資料5-3 科研費改革に関する作業部会の設置について(案)
平成29年4月 日
研究費部会
科学研究費補助金審査部会
科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会運営規則第2条及び科学技術・学術審議会科学研究費補助金審査部会運営規則第2条の規定に基づき、研究費部会及び科学研究費補助金審査部会の下に「科研費改革に関する作業部会」(仮称)(以下「作業部会」という。)を設置する。
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趣旨
「科研費改革の実施方針」(平成29年1月27日改定)に基づく具体的な方策に関する原案を策定し、研究費部会及び科学研究費補助金審査部会に具申する。
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庶務
作業部会の庶務は、研究振興局学術研究助成課において処理する。
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その他
(1)オブザーバーとして、日本学術振興会から若干名の出席を求める。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続きその他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。