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科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定、平成16年3月18日一部改正、平成17年2月14日一部改正、平成19年2月1日一部改正、平成21年2月2日一部改正)

平成13年3月7日
科学技術・学術審議会学術分科会決定

科学技術・学術審議会学術分科会運営規則 

 

平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定

平成16年3月18日一部改正
平成17年2月14日一部改正
平成19年2月1日一部改正
平成21年2月2日一部改正

 

(趣旨)
第1条学術分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。


(部会)
第2条分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、学術の振興に関する重要事項のうち、右欄に掲げる事項について調査審議する。  

部会の名称

調査審議事項

 研究環境基盤部会

 大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く)

 研究費部会

 研究費に係る事項

 科学研究費補助金審査部会

科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項


2部会の会議は、部会長が招集する。
3部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4分科会長は、分科会の所掌事務に係る事項の調査審議をその内容に応じて関係の部会に付託することができる。 
5前項の規定により部会に付託された事項のうち分科会の議決をもって科学技術・学術審議会の議決とすることとされたものについては、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。 
6分科会長は、次の表の右欄に掲げる事項については、その調査審議を同表の左欄に掲げる部会に付託するものとし、部会の議決をもって分科会の議決とする。

 

 部会の名称

 調査審議事項

 科学研究費補助金審査部会

 科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項

7前二項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を報告するものとする。
8前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。


(委員会)
第3条分科会は、特定の事項について機動的に調査するため必要があると認める場合は、委員会を置くことができる。
2委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。
3委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。
4委員会の主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5委員会の会議は、主査が招集する。
6主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
7主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。
9前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。


(議事の公開)
第4条分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一分科会長の選任その他人事に係る案件。
二行政処分に係る案件。
三前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件。


(議事録の公表)
第5条分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。


(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局振興企画課学術企画室

(研究振興局振興企画課学術企画室)