資料1 北極研究戦略委員会運営規則案

科学技術・学術審議会 海洋開発分科会 北極研究戦略委員会運営規則(案)

平成28年 月 日北極研究戦略委員会決定

第1条 科学技術・学術審議会海洋開発分科会北極研究戦略委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会海洋開発分科会運営規則(平成13年4月9日海洋開発分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会に属するべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員会の主査の指名する者が、これに当たる。
4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
5 作業部会の会議は、作業部会の主査が招集する。
6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、作業部会の主査が作業部会に諮って定める。

第3条 委員会は、当該委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第4条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会の主査(以下単に「主査」という。)の職務を代理する者の指名、その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

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