎科目は不適切な出題が28問中約7問であるが、専門科目は不適切な出題が30問中9問という技術部門がある。試験問題のレビューが必要である。
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第一次試験という性格上、技術士を目指しやすいよう門戸を広げるような出題が必要である。 |
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試験問題の評価者が各部門1名というのは、評価者の主観が入り参考にならない。合格率が上昇したのは事実であるから作問が工夫されたのであろう。
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問題の評価者の質を確保することも重要である。 |
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各部門ごとに偏差値を算出して分析すべきである。 |
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資料7「平成16年度技術士第一次試験の実施について」及び資料8「平成16年度技術士第二次試験の実施について」について、事務局から説明があった。
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資料9「平成16年度技術士試験委員の推薦方針」、資料10「平成16年度技術士第一次試験試験委員の推薦時期及び推薦数について」、資料11「平成16年度技術士第二次試験試験委員の推薦時期及び推薦数について」及び資料12「最近の技術士試験における出題ミス」について、事務局から説明があった。なお、委員から次のような意見が述べられた。
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平成15年度に出題ミスが4件も発生した理由如何。 |
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何度も複数の試験委員がチェックしているにもかかわらず出題ミスが発生している。 |
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審査委員の推薦については、各部門担当の専門委員の協力を得て行うべきではないか。 |
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各部門担当の専門委員が推薦した権威ある試験委員が作成した問題を同じルートで推薦した審査委員がチェックすることは困難である。従って、全く別の視点で問題の正確性及び妥当性を確認するために別のルートで推薦することとしている。
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日本技術士会の専務理事の職にある試験部会専門委員が全部門の審査委員を推薦することはまず不可能である。審査委員を作問委員より格上げして各部門担当の専門委員が推薦することとしてはどうか。
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日本技術士会の専務理事の職にある者が様々な角度から情報を収集し、推薦する。 |
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問題の秘密性の観点から、試験委員の推薦プロセスを公開の審議会で議論することは好ましくないのではないか。 |
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資料13「技術士第一次試験の免除に係る指定基準に関するパブリック・コメントの結果について(案)」、資料14「技術士第一次試験の免除に係る指定基準について(案)」及び資料15「今後の事務手続の流れ」について、事務局から説明があった。資料13及び資料14について、原案のとおり決定された。なお、委員から次のような意見が述べられた。
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第一次試験の同等性と公平性が問われている。JABEEや第一次試験をどのように位置付けるのか。国際的に通用するエンジニアは認定された高等教育機関を修了していることが条件であるということが理念なのか。
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資料13について、「JABEEは、基準を満たした者のみを修了させる制度となっているからJABEE認定プログラムの修了者と第一次試験合格者との同等性が確保される。」という趣旨の文言を追加して欲しい。
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資料16「日豪間の技術士資格相互承認枠組み」、資料17「技術士特例認定のフローチャート」、資料18「技術士となる資格の特例認定に関する運用基準(検討素案)」及び資料19「APECエンジニア特別委員会設置要領(案)」について、事務局から説明があった。資料19について、原案のとおりAPECエンジニア特別委員会を設置することが決定された。委員の人選については、分科会長に一任された。なお、委員から次のような意見が述べられた。
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日本の技術士が豪の技術士資格を得る手続如何。 |
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豪側も日本の受入れ手続に準じたものを作成する予定である。 |
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資料18について、日本の対応する技術部門のうち、農業部門については農芸化学を専門とするものに限る理由如何。 |
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相互承認の対象が機械、電気、化学の3分野であるが、これはAPECの分類によるものである。これを日本の技術部門に対応させると資料18にある技術部門となる。農業部門については、農業部門全般ではなく、農芸化学を専門とするものに限定する。今回の相互承認において、土木(civil)を除いている。その理由は、日本では土木分野の技術士が業務連動資格になっており、資格の特典が大きいが、豪では日本と同じような特典がないからである。
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これまで技術士制度について議論してきた技術士分科会が、個別の案件について議論することは妥当なのか。 |
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個人のレベルを審査するのではなく、申請者の専門とする技術分野が日本の対応する技術部門に当てはまるのか否かについて、審議会として助言するものである。
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試験・登録事務を法人に委託するためには、法律の根拠が必要である。しかし、相互承認による技術士の特例認定については、法律の根拠がないから法人に委託することはできず、国が直接事務を行うこととなる。
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相互承認であるからお互いのルールの整合性が確保されなければならない。 |
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整合性が確保されるように豪側においても手続を作成してもらう必要がある。また、実施状況をフォローアップする中で手続についても整合性が確保されるよう努める。
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