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法務総合研究所(法務省)

【基本的性格と沿革】

 法務総合研究所は,研究部門と研修部門を擁する法務省の代表的な研究・研修機関であり,牛久,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松の8か所にその支所が設置されています。法務総合研究所は,法務省の機構上「施設等機関」(法務省組織令(平成12年政令第248号)第61条,第62条)の一つとして位置づけられており,同組織令第64条で,文教研修施設に指定されています。

 昭和22年5月3日現行憲法が施行され,裁判所が司法省から分離独立しましたが,このときにそれまで判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関で司法省に設置されていた「司法研修所」(昭和14年7月6日司法研究所として設置され,その後,昭和21年5月15日司法研修所と改称)が最高裁判所に設置の「司法研修所」と司法省に設置の「司法省研修所」に分割されました。後者が「法務総合研究所」の前身です。
 司法省研修所は,検察官,検察事務官,司法事務官等司法大臣所部の職員に対する研修及び司法に関する研究を行うものとされ,その後,司法省が法務庁,法務府と名称を変更したことに伴い,「法務庁研修所」(昭和23年2月15日),「法務府研修所」(昭和24年6月1日)と改称されました。そして,同27年8月に現在の法務省に改組された際,それまで幹部検察官を対象として別に設置されていた「検察研究所」(昭和25年4月1日)を統合して「法務研修所」が設立されました。
 法務研修所は,法務大臣所部の職員に対する研修及び法務に関する専門的研究を行うことを目的としましたが,更に同30年代に入り,少年犯罪の激増・凶悪化など犯罪現象の量的・質的変化に対応し得る総合的科学的な刑事政策研究の必要性が痛感され,刑事政策の専門的な研究部門を加えて組織・機構を整備拡充することとなり,同34年4月「法務総合研究所」として発足するに至っています。
 その後,同36年6月に国際連合との協定により,国際連合と日本国政府との共同運営の形態で「アジア極東犯罪防止研修所」が我が国に設置され,日本政府機関としてこれに協力するために国際連合研修協力部が新たに設立されました。
 平成7年4月には,法務総合研究所部内の意見をくみ取るとともに,官房,関係部局と連携し,法務総合研究所における研修・研究ニーズを的確にとらえ,21世紀の法務省にふさわしい研修・研究の在り方を総合的な視点から企画立案し実施準備を進める部署として総務企画部が新設されました。
 さらに,平成13年4月には,アジア諸国を始めとする発展途上国の要請にこたえて,民商事法分野における法整備支援を実施する部署として国際協力部が新設されて今日に至っています。

(研究部)

 研究部は,刑事政策全般に関して総合的な調査・研究を行っています。調査・研究の対象は,検察,刑事裁判,矯正及び更生保護と広範囲にわたっています。最近は,国際的な視野に立った研究を実施するため諸外国との連携にも努めております。
 研究部は,調査・研究結果を基にして,毎年「犯罪白書」を作成しています。犯罪白書については,図表をカラー化し,かつ,多用することにより,読みやすさについて配慮するとともに,CD−ROMを添付するなどし,資料及び紹介内容の充実にも努めています。
 また,個別の研究成果についても,法務総合研究所研究部報告などで公刊しております。

研究部報告の概要 ※2006年の報告を抜粋

・研究部報告34   薬物乱用の動向と効果的な薬物乱用者の処遇に関する研究−オーストラリア,カナダ,連合王国,アメリカ合衆国−
   法務総合研究所では,平成15年度研究として,中国,香港,インドネシア,韓国,マレーシア,フィリピン,シンガポール及びタイの8か国・地域に対する調査票による調査並びに中国,インドネシア及びフィリピンを除く5か国・地域における実地調査を行いました(研究部報告第27号)。これを踏まえて,16年度は,その継続研究として,上記アジアの国・地域において導入・活用されている処遇方法の源流となっている欧米等諸国の状況について,研究を行いました。本研究の対象となった諸国は,いずれも我が国とは比較にならないほどの深刻な薬物乱用問題に直面しています。本報告は,そのような状況下における薬物乱用の動向,薬物乱用予防及び薬物乱用者処遇の方策について取りまとめたものです。
 本報告は,今後の我が国の薬物乱用者対策を検討するに当たっての基礎的な資料となるものです

・研究部報告32   最近の非行少年の特質に関する研究
   本研究では,最近の非行少年の特質を実態に即して把握するため,非行少年を対象とする意識調査に加えて,非行少年の保護者を対象とする意識調査及び少年院の法務教官を対象とする意識調査という三つの調査を実施しました。三つの調査を併せて実施した理由は,非行少年の質的変化を客観的に把握するためには,非行少年の主観的な意識の変化を把握するためだけでなく,非行少年の保護者の意識や,非行少年と行動を共にし,その改善・更生に取り組んでいる少年院教官という専門家の視点からの見方も含め,総合的に検討することが不可欠との考えからです。
 本報告書は,今後の非行防止対策,非行少年処遇等の更なる改善を検討する上での資料となるものです。

・研究部報告31   重大事犯少年の実態と処遇
   本研究においては,平成13年4月1日以降,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を犯し,観護措置により少年鑑別所に入所した少年を対象として,事案の実態と処遇の実情等に関する調査を実施しました。
 本報告は,調査対象少年の少年審判の結果はもとより,刑事裁判の結果,少年院及び刑務所における矯正処遇の状況,保護観察の実施状況等を初めて縦断的に調査・分析したものであり,少年司法制度の在り方を検討する上で,さらには,非行防止対策等を推進する上での資料となるものです。

・研究部報告30   保護観察対象者の分類の基準に関する研究
   我が国の保護観察は,保護観察官と保護司との協働態勢によって実施されており,この協働態勢を前提として保護観察対象者を処遇の難易により分類し,処遇困難とされた者に対しては,保護観察官が保護観察開始当初から保護司との連携を密にするとともに,対象者と面接するなどし,処遇への直接的な関与を強めています。この分類処遇制度は,昭和46年から実施されており,現行制度は昭和61年から実施され,既に20年を経過しました。現行の分類処遇制度において,保護観察対象者の分類は,一種の再犯・再非行予測に基づく分類票によって行われていますが,現行の分類票については,制度実施後20年が経過する中で,幾つかの問題点が指摘されてきました。本研究では,現行の分類票の有効性について検討するともに,分類に用いている評定項目を見直し,将来の再犯危険性の予測に寄与する新たな評定項目等を検討するなど,より有効な分類基準に関する研究を行いました。
 本報告書は,保護観察におけるより良い分類処遇制度の在り方を検討する上での資料となるものです。

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