平成13年、旧学術審議会の機能を整理・統合し、科学技術・学術審議会の発足とともに設置。
学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。(科学技術・学術審議会令第5条)
(1)分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する。(科学技術・学術審議会令第5条第3項)
(2)分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。(科学技術・学術審議会令第5条第5項)
(3)部会に属すべき委員等は、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会令第6条第2項)
(4)次の部会を設置する。
部会の名称 |
調査審議事項 |
研究環境基盤部会 |
大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く) |
研究費部会 |
研究費に係る事項 |
科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第2条第1項)
(1)必要に応じて、特定の事項について機動的に調査するため、分科会の下に委員会を設置することができる。委員会に属すべき委員及び主査については、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第3条)
(2)議事は、人事に係る案件等を除き、原則として公開。
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成27年03月 --