参考資料4 学術研究体制に関する制度等について

○教育基本法改正案
 現在国会で審議中の教育基本法改正案において、大学に関する規定が新たに盛り込まれている。
 (大学)
 第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

○学校教育法
 第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

事項 共通 私立大学等 国立大学等
<制度的位置付け>
 大学に置く研究所等
○学校教育法
第61条
大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
  • 全国共同利用については法令等なし
 個別の法令等の位置付けなし 附置研究所
(法人化前)
○国立学校設置法施行令(平成16年4月1日廃止)第3条第1項で位置付け
  • うち全国共同利用については第3条第2項で位置付け
        ↓
(法人化後)
○法令上特段の規定なし。国立大学法人法に基づき文部科学大臣が定める中期目標の別表に教育研究上の基本組織として記載して位置付け
  • うち全国共同利用の機能を有する附置研究所は米印(※)を付して位置付けるとともに、中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述

  • 附置研究所の新設及び全国共同利用化については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議

研究施設
(法人化前)
○国立学校設置法施行規則(平成16年4月1日廃止)で位置付け
 第20条 学部附属の教育研究施設等
 第20条の3 学内共同教育研究施設
 第20条の4 全国共同利用施設 等
  ↓
(法人化後)
○法令上特段の規定なし
  • 全国共同利用施設については、国立大学法人法に基づき文部科学大臣が認可する中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述
  • 全国共同利用施設の新設については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議
大学共同利用機関    (法人化前)
○国立学校設置法施行令で位置付け
 第5条、第6条、第7条、第8条
  ↓
(法人化後)
大学共同利用機関法人
○国立大学法人法で位置付け
 第2条第3項、第5条第1項
大学共同利用機関
○国立大学法人法施行規則第1条で位置付け
<国による財政措置> 私立大学
○私立学校振興助成法及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律に基づき、私立大学における教育又は研究に係る経常費及び教育研究機能の基盤強化・高度化の推進のために必要な経費を補助。(補助率:経常費1/2以内、研究設備2/3以内)私立大学学術研究高度化推進事業において、研究施設及び大型装置の整備費を補助。(補助率:1/2以内)
(参考)
学術研究を目的とする公益法人
○民間学術研究機関の助成に関する法律に基づき、科研費の特定奨励費により措置。
附置研究所
(法人化前)
○国立学校特別会計法に基づき、(項)研究所の区分により、人件費、教育研究基盤校費、特別研究経費、特別事業費、附属施設等運営費などの諸費を各研究所に措置
  • 全国共同利用に係る経費(評議員会等経費、共同研究旅費、共同研究費など)は、共同利用研究施設運営費を措置

  ↓
(法人化後)
○国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附置研究所経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
  • 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置
研究施設
(法人化前)
○国立学校特別会計法に基づき、(項)国立学校の区分により、人件費、教育研究基盤校費、研究特別経費、附属施設等運営費などの諸費を各研究施設に措置
  • 全国共同利用に係る経費は、附属施設等運営費の中で措置
    ↓
(法人化後)
○国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附属施設等経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
  • 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置
大学共同利用機関法人、大学共同利用機関
(法人化前)
○国立学校特別会計法に基づき、(項)研究所の区分により、人件費、教育研究基盤校費、特別研究経費、特別経費、大型基礎研究等経費などの諸費を各大学共同利用機関に措置
  • 全国共同利用に係る経費は、共同利用研究施設運営費を措置
(法人化後)
○国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該大学共同利用機関法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に大学共同利用機関経費として措置するなどとともに、大規模基礎研究(ビッグプロジェクト)等の推進や各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
  • 全国共同利用に係る経費は、大学共同利用機関経費の中で措置

○教育基本法(昭和22年法律第25号)改正案(抄)

(大学)

第七条

 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2

 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

○学校教育法(抄)(昭和22年3月31日法律第26号)

第五十二条

 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

第六十一条

 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

○国立大学法人法(抄)(平成15年7月16日法律第112号)

(定義)

第二条

 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2

 この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

3

 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4

 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

(教育研究の特性への配慮)

第三条

 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

(大学共同利用機関法人の名称等)

第五条

 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

2

 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。

(教育研究評議会)

第二十一条

 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2

 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

  学長
  学長が指名する理事
  学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
  その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

3

 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

  中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
  学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  教員人事に関する事項
  教育課程の編成に関する方針に係る事項
  学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
  学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  その他国立大学の教育研究に関する重要事項

(業務の範囲等)

第二十二条

 国立大学法人は、次の業務を行う。

  国立大学を設置し、これを運営すること。

(教育研究評議会)

第二十八条

 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2

 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

  機構長
  機構長が指名する理事
  大学共同利用機関の長
  その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
  当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3

 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

  中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
  教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
  共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
  大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

(業務の範囲等)

第二十九条

 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

  大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
  大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

○独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)

