資料4 「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)」の認定の基準等について

○ 国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定の基準に関しては、平成29年10月の「共同利用・共同研究拠点における国際的な研究環境の整備について(意見の整理)」において、次の4事項が示されている。
    (1)国際的にも質の高い研究資源を備えていること
    (2)卓越した研究者やリーダーが在籍するなど、国際的にも中核的な研究施設であること
    (3)外国の研究者に対する支援体制が充実していること
    (4)国際的に開かれた運営体制を構築していること


○ 国際共同利用・共同研究拠点(仮称)制度の開始のため、来年度の公募に先立ち、「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定等に関する規程(文部科学省告示)」(仮称)及び「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の新規認定に関する要項」の策定が必要となり、これらの中で、上記の「意見の整理」を踏まえ、認定の基準や各基準に係る審査の観点等も記載することとなる。


○ 「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定の基準等について」(別紙)は、上記の認定の基準及び各基準に係る審査の観点の案を整理したものであり、今後、これを基に、「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定等に関する規程(文部科学省告示)」(仮称)及び「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の新規認定に関する要項」を策定する予定。
 ※ なお、別紙の作成に当たっては、国立大学附置研究所・センター長会議及び国立大学共同利用・共同研究拠点協議会の意見書の記載内容を適宜反映させている。


国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定の基準等について(別紙)

  (注)以下は、「共同利用・共同研究拠点における国際的な研究環境の整備について(意見の整理)」において、認定の基準に関して示された4事項に基づき、整理したものである。
  認定の基準及び各基準に係る審査の観点の案を整理しており、1.~11.が、認定の基準の案である。うち下線部以外の部分は、共同利用・共同研究拠点の認定の基準と共通の内容であり、下線部は、国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定の基準として新たに追加した内容である。
  認定の基準は、「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の認定等に関する規程(文部科学省告示)」(仮称)に規定し、各基準に係る審査の観点は、「国際共同利用・共同研究拠点(仮称)の新規認定に関する要項」に記載する予定である。

1.国際的にも質の高い研究資源を備えていること

(1)共同利用・共同研究に必要な施設、設備、資料、データベース等を備えており、これらが、国際的な水準に照らし、質の高いものであると認められること
【審査の観点】
・共同利用・共同研究に必要な施設、設備、資料、データベース等を保有しているか
・共同利用・共同研究のために保有している施設、設備、資料、データベース等が、当該研究分野における国際的な水準に照らして、質の高いものと認められるか
・施設、設備、資料、データベース等が共同利用・共同研究にどの程度利用されているか。うち海外の研究施設に在籍する研究者(以下「海外研究者」という。)にどの程度利用されているか

2.卓越した研究者やリーダーが在籍するなど、国際的にも中核的な研究施設であること

(2)申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境、研究者の在籍状況等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野において、国際的に中核的な研究施設であると認められること
【審査の観点】
・研究実績やその水準について、研究分野の特性に応じ、論文数、国際共著論文の数・割合、TOP10%補正論文の数・割合、国際共同研究の実施件数、著書数、大型国際プロジェクトの実施状況、海外での招待講演数、データベース等の学術資源の国際機関による利用・引用実績等から、当該研究分野において、国際的に中核的な研究施設であると認められるか
・研究環境について、施設、設備、資料、データベース等の整備・利用状況や技術的・事務的な支援体制から、当該研究分野において、国際的に中核的な研究施設であると認められるか
・研究者の在籍状況について、卓越した研究者やリーダーの在籍の状況から、当該研究分野において、国際的に中核的な研究施設であると認められるか
・その他、海外との研究者の派遣・受入れの状況、国際協定の締結状況、海外への協力・貢献の状況、国際研究集会の開催状況等から、当該研究分野における国際的に中核的な研究施設であると認められるか。研究活動における不正行為及び研究費の不正使用への対応に関する体制整備がなされているか
・ネットワーク型拠点の場合、ネットワーク全体として国際的に中核的な研究施設であると認められるか

(3)共同利用・共同研究に国内外から多数の関連研究者が参加することが見込まれること
【審査の観点】
・研究者コミュニティの規模や申請施設の規模等を考慮して、国内外から多数の関連研究者の参加が見込まれるか
・共同利用・共同研究の実績(共同研究者数うち海外研究者数)はどの程度か
・対象となる研究者コミュニティが明確であり、当該拠点がコミュニティにとって必要不可欠であり、当該研究分野の発展に寄与するものか

(4)国内外の多数の関連研究者から申請施設を国際共同利用・共同研究拠点(仮称)として認定するよう要請があること
【審査の観点】
・国内外の研究者コミュニティから、国際共同利用・共同研究拠点(仮称)として認定するよう要請があるか

3.外国の研究者に対する支援体制が充実していること

(5)共同利用・共同研究に参加する国内外の関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること
【審査の観点】
・共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対する支援業務に従事する専任職員(教員、技術職員、事務職員等)が十分配置されているか
・外国人研究者のため、英語による職務遂行が可能な職員(教員、技術職員、事務職員等)が十分配置されているか
・関連研究者に対して、必要な情報を継続的に提供するための体制が整備されているか
・拠点の活動内容に応じて、関連研究者が宿泊できる宿舎が確保されているか
・支援を行うために必要な体制を整備するに当たり、必要な全学的支援(予算・人員の配分等)が継続的に得られる見込みがあるか
・ネットワーク型拠点の場合、当該拠点の運営の中核となる研究施設が設定され、当該施設が拠点の活動全体に責任を持って中心的役割を果たす体制が構築されているか

(6)国内外の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備、資料、データベース等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の提供を広く行っていること
【審査の観点】
・国内外の関連研究者に対して、各種媒体を用いて、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備、資料、データベース等の状況、申請施設の研究成果、支援の内容等の情報の提供を広く行っているか
・国内の関連研究者向けに、海外の研究動向や国際共同研究の成果等を紹介するためのシンポジウム等を開催しているか

4.国際的に開かれた運営体制を構築していること

(7)共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること
    イ 当該申請施設を置く大学の職員
    ロ 関連研究者
    ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
【審査の観点】
・研究者コミュニティの意向を適切に反映できる人数・構成となっているか
・ネットワーク型拠点の場合、全体として拠点機能を発揮できる構成となっているか

(8)当該申請施設の目的たる研究の分野の国際的な動向を把握し、運営に反映するために必要な体制を整備していること
【審査の観点】
・申請施設の実情を踏まえ、例えば、海外研究者をアドバイザーや運営委員会等の委員に任命するなど、当該研究分野の国際的な動向を把握し、運営に反映するために必要な体制が整備されているか

(9)共同利用・共同研究の課題等を、広く国内外の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施設を置く大学の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択を行っていること
【審査の観点】
・研究者コミュニティの意向や当該研究分野の動向等を適切に反映できる人数・構成となっているか
・共同利用・共同研究の課題等の募集方法や採択方法が明確になっているか
・国際公募を行っているか。課題等の採択に当たり、国内の関連研究者と海外研究者との間の適切なバランスに配慮しているか

その他

(10)若手研究者の育成に積極的に取り組んでいること
【審査の観点】
・若手研究者の登用を進め、研究に取り組みやすい環境を整備しているか
・国際的な研究ネットワークの核となる若手研究者の育成に積極的に取り組んでいるか
・博士課程教育に積極的に関与しているか

(11)申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること
【審査の観点】
・申請施設が、大学の学則、大学組織規則、研究所組織規程等に明確に位置付けられているか
・ネットワーク型拠点の場合、全ての構成施設がこれらの観点を満たしているか。

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