研究計画・評価分科会の公開の手続きについて

 平成15年5月28日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
(平成23年2月15日一部改正)

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第7条に基づき、「科学技術・学術審議会の公開の手続きについて」について、以下のように定める。

1. 会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2. 傍聴については、以下のとおりとする。

(1)一般傍聴者

  1. 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局計画官付)に登録する。
  2. 基本的には先着順に傍聴者を決定する。

(2)報道関係傍聴者

 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局計画官付)に登録する。

(3)委員関係者、各府省関係者

 委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局計画官付)に登録する。

3. 会議の撮影、録画、録音について

(1)傍聴者は、分科会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。

(2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。

なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。

  1. 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、分科会長又は事務局の指示に従うものとする。
  2. スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
  3. 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(3)分科会の記録は、委員確認済みの議事録を以て公式の記録とする。

4. その他

(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、分科会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。

(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。

(3)その他、詳細は分科会長の指示に従うこととする。

 

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科学技術・学術政策局計画官付

(科学技術・学術政策局計画官付)