資料1-2 基礎基盤研究部会研究基礎整備・高度化委員会運営規則(案)

平成29年7月25日
科学技術・学術審議会
研究基盤整備・高度化委員会


 (趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会研究基盤整備・高度化委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (議事)
第2条 委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員および専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (委員等の欠席)
第3条 委員等が委員会を欠席する場合、代理人を委員会に出席させることはできない。
 委員会を欠席する委員等は、当該委員会の主査を通じて、当該委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第4条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

 (同前)
第5条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
 委員会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が会議の決定を経て議事録を非公表とすることができる。

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科学技術・学術政策局 研究開発基盤課

(科学技術・学術政策局 研究開発基盤課)