※国立大学法人法第35条で読み替えて準用(読み替え後の規定)

(財源措置)

第四十六条

 政府は、予算の範囲内において、国立大学法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

○国立大学法人法施行規則(平成十五年十二月十九日文部科学省令第五十七号)

(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)

第一条

 国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

○国立学校設置法(抄)(昭和24年5月31日法律第150号)(平成16年4月1日廃止)

(大学附置の研究所)

第四条

 政令で定める国立大学に、研究所を附置する。

2

 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部科学省令で定める。

3

 第一項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。

(大学共同利用機関)

第九条の二

 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。

2

 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。

3

 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。

(文部科学省令への委任)

第十三条

 この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の位置並びに組織及び運営の細目については、文部科学省令で定める。

○国立学校設置法施行令(抄)(昭和59年6月28日政令第230号)(平成16年4月1日廃止)

(研究所を附置する国立大学の指定等)

第三条

 法第四条第一項の政令で定める国立大学は、次の表の上欄に掲げる国立大学とし、当該国立大学に附置する研究所の名称及び目的は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。

2

 法第四条第三項の政令で定める研究所は、前項の表に掲げる研究所のうち、次の表の上欄に掲げる国立大学に附置される同表の下欄に掲げる研究所とする。

(大学共同利用機関)

第五条

 法第九条の二第一項の政令で定める目的は、資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進及び大学における教育の発展とする。

第六条

 大学における学術研究の発展に資するための法第九条の二に定める大学共同利用機関(以下単に「大学共同利用機関」という。)として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

第七条

 前条の表に掲げるもののほか、大学における学術研究の発展に資するための大学共同利用機関として、次項の表に掲げる研究所を一体的に運営して同表に掲げる研究を行うため岡崎国立共同研究機構を、第三項の表に掲げる研究所を一体的に運営して同表に掲げる研究を行うため高エネルギー加速器研究機構を置く。

2

 岡崎国立共同研究機構に、次の表の上欄に掲げる研究所を置き、当該研究所の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

3

 高エネルギー加速器研究機構に、次の表の上欄に掲げる研究所を置き、当該研究所の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

第八条

 大学における学術研究の発展及び資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進に資するための大学共同利用機関として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

○国立学校設置法施行規則(抄)(昭和39年4月1日文部省令第11号)(平成16年4月1日廃止)

(学部附属の教育研究施設等及びその長)

第二十条

 第十四条第二項に規定するもののほか、別表第五のとおり、学部附属の教育施設又は研究施設を置く。

2

 別表第六のとおり、研究科(教育部及び研究部を含む。)附属の教育施設又は研究施設を置く。

3

 第十六条第一項に規定するもののほか、別表第七のとおり、附置研究所附属の研究施設を置く。

4

 前三項の教育施設及び研究施設に長を置き、当該学部、当該研究科(教育部及び研究部を含む。)又は当該附置研究所の教授又は助教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、練習船については当該学部の講師をもつて、研究船については技術職員をもつて充てることができる。

(学内共同教育研究施設及びその長)

第二十条の三

 国立大学に、当該大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行なう施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、別表第七の二のとおり、学内共同教育研究施設を置く。

2

 前項の施設に長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。

第二十条の四

 別表第七の三の上欄に掲げる国立大学に、学術研究の発展に資するための全国共同利用施設として、同表の中欄に掲げる施設を置き、当該施設の目的は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2

 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。

3

 第一項の施設に長を置き、その施設の置かれる大学の教授をもって充てる。

○私立学校振興助成法(抄)(昭和50年7月11日法律第61号)

(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)

第四条

 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。

2

 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。

(補助金の増額)

第七条

 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。

○私立学校振興助成法施行令(抄)(昭和51年11月9日政令第289号)

(法第四条第二項の経常的経費の範囲)

第一条

 私立学校振興助成法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。

  学生の教育又は専任教員等が行う研究に直接必要な機械器具若しくは備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水料その他の経費で文部科学大臣が定めるもの
  専任教員等の研究のための内国旅行に要する旅費
  専任教員等、専任職員及び私立大学等を設置する学校法人の専任の役員として文部科学大臣が定める者の研究のための外国旅行(文部科学大臣が指定したものに限る。)に要する旅費
 十一 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定する教育又は研究に直接必要な謝金その他の文部科学大臣が定める経費

○私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年3月30日法律第18号)

(目的)

第一条

 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

(国の補助)

第二条

 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

○私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年12月19日政令第341号)

 内閣は、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定に基き、この政令を制定する。

 国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、助教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。

○民間学術研究機関の助成に関する法律(抄)(昭和26年6月11日法律第227号)

(目的)

第一条

 この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。

(定義)

第二条

 この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で、学術の研究を目的とするものをいう。

(研究機関の助成)

第三条

 国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。

お問合せ先

研究振興局学術機関課

-- 登録:平成21年以前 --