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資料1

国公私立大学に設置する共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けに関する検討状況について

 研究環境基盤部会報告「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ−国公私立大学等を通じた共同利用・共同研究の推進−」における御提言を踏まえ、文部科学省において、国公私立大学に設置する共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けを明確にするため、下記のような拠点の認定制度の検討を行っている。

1.学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)に以下のような規定を設ける(案)。

  • (1)大学には、学校教育法第96条の規定により大学に附置される研究施設として、当該大学の教員以外の者であって当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
  • (2)上記の研究施設のうち、全国的な学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

参考

○ 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)

第96条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

2.1を受けて、文部科学大臣による共同利用・共同研究拠点の認定の基準や手続き等について定める告示「共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」(仮称)を制定する(案)。

(告示の主な内容)

(1)共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)の認定の基準

  • 1 申請の対象となる研究施設(以下「申請施設」という。)が、大学の学則その他これに準ずるものに規定されていること。
  • 2 申請施設が、その研究実績等に照らし、当該研究分野における中核的な研究施設と認められること。
  • 3 共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えていること。
  • 4 共同利用・共同研究の実施に関する方針その他の当該申請施設の運営に関する重要事項を審議する機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会(その他これに相当する組織を含む。以下同じ。)を置き、イの委員の数が、委員の総数の二分の一以下であること。(複数の研究施設によるネットワーク型の場合は共同で設置。)
    • イ 当該研究施設の職員
    • ロ 関連研究者
    • ハ その他当該研究施設において必要と認める者
  • 5 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者に募集しており、関連研究者を委員に含む組織であって当該申請施設の職員である委員が委員の総数の二分の一以下である組織の議を経て採択を行っていること。
  • 6 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、当該施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の適切な支援を行うために必要な体制を整備していること。
  • 7 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備及び資料等の状況、当該申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に資する情報の提供を広く行っていること。
  • 8 共同利用・共同研究に多くの関連研究者が参加することが見込まれること。
  • 9 多くの関連研究者から要請があること。

(2)認定の申請

  • 1 拠点の認定を受けようとする研究施設を設置する大学の設置者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
    • 一 拠点の趣旨及び必要性を説明する書類
    • 二 学則その他大学の内規で申請施設の設置を規定しているものの写し
    • 三 申請施設の概要を説明する書類
    • 四 施設、設備及び資料等の状況を説明する書類
    • 五 運営委員会の規則の写し及び名簿
    • 六 共同利用・共同研究の募集及び採択の方法等を説明する書類
    • 七 共同利用・共同研究に参加する関連研究者への支援の体制を説明する書類
    • 八 関連研究者の共同利用・共同研究への参加に資する情報提供の方法等を説明する書類
    • 九 関連研究者の要請を証する書類
    • 十 その他上記(1)の基準に該当することを説明する書類

(3)文部科学大臣による拠点の認定手続き

  • 1 文部科学大臣は、申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の設置者に対し、速やかにその結果を通知するものとし、当該認定を行う場合には、その有効期間を定めるものとする。

(4)変更及び廃止の届出

  • 1 認定を受けた拠点を設置する大学(以下「拠点設置大学」という。)の設置者は、次に掲げる事項を変更し、又は拠点を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
    • 一 拠点の名称、目的、所在地及び代表者の氏名
    • 二 運営委員会の規則

(5)文部科学大臣への報告等

  • 1 拠点設置大学は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、これを文部科学大臣に提出するものとする。
  • 2 拠点設置大学は、毎事業年度終了後三月以内に、前事業年度における共同利用・共同研究の実施状況をとりまとめ、これを文部科学大臣に提出するものとする。

(6)認定の取消し

  • 1 文部科学大臣は、拠点が上記(1)の認定の基準に適合しなくなったときは、認定を取り消すことができる。

(7)認定等の公表

  • 1 文部科学大臣は、拠点の認定をし又はこれを取り消した場合には、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。

◆ 今後のスケジュール

6月中旬〜7月中旬 パブリックコメントの実施(30日間)
7月下旬  学校教育法施行規則の改正
 共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程(仮称)の制定
 上記について国公私立大学等へ通知
 共同利用・共同研究拠点の認定の申請・審査開始