(1)文部科学大臣の諮問に応じて、科学技術の総合的振興に関する重要事項及び学術の振興に関する重要事項を調査審議し、又は文部科学大臣に意見を述べること。
(2)以下の事項に係る調査審議等
1 海洋開発に係る総合的・基本的事項
2 測地学及び政府機関の測地事業計画に係る事項
3 技術士法の規定に基づく事項
(1)委員30人以内、任期2年(再任可)。
(2)委員は、文部科学大臣が任命する。分科会に属すべき委員は、文部科学大臣が指名する。
(3)会長は、委員の互選により選任する。
会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(4)次の分科会を設置する。
名称 |
所掌事務の概要 |
---|---|
研究計画・評価分科会 |
1 科学技術に関する研究開発計画の作成及び推進に関する重要事項 |
資源調査分科会 |
資源の総合的利用に関する重要事項 |
学術分科会 |
学術の振興に関する重要事項 |
海洋開発分科会 |
海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項 |
測地学分科会 |
測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項 |
技術士分科会 |
1 技術士制度に関する重要事項 |
(5)臨時委員及び専門委員を置く。
(6)審議会及び分科会には、必要に応じて部会を設置。
平成13年、旧学術審議会の機能を整理・統合し、科学技術・学術審議会の発足とともに設置。
学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。(科学技術・学術審議会令第5条)
(1)分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する。(科学技術・学術審議会令第5条第3項)
(2)分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。(科学技術・学術審議会令第5条第5項)
(3)部会に属すべき委員等は、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会令第6条第2項)
(4)次の部会を設置する。
部会の名称 |
調査審議事項 |
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研究環境基盤部会 |
大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く) |
研究費部会 |
研究費に係る事項 |
科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第2条第1項)
(1)必要に応じて、特定の事項について機動的に調査するため、分科会の下に委員会を設置することができる。委員会に属すべき委員及び主査については、分科会長が指名する。(科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第3条)
(2)議事は、人事に係る案件等を除き、原則として公開。
平成13年3月7日 科学技術・学術審議会学術分科会決定
平成16年3月18日 一部改正
平成17年2月14日 一部改正
平成19年2月1日 一部改正
平成21年2月2日 一部改正
第1条 学術分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、学術の振興に関する重要事項のうち、右欄に掲げる事項について調査審議する。
部会の名称 |
調査審議事項 |
---|---|
研究環境基盤部会 |
大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項(分科会において直接調査審議を行うものを除く) |
研究費部会 |
研究費に係る事項 |
科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 分科会長は、分科会の所掌事務に係る事項の調査審議をその内容に応じて関係の部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項のうち分科会の議決をもって科学技術・学術審議会の議決とすることとされたものについては、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
6 分科会長は、次の表の右欄に掲げる事項については、その調査審議を同表の左欄に掲げる部会に付託するものとし、部会の議決をもって分科会の議決とする。
部会の名称 |
調査審議事項 |
---|---|
科学研究費補助金審査部会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
7 前二項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を報告するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
第3条 分科会は、特定の事項について機動的に調査するため必要があると認める場合は、委員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。
4 委員会の主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員会の会議は、主査が招集する。
6 主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。
第4条 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 分科会長の選任その他人事に係る案件。
二 行政処分に係る案件。
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件。
第5条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。
第6条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
麻沼、齊藤
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メールアドレス:jyogaku@mext.go.jp(コピーして利用される際には全角@マークを半角@に変えて御利用ください)