研究計画・評価分科会における評価の実施について

 平成24年1月24日
研究計画・評価分科会決定

研究計画・評価分科会(以下、「分科会」という)においては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(※1)」に則り、研究開発課題(以下、「課題」という)の評価について以下の通り実施する。

1. 評価の区分

(1)事前評価

1. 対象課題

 分科会の所掌に属する課題(※2)のうち、以下の課題について実施する。

  • 総額(5年計画であれば5年分の額)が10億円以上を要することが見込まれる課題
  • 総合科学技術会議が定める科学技術に関する予算等の資源配分に関する方針の対象となる課題のうち、新規課題に該当するもの
  • 分科会において評価することが適当と判断されたもの

2. 評価の流れ

 分科会に設置される分野別委員会(以下「分野別委員会」という)が研究評価計画を策定し、これに基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。

3. 評価結果の活用

 事前評価結果は、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討等に活用する。

4. 政府予算案を踏まえた評価の見直し

 分野別委員会は政府予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。

(2)中間評価

1. 対象課題

 事前評価を実施したもののうち、中間評価実施時期に当たる課題について実施する。

2. 評価の流れ

 分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。

3. 評価結果の活用

 中間評価結果は、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討等に活用する。

4. 政府予算案を踏まえた評価の見直し

 分野別委員会は政府予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。

(3)事後評価

1. 対象課題

 事前評価を実施したもののうち、事後評価実施時期に当たる課題について実施する。

2. 評価の流れ

 分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。

3. 評価結果の活用

 事後評価結果は、文部科学省の政策評価及び後継の研究開発課題の検討等に活用する。

(4)追跡評価

1. 対象課題

 事後評価を実施したもののうち、国費投入額が大きい、あるいは、成果が得られるまでに時間がかかる課題等について対象を選定して実施する。

2. 評価の流れ

 分野別委員会が研究評価計画に基づいて評価を実施し、結果を分科会で決定する。

3. 評価結果の活用

 追跡評価結果は、研究開発の成果の波及効果や副次的効果を把握するとともに、過去に実施した評価の妥当性を検証し、より良い研究開発施策の形成等に適切に反映するために活用する。

2. 評価の進め方

(1)研究評価計画の策定

 分野別委員会は、研究開発の特性に応じて適切な評価を行うため当該年度の研究評価計画を策定する。なお、同計画の策定においては以下の点を明確にする。

1. 評価対象課題名

  • 当該年度に事前、中間、事後評価の対象となる全ての課題名
  • 当該年度の中間、事後評価の対象ではない課題の中間、事後評価の実施時期

2. 評価票の様式

  • 評価票は課題毎にA4用紙1枚程度にまとめることとし、別添様式を参考に課題の特性等に応じて策定

3. 評価実施日程

(2)評価の実施

1. 分野別委員会における評価の実施

  • 重要課題(※3)の達成に必要となる個々の課題について評価を実施し、評価結果(案)を作成する。評価結果(案)は、所定の評価票にポイントを絞り簡潔明瞭にまとめる。
  • 重要課題の達成に向けた個々の課題の意義、課題間の相互関係、位置づけ等を簡潔に示す施策の俯瞰図を重要課題毎に作成する。作成に当たっては、当該年度の評価対象課題のみならず、それ以外の課題についても可能な限り記載し、各課題の位置づけを明確にする。

2. 分科会における評価の実施

  • 分科会では、重要課題の達成に向けて各課題が有する意義、内容、必要性、進捗状況、他の課題との相互関係等とともに評価結果(案)について主に施策の俯瞰図を用いて分野別委員会から報告を受け、それを基に審議し、評価結果を決定する。

3. 留意事項

(1)利害関係者の範囲

 評価を実施するに当たっては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」に則り、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評価に加わらないようにする。分野別委員会では、各課題の趣旨や性格に応じてあらかじめ利害関係となる範囲を明確に定めることとする。

 また、分科会で評価結果を決定するに当たっては、以下のいずれかに該当する委員は、当該課題の評価に加わらないこととする。

  1. 評価対象課題に参画している者
  2. 被評価者(実施課題の代表者)と親族関係にある者
  3. 利害関係を有すると自ら判断する者
  4. 分科会において、評価に加わらないことが適当であると判断された者

(2)評価に係る負担軽減

 評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減に努める。

(3)課題の予算規模の明示

 事前、中間評価の際は、原則として対象課題の総額、及び単年度概算要求額を明示することに努め、評価の検討に資するものとする。

(4)分野別委員会の所掌に属さない課題の評価

 分野別委員会の所掌に属さない課題の評価については、事前、中間、事後評価の際に、必要な専門家から組織される評価委員会を分科会に設置し、当該評価委員会において評価を実施することを基本とする。なお、同一課題に関する一連の評価に際しては、関連する以前の評価委員会のメンバーをできる限り複数含めるよう留意する。

4. その他

 評価の実施に当たって、その他必要となる事項については別途定めるものとする。


(※1)「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成21年2月 文部科学大臣決定)
(※2)分野別委員会において策定される研究開発等の推進方策に則った課題をいう
(※3)第4期科学技術基本計画を踏まえて設定されるものをいう


 

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