資料2-2 次期研究計画検討委員会の設置について
平成25年3月1日
科学技術・学術審議会
測地学分科会地震火山部会
- 科学技術・学術審議会測地学分科会運営規則第3条第1項に基づき,次期の観測研究計画の検討に資するため,科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会の下に,次期研究計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会は,次期の観測研究計画の骨子及び各論を検討し,原案を作成する。
- 委員会に属すべき委員及び臨時委員,専門委員(以下,「委員等」という。)は,部会長が指名する。
- 委員会に主査を置き,委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が,これに当たる。
- 委員会の会議は,主査が招集する。
- 主査は,委員会の会議の議長となり,議事を整理する。
- 主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは,主査があらかじめ指名する者が,主査の職務を代理する。
- 主査は,委員会における審議の経過及び結果を部会又は分科会に報告するものとする。
- 主査が認めるときは,委員会に属さない委員及び臨時委員,専門委員,関係行政機関の職員,その他の関係者に委員会への出席を要請し,その意見を聴くことができる。
- ここに定めるもののほか,委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,主査が委員会に諮って定める。