資料1 科学技術・学術審議会における委員会の設置について

科学技術・学術審議会における委員会の設置について

平成26年6月3日
科学技術・学術審議会決定

科学技術・学術審議会運営規則第5条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を設置する。

○総合政策特別委員会
科学技術及び学術の振興に係る重要事項について、総合的かつ機動的に調査検討を行う。

 

科学技術・学術審議会運営規則(抄)
(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

(委員会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。
(中略)
7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(後略)

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(制度改革・調査担当)

(科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(制度改革・調査担当))