平成31(2019)年度技術士第一次試験の実施について(案)

資料6


平成31(2019)年度技術士第一次試験の実施について(案)

平成30年11月6日
科学技術・学術審議会
技術士分科会試験部会


  1. 受験資格
    年齢、学歴、業務経歴等による制限はない。
  2. 試験の方法
    試験は、筆記試験により行う。
  3. 試験科目
    試験は、総合技術監理部門を除く20の技術部門について行う。  
    (1) 基礎科目として、科学技術全般にわたる基礎知識。  
    (2) 適性科目として、技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性。  
    (3) 専門科目として、受験者があらかじめ選択する1技術部門に係る基礎知識及び専門知識。  
    なお、一定の資格を有する者については、技術士法施行規則第6条に基づいて試験の一部を免除する。
  4.  試験の日時、試験地及び試験会場
       期日  2019年10月13日(日曜日)
       時間  午前10時30分から午後4時までの間であらかじめ受験者に通知する。
       試験地及び試験会場     
    次のうち、受験者があらかじめ選択する試験地において行う。
    北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、
    大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県。
    なお、試験会場については、9月中旬の官報に公告するとともに、あらかじめ受験者に通知する。
  5. 受験申込受付期間
    2019年6月20日(木曜日)~7月3日(水曜日)(土曜日・日曜日を除く。)
    受験申込書類は、公益社団法人日本技術士会宛に、原則郵送(書留郵便(7月3日(水曜日)までの消印のあるものは有効。))で提出すること。
  6. 受験申込書類  
    (1) 技術士第一次試験受験申込書(6ヵ月以内に撮った半身脱帽の縦4.5cm、横3.5cmの写真1枚貼付)  
    (2) 技術士法施行規則第6条に該当する者については、免除事由に該当することを証する証明書又は書面を提出すること。
  7. 受験手数料 11,000円
  8. 試験の実施に関する事務を行う機関及び申込書類提出先  
    指定試験機関 公益社団法人 日本技術士会  
    〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目10番7号  
    新大宗ビル9階  
    電話番号 03-3461-8827
  9. 受験申込書の取扱い
    受験申込書を請求する者は、6月14日(金曜日)から公益社団法人日本技術士会及び同会の北海道(札幌市)、東北(仙台市)、北陸(新潟市)、中部 (名古屋市)、
    近畿(大阪市)、中国(広島市)、四国(高松市)、九州(福岡市)の各地域本部等まで申し出ること。  
    なお、請求方法等の詳細については、公益社団法人日本技術士会ホームページウェブサイトへリンク(URLhttp://www.engineer.or.jp/)を参照するか又は同会に直接問い合わせること。
  10. 受験申込書記載事項の変更  
    受験申込書が受理された後、当該申込書に記載されている氏名、本籍地、現住所に変更が生じたときは、その都度、氏名、受験番号を明らかにして、その旨を公益社団法人日本技術士会へ届けること。
  11. 合格発表
    2019年12月に、試験に合格した者の氏名を技術士第一次試験合格者として官報で公告するとともに、本人あてに合格証を送付する。合格発表後、受験者に成績を通知する。
  12. 正答の公表
    試験終了後速やかに試験問題の正答を公表する。

(参考)技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第六条の規定について

※第二項は、技術士分科会「今後の技術士制度の在り方について(平成28年12月22日)」に基づき、平成29年12月28日公布、平成31年度4月1日施行となるため、平成31(2019)年度試験より適用される予定。

(第一次試験の一部免除)
第六条 法第五条第二項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十八号)の規定による改正前の法(次条第二項において「旧法」という。)第六条第二項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。
 一 既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合 基礎科目及び専門科目
 二 前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合 基礎科目
2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。
 一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項に規定する中小企業診断士に登録している者(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第二条第一号に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者であって当該修了日から三年以内の者及び同令第四十二条に規定する第二次試験に合格した者であって当該合格日から三年以内の者を含む。) 経営工学部門の専門科目
 二 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第九条第一項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第三条第三号に規定する高度試験に合格した者 情報工学部門の専門科目

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