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資料5
平成21年度概算要求 国立大学法人運営費交付金 特別教育研究経費事業区分の変更について
○変更の概要
特別教育研究経費の事業区分の名称変更
「拠点形成」から
「共同利用・共同研究拠点」
重点事項の概要に共同利用・共同研究拠点のみの様式を追加
共同利用・共同研究拠点の
優先順位は付さなくてよい
参考
「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ(報告)」抜粋(平成20年5月27日 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会)
共同利用・共同研究の推進
4.共同利用・共同研究拠点の整備
(10) なお、現在、国立大学法人の全国共同利用型の附置研究所等については、共同利用・共同研究に係る経費が国立大学法人の運営費交付金の中で措置されており、各法人が定める優先順位の中で位置付けられているが、
共同利用・共同研究に係る経費は、当該法人のみのための経費ではなく、全国の関連コミュニティの研究活動のための経費であるため、国として、法人の優先順位とは異なる観点から財政措置を行うことが適当である。
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